脳性麻痺で障害年金はもらえる?20歳前の傷病としての請求・認定の考え方・準備

目次

結論:脳性麻痺で、20歳前の傷病として障害基礎年金を請求できることがあります

脳性麻痺は、1968年に当時の厚生省の研究班が示した定義として、「受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく、永続的な、しかし変化しうる運動および姿勢の異常である。その症状は満2歳までに発現する。」と紹介されています(厚生省脳性麻痺研究班会議、1968年。ラジオNIKKEI「小児科診療UP-to-DATE」2022年6月28日放送の資料による)。

障害年金では、初診日(障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)が20歳前にあり、そのとき厚生年金に加入していなかった場合に、「20歳前傷病による障害基礎年金」を請求できることがあります。この場合、保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)は問われません(国民年金法第30条の4)。

ただし、等級は1級または2級に当たる状態であることが必要です。障害基礎年金には3級がありません。

脳性麻痺と診断されたことだけで決まるのではありません。手足や体幹の動き、日常生活の動作、言葉や飲み込み、知的障害の有無などが、日常生活をどのくらい制限しているかで決まります。認定を行うのは日本年金機構です。

この記事は、脳性麻痺で障害年金を考えている方と、そのご家族のために書いています。請求できる条件、認定の考え方、初診日と診断書の準備、注意点を説明します。

脳性麻痺で障害年金を請求できるのは、どんなときか

20歳前傷病による障害基礎年金を請求できるのは、次の2つに当てはまるときです(これ以外の場合は、このあと説明します)。

  • 初診日が20歳前にあり、そのとき厚生年金に加入していなかったこと
  • 障害認定日(障害の程度を判断する基準になる日。20歳前傷病では、20歳に達した日になることがあります)、またはその後65歳に達する日の前日までに、1級または2級に当たる状態であること

初診日に厚生年金に加入していた場合や、初診日が20歳以後の場合は、保険料の納付要件などを含む通常の要件で判断します。下記をご覧ください。

なお、受け取れることになっても、本人の前年の所得が一定額を超えると、年金の2分の1または全部が支給停止になります(国民年金法第36条の3)。

初診日は、その傷病の症状で最初に医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項)。診断名がついた日とは限りません。

20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日があれば、保険料の納付要件は不要です(日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、20歳前でも障害厚生年金の対象となり、納付要件が問われます。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害)をご覧ください。

障害認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日です。それまでに症状が固定した(これ以上よくならない状態になった)場合は、その日になります。

この日が20歳前であれば、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日になります(国民年金法第30条の4第1項)。

所得制限は、国民年金法第36条の3に定めがあります。前年の所得が、扶養親族等の有無や人数に応じて政令で定める額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、年金の2分の1または全部が支給停止になります。

最新の額は、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害)と日本年金機構のページでご確認ください。

所得以外にも、次のようなときは、支給が停止されます(国民年金法第36条の2。労災保険の年金などの額によっては、差額分が支給される場合があります)。

  • 恩給や労災保険の年金などを受けられるとき
  • 日本国内に住所がないとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

また、同じ障害について労働基準法による障害補償を受けられるときは、6年間、支給が停止されます(国民年金法第36条第1項)。

請求の窓口は、初診日にどの制度に入っていたかで変わります。

  • 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前で年金制度に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、お住まいの市区町村の窓口です(年金事務所や街角の年金相談センターでも受け付けています)。
  • 厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
  • 初診日に共済組合の組合員だった方は、共済組合等になります。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

どんな状態が、どう判断されるのか

障害年金の認定基準(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」)には、脳性麻痺だけの専用の項目はありません。障害のある部位と程度に応じて、次の節の基準で見ます。

等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることができない程度です。つまり、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。
  • 3級:障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

20歳前傷病では、1級・2級だけが対象です。

まず、体幹の障害です(第7節「肢体の障害」の第3)。

体幹とは、胴体の部分のことです。認定基準は、体幹の機能障害について「体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである」と定めています。

