筋ジストロフィーで障害年金はもらえる?

目次

結論:筋ジストロフィーでも、障害年金を受け取れることがあります

筋ジストロフィーは、障害年金の対象になる病気です。ただし、診断名があるだけで受け取れるわけではありません。障害年金は、病名ではなく、筋力の低下や関節の動きの制限によって、日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。症状が軽いうちでも、受け取れることがあります。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(筋ジストロフィーの症状について、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること(初診日が20歳前で、年金制度に加入していなかった期間にある場合は、この2つは問われません)。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後。初診日が20歳前の場合は、1年6か月後と20歳に達した日のいずれか遅いほう)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていることです。

筋ジストロフィーは、進行性の病気です。症状が軽いころに診断され、長く通院しないまま進行することもあります。この記事では、筋ジストロフィーで障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を順番に説明します。

筋ジストロフィーで障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。20歳になる前で、年金制度に加入していなかった期間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象になります。この場合は保険料の納付は問われませんが、本人の所得による支給制限があります(20歳前でも、会社員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、厚生年金の期間として扱われます)。

初診日が、厚生年金と国民年金のどちらの期間かで、結果が変わります。3級は障害厚生年金だけの等級のため、初診日が厚生年金の期間にない方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。難病全般の扱いは、「難病(パーキンソン病・筋ジストロフィーなど)は対象になりますか?」(Q50)にまとめています。

筋ジストロフィーは、どのように等級が判断されるのか

筋ジストロフィーのように、障害が手足の広い範囲に及ぶ場合、障害認定基準では、上肢・下肢・体幹を別々に見るのではなく、「肢体の機能の障害」としてまとめて認定するとされています(認定基準には「進行性筋ジストロフィー」が例として挙げられています)。関節の動く範囲、筋力、巧緻性(手先の器用さ)、速さ、耐久性を考えたうえで、日常生活の動作(つまむ、握る、さじで食事をする、顔を洗う、上着を着たり脱いだりする、歩く、立ち上がる、階段を上り下りするなど)の状態から、総合的に判断されます。障害が両足だけなど一部に限られている場合は、その部位の基準で認定されます。

肢体の障害の等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものです。なお、症状が固定していない(傷病が治っていない)場合は、労働が制限を受ける程度でも3級に当たるとされています。手足の広い範囲に障害がある場合の例として、認定基準は、四肢の機能に相当程度の障害を残すものを1級、四肢に機能障害を残すものを2級、一上肢及び一下肢に機能障害を残すものを3級と示しています。

筋ジストロフィーでは、手足の筋力の低下に加えて、呼吸の機能、飲み込み(嚥下)の機能、心臓の機能に障害が出ることがあります。その場合は、肢体の障害とは別に、呼吸器疾患・そしゃく嚥下機能・心疾患のそれぞれの認定基準でも障害の程度が見られ、2つ以上の障害があるときは、それらを併合(または総合)して等級が決まります。呼吸器疾患の認定基準では、慢性呼吸不全の原因として神経・筋疾患も挙げられています。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

症状が軽くても、診断書が軽く書かれていても、あきらめない

筋ジストロフィーは、見た目に異常がなく、運転や日常の多くのことができる段階でも、初診日に厚生年金に加入していれば、3級の対象になることがあります。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 軽度の筋ジストロフィーで、見た目に異常はなく、車の運転もできたものの、階段の上り下りには手すりが必要で、フライパンをふるのも難しくなってきた方の事例です。通院先の病院には、軽度であることを理由に診断書の作成を一度断られましたが、初診が厚生年金に加入していた時期だったため、3級の可能性があることを伝えて、あらためて依頼し、作成してもらえました。診断書は、本人が感じている症状より少し軽く書かれていましたが、全身の筋力が一律に低下していることが分かる内容でした。申立書には、買い物かごが持てなくなったこと、歯磨きを左右の手を交互に使うことなど、日常生活の支障を詳しく書いて、障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まりました(事例)。
  • 障害者雇用に切り替えて働いている40代の男性の事例です。最初に依頼した診断書は、現症日が3か月前で、症状も軽く書かれていました。この半年で急に悪化していたため、再度受診してもらい、現在を現症日とする診断書への訂正を依頼しました。訂正された診断書は悪化した状態が反映されていて、障害厚生年金1級(年額約170万円)が決まりました(事例)。

診断書は、いつの状態を書いたものか(現症日)と、実際の生活の状態が書かれているかが大切です。

診断書を書いてもらえないとき

当センターの事例には、診断書の作成を医師が断った事例があります。40代の男性の事例で、初診から同じ病院に年1回の通院を続けていました。担当医は、相談者が車の運転ができていることを理由に、診断書の作成を断りました。毎年の受診のあとに診断書を依頼しましたが、約3年にわたって断られました。運転ができなくなった時点で、医師が診断書の作成に応じ、事前に申立書を作成していたため、同じ月のうちに申請して、障害厚生年金2級(年額約125万円)が決まりました(事例)。

診断書の作成の可否は、医師が判断します。依頼する前に、日常生活でできないこと、困っていることを、メモにして伝えることをおすすめします。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

診断書は、肢体の障害用の様式で書いてもらいます

診断書は、現在の主治医に、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で書いてもらいます。関節の動く範囲と筋力を左右両方とも書く欄、日常生活の動作の欄(補助用具を使わない状態で判断します)、日常生活の活動能力と労働能力の欄があります。呼吸、嚥下、心臓に障害がある場合は、呼吸器疾患の障害用、そしゃく・嚥下機能の障害用、循環器疾患の障害用の診断書が別に必要になることがあります。

