障害者雇用と障害年金の関係について 働いていても障害年金は受給できるのか

障害者雇用と障害年金について理解することは、障害を持つ方が社会で自立し、充実した生活を送るために重要です。これらの制度は、それぞれ異なる目的と役割を持っており、適切に利用することで生活の安定や社会参加を支えることができます。

ここでは、障害者雇用の意義と、障害年金との関係性について詳しく解説します。

目次

障害者雇用の意義

障害者雇用は、障害を持つ方々が職業を通じて社会に貢献し、経済的な自立を図るための重要な制度です。日本では「障害者雇用促進法」に基づき、企業に対して一定割合の障害者を雇用する義務が課されています。2021年の改正により、法定雇用率は民間企業で2.3%、公的機関では2.5%に引き上げられました。この制度により、多くの障害者が雇用の機会を得ていますが、まだまだ課題も多いのが現状です。

障害者雇用の意義は、単に雇用の数を増やすだけでなく、障害者が働きやすい環境を整えることにあります。職場でのバリアフリー化や、業務内容の配慮、周囲の理解を深めるための研修などが不可欠です。また、障害者自身のキャリア形成を支援するためのサポートも重要であり、就労支援機関や自治体のサービスを活用することが推奨されます。

障害者雇用は、社会的な包摂を促進するだけでなく、企業にとっても多様な人材を活用するメリットがあります。例えば、独自の視点や経験を持つ障害者が、製品開発やサービス改善に貢献するケースもあります。こうしたポジティブな事例が増えることで、障害者雇用の意識がさらに高まり、社会全体の理解が深まることが期待されます。

障害年金とは何か

一方、障害年金は、障害が原因で働くことが困難になった場合に、生活の安定を図るために支給される公的な年金制度です。これは障害者雇用とは異なり、働けない状態や働くことが困難な方々を経済的に支えるためのものです。障害年金には国民年金と厚生年金の2種類があり、それぞれの加入状況に応じて受給できる年金の額や条件が異なります。

障害年金を受給するためには、いくつかの要件があります。まず、一定の保険料納付期間を満たしていることが必要です。また、障害認定を受けた場合、その等級に応じて年金額が決まります。障害年金は1級、2級、3級の3つの等級に分かれており、1級が最も重い障害に対して支給され、3級は働くことはできるものの大きな制約がある場合に支給されます。3級の場合、主に厚生年金での支給対象となるため、国民年金のみの加入者は2級以上でなければ受給できません。

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障害者雇用と障害年金の併用

障害者雇用と障害年金は、互いに排他的な制度ではありません。多くのケースで、障害年金を受給しながら働くことが可能です。これは、障害の度合いや働ける範囲によって異なりますが、障害年金は「労働が全くできない人だけが受給する」わけではないという点がポイントです。例えば、週数日だけ勤務できる場合や、軽作業のみ可能な場合でも、年金を受給しながら働くことができます。

また、企業側としても障害年金を受給している社員に対しては、その状況を理解し、無理のない範囲で働ける環境を整えることが求められます。これにより、障害者が安心して働き続けることができ、長期的な雇用関係が築けるでしょう。

障害者の就労支援と障害年金の役割

障害者が社会で活躍するためには、雇用だけでなく、障害年金などの福祉制度を組み合わせて活用することが重要です。障害年金は、働けない場合のセーフティーネットとして機能し、一方で障害者雇用は障害者が社会に貢献する場を提供します。これらの制度を適切に利用することで、障害者は自立した生活を送りやすくなります。

また、最近ではテレワークやリモートワークといった柔軟な働き方が普及しており、障害を持つ方々にも新しい就労の選択肢が広がっています。これにより、従来のオフィス勤務が難しかった障害者でも、能力を活かして働くことができる環境が整いつつあります。こうした働き方は、企業にとっても優れた人材を確保する手段となるため、障害者雇用の新しい形として注目されています。

障害者雇用と障害年金のバランスを取ることで、障害を持つ方々が安心して社会参加できる環境を作ることができます。障害年金で生活を支えつつ、無理なく働ける範囲で社会に貢献することが、障害者自身の充実感や成長にもつながります。

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「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

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相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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