1級は「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」、2級は「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」です。

「歩くことができない程度」とは、「室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害」をいうとされています。つまり、室内では補助用具なしで動けても、屋外では杖などの補助用具が必要な程度ということです。

次に、上肢・下肢の障害と、肢体の機能の障害です(第7節の第1・第2・第4)。

上肢は腕と手、下肢は足のことです。

認定基準は、「肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には」、上肢・下肢・体幹のそれぞれの基準によらず、「肢体の機能の障害」として認定すると定めています(第7節第4)。その場合の程度は、「関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する」とされています。

一方、障害が片方の腕だけ、片方の足だけなど、一部の範囲に限られる場合は、それぞれの部位の基準で認定します。脳性麻痺の手足の麻痺がどちらに当たるかは、麻痺の広がりによります。

認定基準に挙げられている日常生活における動作は、次のとおりです。なお、認定基準に、日常生活動作の点数表はありません。

  • 手指の機能:「つまむ」「握る」「タオルを絞る」「ひもを結ぶ」
  • 上肢の機能:「さじで食事をする」「顔を洗う」「上衣の着脱」など
  • 下肢の機能:「片足で立つ」「歩く(屋内)」「歩く(屋外)」「立ち上がる」「階段を上る」「階段を下りる」

言葉や飲み込みの障害は、次のように判断されます。

構音障害(発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態)は、「音声又は言語機能の障害」(第6節)で判断されます。食べ物をかむ・飲み込む機能の障害は、「そしゃく・嚥下機能の障害」(第5節)で判断されます。

第6節の2級は「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」で、「発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの」をいいます。

これらの診断書は、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」を使います。

知的障害や精神の症状を伴うときは、次のとおりです。

知的障害は、「精神の障害」(第8節)で判断されます。知的障害は、知能指数だけでなく、日常生活のさまざまな場面での援助の必要度を見て、総合的に判断するとされています。

また、知的障害と、それ以外の精神疾患が併存しているときは、障害ごとの程度を組み合わせて等級を決める方法(併合認定)はとらず、諸症状を総合的に判断します。

障害が重なるときは、次のとおりです。

肢体の障害と、知的障害などの別の障害が重なるときは、障害認定基準の併合等認定基準(第3の第2章)があります。「障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)」に行うとされています。

同じ部位に複数の障害が併存する場合などの例外もあるため、どう組み合わさるかは個別に判断されます。眼や耳の障害を伴うときは、それぞれの障害の基準でも見ます。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

当センターのQ&Aから

当センターのQ&Aには、脳性麻痺についての記録があります。サイト内に、脳性麻痺の受給事例のページは、現時点では見つかりませんでした。

「脳性麻痺になりました。障害年金もらえるのでしょうか?」というご質問に、当センターは、次のようにお答えしています(※初診日に厚生年金に加入していなかった場合です)(Q&A)。

  • 脳性麻痺の方も、条件を満たせば障害年金を受給できること
  • 初診日が20歳未満の場合は納付要件が問われず、障害基礎年金を申請できること
  • 等級は、運動機能の障害が日常生活にどの程度影響を与えているかで判断され、1級または2級に該当することが必要であること
  • 知的障害や視覚・聴覚の障害を伴うときは、併合認定により高い等級が認められることがあること

もう1件は、無料相談会で、生まれつきの脳性麻痺で左半身が麻痺し、左足に装具をつけている方と面談した記録です。次のことをお伝えしています。

  • 肢体の障害として申請するため、診断書の日常生活における動作の欄(上肢は「つまむ、握る、タオルを絞る」、下肢は「片足で立つ、屋内を歩く、屋外を歩く」など)が重要になること
  • 装具をつけている場合は、装具がない状態でどうなるかで医師が診断すること