筋ジストロフィーは、身体機能の細かい測定が必要です。当センターの事例では、知的障害と筋ジストロフィーの両方がある方の請求で、筋ジストロフィーの診断書は事務所が母親に渡して医師に依頼してもらい、母親が病院に同行して、本人の状態を伝えたうえで必要な測定を行ってもらいました(事例)。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。筋ジストロフィーは、若いころに症状が出て診断されても、治療法が説明されて通院をやめたり、長く通院しなかったりして、初診の病院のカルテが残っていないことがあります。当センターの事例にも、次のようなものがありました。

  • 大学生のころ、手を握るときの開きにくさで近くの病院を受診し、総合病院で筋ジストロフィーと診断された40代の男性の事例です。医師から治療法がないと説明され、受診は2回で終わりました。その後、5年後に大学病院で検査入院して通院しましたが、改善が見込めず通院をやめ、長く受診しない期間がありました。症状は進行して、杖を使うようになりました。初診の病院と2番目の総合病院のカルテは残っていませんでしたが、3番目の大学病院にカルテが残っていて、本人が当時伝えた初診の状況を詳しく書いた受診状況等証明書を作成してもらえました。これで「何年何月に、どの病院を受診した」という形で初診を特定できました。現在の診断書が必要でしたが、次の受診が半年後だったため、直近の受診を予約し、受診時に診断書が当日作成され、契約から約1か月で書類をそろえて、障害基礎年金2級(年額約84万円)が決まりました(事例)。
  • 大学卒業の直前に健康診断で不整脈が見つかり、A病院で検査を受けて筋ジストロフィーの可能性を指摘された40代の男性の事例です。A病院は約20年前の初診で、カルテが残っていませんでした。B病院のカルテは残っていましたが、当時の医師がいなかったため、初診の証明を書いてもらうのが難しく、カルテの開示を受けました。開示されたカルテに、約20年前の年度とA病院の記載があったため、このカルテを初診の証明として申請に使いました。障害基礎年金2級(子の加算を含めて年額約123万円)が決まりました(事例)。

初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

肢体の障害は、主に関節の動く範囲や筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。働いていることだけで、対象外になることはありません。障害者雇用で働いている方でも、受け取れることがあります。診断書には「日常生活活動能力及び労働能力」を書く欄もあるため、職場で受けている配慮や、できなくなった作業を、医師に伝えておくことをおすすめします。

当センターの事例には、元の勤務先で障害者雇用に切り替え、体を動かす必要の少ない部署に異動して働いている30代の男性の事例があります。車の運転ができず、手にほとんど力が入らず、歩くのも難しい状態でした。障害厚生年金2級(年額約140万円)が決まりました(事例)。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

請求の方法には、認定日請求と事後重症請求があります

障害年金の請求には、障害認定日の状態で請求し、さかのぼって受け取る方法(認定日請求)と、障害認定日には等級に当たらなかった方が、現在の状態で請求する方法(事後重症請求)があります。認定日請求は、さかのぼって受け取れる分だけ多くなる利点があります。一方で、認定日の状態が3級と決まると、その後に悪化しても、等級を上げる請求(額改定請求)は、原則として受給権を取得した日(障害認定日)から1年が過ぎるまでできません。どちらで請求するかは、認定日と現在の状態、それぞれの診断書が取れるかによって変わります。

当センターの事例では、初診から1年6か月の時点を基準とする認定日請求と、現在からの事後重症請求を比べました。手足のほぼ全体が動かせず、常に介助が必要な状態だったため、事後重症請求を選び、2級が決まりました(事例)。

さかのぼって受け取れる場合もあります。当センターの事例には、車いすを使っている40代の女性が、初診から症状が急激に悪化していたため認定日請求を行い、認定日(約1年半前)の診断書と現在の診断書を病院に依頼して、障害基礎年金2級(子の加算を含めて年額約100万円)と、1年半分のさかのぼり(約150万円)が決まった事例があります。子どもにも障害があったため、子どもの診断書もあわせて依頼し、「加給年金対象者の障害該当届」とともに追加で申請して、子の加算が認められました(事例)。

さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

知的障害など、ほかの障害がある場合

筋ジストロフィーのほかに障害がある場合は、それぞれの障害の程度を合わせて判断される(併合)ことがあります。当センターの事例には、重度の知的障害があり、中学入学前に筋ジストロフィーが見つかった女性について、20歳になる前にお母様からご相談をいただいた事例があります。20歳前の障害として、知的障害を主な傷病、筋ジストロフィーを併合の対象として申請し、障害基礎年金1級(年額約98万円)が決まりました。通知には「永久認定」と書かれていました(事例)。

障害者手帳との関係

障害年金と、障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。進行性の病気では、病状が進んだときに、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日(障害認定日や、事後重症の請求日など)か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません(障害の程度が明らかに重くなったと省令で定める場合は例外があります)。進行性の病気でも、更新(障害状態確認届の提出)が必要な認定になることも、事例12260のように永久認定となることもあります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

ご家族の方へ

筋ジストロフィーの方は、ご本人が手続きを進めるのが難しいこともあります。当センターの事例でも、奥様からの電話で相談が始まった事例や、お母様が病院に同行して、必要な測定を受けてもらった事例があります(事例、事例)。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

筋ジストロフィーの受給事例

筋ジストロフィーで障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

難病全般については、難病で障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次