筋ジストロフィー患者が受給可能な障害年金の種類と申請手続きのポイント

筋ジストロフィーは、筋肉が徐々に弱まり、萎縮していく遺伝性の疾患です。この病気の進行により、患者は日常生活にさまざまな支障をきたし、重症化すると生命維持にも影響を及ぼすことがあります。

この記事では、筋ジストロフィーの原因や症状、そして障害年金の申請について解説します。

目次

筋ジストロフィーの原因

筋ジストロフィーの主な原因は、遺伝子の異常によって筋肉に必要なタンパク質が正常に生成されないことです。この遺伝子異常は、先天的に親から引き継がれる場合もあれば、新しい突然変異による場合もあります。

筋ジストロフィーには複数のタイプがあり、それぞれ異なる遺伝子が影響しますが、最も多いデュシェンヌ型筋ジストロフィーでは「ジストロフィン」というタンパク質が不足するため、筋肉細胞が壊れやすくなり、筋肉が次第に弱っていきます。他にも、ベッカー型や顔面肩甲上腕型など様々なタイプが存在し、それぞれの発症メカニズムには違いがあります。

筋ジストロフィーの主な症状

筋ジストロフィーの症状は、進行する筋力低下が主なものです。多くのタイプでは、幼少期から筋力低下が見られ、歩行や立ち上がりが困難になる傾向があります。以下は、筋ジストロフィーでよく見られる症状の一部です。

歩行困難

筋力低下が下肢に現れると、歩行が困難になり、歩行補助器具や車椅子が必要になることが多くなります。特にデュシェンヌ型筋ジストロフィーでは、10歳前後で車椅子生活になるケースが多いです。

呼吸や心臓の問題

進行が進むと、呼吸に必要な筋肉や心筋にも影響が出ることがあります。呼吸が困難になり、場合によっては人工呼吸器が必要になることもあります。また、心筋に負担がかかることで心不全を起こすリスクもあります。

上肢の筋力低下と日常生活への影響

筋ジストロフィーは上肢の筋力低下も引き起こすため、物を持ち上げる、服を着替えるといった日常的な動作も困難になります。患者によっては、自力で食事をすることも難しくなる場合もあり、介助が必要です。

障害年金の概要と申請のポイント

筋ジストロフィーは、患者が日常生活で大きな制約を受ける疾患であり、障害年金の対象となる場合が多くあります。障害年金は、筋ジストロフィーのように、働くことが困難な方に経済的な支援を提供する制度です。以下、障害年金の概要と申請のポイントについて解説します。

障害年金の種類と対象

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。筋ジストロフィー患者の場合、20歳前に発症した場合には障害基礎年金、20歳以降に初めて症状が確認された場合は障害厚生年金が対象となります。障害年金の受給条件は、症状の重さ(障害等級)と納付要件(一定期間、年金保険料を納めているか)です。

障害等級と筋ジストロフィー患者の該当可能性

筋ジストロフィー患者は、その進行度に応じて障害等級1級または2級に該当することが多いです。1級は「日常生活で常に介護が必要な状態」、2級は「日常生活に著しい制約がある状態」を指します。多くの筋ジストロフィー患者は、病気が進行するにつれて1級や2級に該当する可能性が高くなります。

申請に必要な書類と準備

障害年金の申請には、主治医による「診断書」が必要です。診断書には、現在の症状や障害等級に関わる情報を具体的に記載してもらうことが重要です。また、日常生活にどのような制約があるかを記録した「病歴・就労状況等申立書」も必要です。

この書類には、日常生活での困難さや介助が必要な状況を具体的に記入することで、審査の際に支障なく理解されやすくなります。

申請後の流れと審査の注意点

障害年金の申請は、年金事務所や自治体の窓口で行います。申請後、年金機構が提出書類をもとに審査を行い、約3ヶ月から6ヶ月で審査結果が通知されます。審査においては、病状がどの程度生活に影響を与えているかが重視されるため、必要書類をできるだけ詳細かつ正確に記入することが重要です。また、審査に不安がある場合は、障害年金に詳しい専門家に相談することも有効です。

まとめ:筋ジストロフィー患者の生活支援と障害年金の重要性

筋ジストロフィーは、進行性の筋力低下によって日常生活に多大な影響を与える疾患であり、適切な医療ケアや支援が必要です。また、障害年金の活用によって、生活費の一部を補填し、患者とその家族に経済的な安心をもたらすことが可能です。

申請に際しては、症状の進行度に応じて障害等級が決まるため、主治医の診断書や日常生活での記録を正確に準備することが重要です。

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筋ジストロフィーの障害年金受給事例

筋ジストロフィーは障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは筋ジストロフィーについてたくさんの受給事例があります。

>>カルテ廃棄で初診日不明で当事務所に依頼。筋ジストロフィーで障害基礎年金2級を受給できた事例

>>軽度の筋ジストロフィーだったが少しの可能性にかけて申請。障害厚生年金3級が決定した事例

>>障害者雇用で筋ジストロフィーを申請。障害厚生年金1級が決定した事例

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
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当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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