ご自身が日常生活で感じている不自由さが医師に十分に伝わっていないことがあるため、日常の様子を具体的に医師へ伝えることが大切だとも書いています(Q&A)。

このQ&Aに、申請の結果は書かれていません。また、このQ&Aの初診日の記述は、脳性麻痺では一律には当てはまりません(※初診日は、前の節のとおり、症状が出現して初めて医師の診療を受けた日です)。

Q&Aは、受給をお約束するものではありません。

初診日は、乳幼児期の受診から確認します

脳性麻痺の症状は乳幼児期に現れるため、初診日は、乳幼児期の受診記録から確認していきます。障害年金の初診日は、その傷病の症状で最初に医師または歯科医師の診療を受けた日です。

日本年金機構の案内には、次のような場合も、20歳前に初診日がある場合に含まれる、と書かれています(日本年金機構「先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか」)。

  • 出生直後や乳幼児期の健康診断(6か月〜3歳時健診)、養護学校・更生相談所等の各種検査で、医師または歯科医師の診断により20歳までに障害が確認されている場合
  • 療育手帳等が交付されている場合

どの日を初診日として認めるかは、提出された資料をもとに日本年金機構が判断します。次のような、当時の受診を客観的に示す資料があると役立ちます。

  • 出生した病院の記録
  • 乳幼児期の療育やリハビリを受けた医療機関の記録
  • 診察券、入院記録、領収書
  • 障害者手帳の申請時の診断書

母子健康手帳などの記録が資料として使えるかは、個別にご相談ください。

初診の医療機関と診断書を書いてもらう医療機関が違う場合は、初診日を証明するために医療機関が書く書類である受診状況等証明書を、初診の医療機関に作成してもらうのが原則です。

ただし、20歳前に初診日がある方には、初診日の証明の手続きを簡素化できる場合があります。たとえば、次の場合は、2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書や診断書で、申し立てた初診日が認められることがあります(厚生労働省・日本年金機構「障害年金の初診日証明書類のご案内」)。

  • 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月より前で、その受診日より前に厚生年金の加入期間がない場合
  • 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月から20歳に達した日〔20歳の誕生日の前日〕までで、その日までに症状が固定しており、その受診日より前に厚生年金の加入期間がない場合

古い記録が残っていないときの扱いは、受診状況等証明書のページと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

初診日が分からない場合に、どの資料で足りるかは、請求前にご相談ください。

診断書は、肢体の障害用の様式で書いてもらいます(日常生活の動作は、補助用具を使わない状態で評価されます)

脳性麻痺で手足や体幹の障害を請求するときは、肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)を使います。日本年金機構の「記載要領」には、次のように書かれています。

  • 日常生活における動作の欄(⑱欄)は、「必ず補助用具を使用しない状態で判断してください」。
  • 使っている補助用具は、⑲欄に書きます。
  • ㉑欄(現症時の日常生活活動能力及び労働能力)も、様式に「補助用具を使用しない状態で判断してください」と印字されています。この欄には、日常生活活動能力だけでなく、労働能力についても必ず記入します。
  • ③欄(この傷病で初めて医師の診療を受けた日)は、診療録で確認できるときは「診療録で確認」を、確認できないときは「本人の申立て」を○で囲み、聞き取った日を記入します。
  • 初診日以降の治療の内容、期間、経過は、⑨欄(現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項)に書きます。

言葉や飲み込みの障害があるときは、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」の診断書が別に必要になることがあります。知的障害や精神の症状があるときは、精神の障害用の診断書が別に必要になることがあります。

どの診断書が必要かは、請求前に、窓口か当センターでご確認ください。診断書については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)と、診断書のページをご覧ください。

診断書を書いてもらう時期(診断書に記入する症状の日付)は、障害認定日によって決まります。

日本年金機構の請求手続きの案内には、診断書は障害認定日から3か月以内の状態を書いたものとあります(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。20歳前に初診日がある場合は、障害認定日の前後3か月以内の診断書とされています(厚生労働省「【国民年金】障害基礎年金 相談シート(窓口相談対応票)」)。

