
相談者
相談者: 愛媛県南予地区の男性(30代)
傷病名: 「手指圧挫創」
申請日: 令和4年(2022年)3月
支給決定日: 令和4年(2022年)5月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)3年遡及約100万円受給※労災との調整あり
相談時の相談者の状況
ホームページを見てお電話をいただきご契約となりました。
3年前に仕事中の事故により、手が機械に巻き込まれ指を切断しました。また手首まで圧されたことにより利き手が余り使えない状態になっておりました。
相談から申請までのサポート
初診が3年前なので病院関連の書類をスムーズに取得することが出来ました。今回の傷病は切断のため現在の診断書があれば遡及請求となります。
相談者様には一度受診し診断書作成のため計測をしていただきました。
出来上がった診断書は手関節は一切の機能がなく、利き手が全く使えない状態が反映されていました。
申立書には以前と同様の仕事ができなくなったこと、日常生活で利き手が全く使えない不便を詳細に記載しました。
結果
障害厚生年金3級、遡及請求が認められました。
年間約58万円の3年遡及でしたが、労災年金との調整が入るため、遡及額は約100万円の受給となりました。
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手足の切断全般の注意点(切断した日が認定日になる条件など)は、手足切断で障害年金はもらえる?でも解説しています。
労災と障害年金の関係については、労災で障害年金はもらえる?でも解説しています。






