障害認定日が20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)になる場合は、その日の前後3か月以内の状態を書いてもらいます。具体的にいつ受診するかは、請求前にご相談ください。

乳幼児期からの経過は、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書にもまとめます。20歳前に初診日がある方は、要件を満たす場合に、申立書の記載を簡素化できることがあります。くわしくは、請求前にご相談ください。

身体障害者手帳・療育手帳は、別の制度です

身体障害者手帳や療育手帳は、障害年金とは別の制度です。手帳があっても障害年金を受け取れるとは限らず、手帳がなくても障害年金を請求できます。手帳の等級と、障害年金の等級は、決め方が違います。

なお、当センターでは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の申請はお受けしていません。くわしくは、障害者手帳と障害年金の違いをご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。

診断書には、日常生活活動能力と労働能力を書く欄があります。職場で受けている配慮や、できない作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。

くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

20歳のときの状態が軽かった場合(事後重症)と、さかのぼり

障害認定日(20歳に達した日など)に1級・2級に当たっていなかった場合でも、その後に重くなったときは、「事後重症」として請求できます。障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求(事後重症請求)のことです。

20歳前傷病の場合は、障害認定日以後、65歳に達する日の前日までの間に、1級・2級に当たる状態になったときに、その期間内に請求できます(国民年金法第30条の4第2項)。事後重症の年金は、請求した月の翌月分から支給され、さかのぼっては受け取れません。

ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している(65歳より早く受け取り始めた)方には、この事後重症の規定は適用されません(国民年金法附則第9条の2の3)。老齢年金の繰上げは、一生にわたって年金額が減り、あとから取り消すこともできません。繰上げを考えている方は、請求する前に障害年金を受け取れないかを確認してください。

障害認定日の時点で1級・2級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。

障害認定日から1年以上たってから請求するときは、診断書は2通必要です(障害認定日ごろの診断書と、請求日前3か月以内の診断書)。初診日が20歳前にある場合、障害認定日ごろの診断書は、障害認定日の前後3か月以内の状態を書いたものとされています(厚生労働省「【国民年金】障害基礎年金 相談シート(窓口相談対応票)」)。

くわしくは、遡及請求のページと、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。

子がいる場合は、年金額に上乗せされるお金(子の加算)があります。1人目・2人目は1人あたり243,800円、3人目以降は1人あたり81,300円です。

20歳前傷病の場合は、障害基礎年金だけで、3級はありません。20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が一定額を超えると、年金の2分の1または全部が支給停止になります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、次の順で進みます。

  • 初診日と年金制度の確認
  • 初診日の証明
  • 診断書の依頼
  • 申立書の作成
  • 年金請求書の提出

年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。

診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

くわしくは、不支給から3か月以内の対応と、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

受給が決まったあと、更新(診断書の再提出)がある認定(有期認定)の場合は、日本年金機構から届く障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。次の提出までの間隔は、障害の状態に応じて1年から5年の間で決められます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。

更新のない認定(永久認定)になるかどうかは、傷病名で決まるものではありません。障害の状態を見て、日本年金機構が個別に判断します。くわしくは、有期認定と永久認定の違いをご覧ください。

障害状態確認届(診断書)は、提出が必要な年に、誕生月の3か月前の月末に送られてきます。提出期限は誕生月の末日です(日本年金機構「障害年金ガイド」)。20歳前傷病による障害基礎年金を受けている方も、2019年8月以降の提出分から、提出期限が誕生月の末日になっています(日本年金機構「障害年金受給者が行う手続きの変更について」2019年5月31日)。

悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。原則として、年金を受け取る権利(受給権)を得た日または障害の状態の確認を受けた日から1年を過ぎてからの請求になります。障害の程度が明らかに重くなった場合として定められたときは、1年を待たずに請求できます(額改定請求のページ)。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。

電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。

ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

なお、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。65歳以上の方のご相談も、原則としてお受けしておりません(老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

関連する柱ページ:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次