結論:鼻腔機能の障害(障害認定基準 第3節)には、年金として受け取る障害年金(1級〜3級)の定めがありません。初診日に厚生年金に加入していた方は、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と、鼻呼吸障害の両方がある場合に、障害手当金に当たることがあります。がんなど、ほかの節で判断される場合は別です
鼻の病気や怪我で障害年金を考える方は、まず、障害認定基準(日本年金機構)で鼻がどう扱われているかを知っておく必要があります。
鼻の機能の障害は、障害認定基準の第1章第3節「鼻腔機能の障害」で扱われます。この節で定められているのは、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」という、障害手当金の程度だけです。
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気や怪我で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)がある方に、一度だけ支給される一時金(一度だけ受け取るお金)です。年金として受け取るものではありません。
第3節には、1級・2級・3級の定めはありません。嗅覚脱失は、認定の対象とならないと書かれています。
そのため、鼻の病気や怪我で障害年金を受け取れるかどうかは、次の3つで考えることになります。
- 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害がある場合:障害手当金に当たる可能性があります(初診日に厚生年金に加入していた方が対象です)。
- 鼻が原因でも、がん、呼吸器の障害、そしゃく・言語の障害など、ほかの節で判断される障害がある場合:その節の基準で判断されます。
- 基準に書かれていない病名(慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症など):病名では決まりません。第3節の文言(鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と、鼻呼吸障害の両方)に当たらない状態は、受け取れる見込みを一般的には言えません。個別にご相談ください。
この記事は、鼻の病気や怪我で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、次のことを説明します。
- 認定基準の読み方
- 障害手当金の条件
- 初診日の考え方
- 労災との関係
鼻の障害は、認定基準でどう扱われているか
障害認定基準の第1章第3節「鼻腔機能の障害」の認定要領には、次のとおり書かれています(要旨を、原文の言葉を使ってまとめます)。
- 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
- 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
この「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」は、厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に挙がっている障害の状態です(日本年金機構「障害等級表」)。国民年金法施行令別表(1級・2級)と、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)には、鼻の欠損を挙げた定めはありません。
ここで、次の点に注意してください。
- 欠損の原因は、基準では限定されていません。怪我(外傷)でも、病気の手術でも、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と、鼻呼吸障害の両方がある場合を指しています。
- 「鼻呼吸障害」と「欠損」の両方が必要です。鼻づまりだけ、見た目の変形だけでは、この文言には当たりません。
- 障害手当金は、厚生年金の制度です。初診日に国民年金だけに加入していた方(自営業の方、学生、無職の方など)には、障害手当金がありません(国民年金には、障害手当金に当たる制度がありません)。くわしくは、障害手当金とはをご覧ください。
なお、障害厚生年金の3級は、年金として受け取るものです(原則として、偶数月に、前月までの2か月分ずつ支払われます)。3級があるのは、障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。鼻の障害を3級として認定する定めは、第3節にありません。
鼻に関係する、ほかの節との境目
鼻に関係する症状でも、障害の中心がほかの機能にあるときは、その機能の節で判断されます。
嗅覚の障害(においがわからない):第3節に「嗅覚脱失は、認定の対象とならない」と書かれています。においがわかりにくい(低下)場合の定めは、基準に書かれていません。
見た目の変形(外貌):事故や手術のあとの鼻の変形だけを、等級の対象として定めた節は、障害認定基準(全体版)の本文を検索した範囲では見当たりませんでした。鼻の欠損は、第3節の文言(鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害がある)で判断されます。見た目の変形だけでは当たりません。
鼻や副鼻腔のがん(上顎癌など):悪性新生物の節(第16節)で判断されます。この節では、悪性新生物そのものによる障害と、治療の結果として起こる障害の程度は、第1章の各節の認定要領で認定するとされています。組織所見と悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考に、日常生活の状況をふまえて総合的に認定するともされています。くわしくは、がんで障害年金はもらえる?をご覧ください。
呼吸が苦しい:呼吸器疾患の節(第10節)は、そのほとんどが慢性呼吸不全を対象にしています。呼吸不全は「原因のいかんを問わず」動脈血ガス分析値の異常などで判断されます。そのため、鼻の病気がきっかけでも、呼吸不全の状態にあれば第10節で判断されます。
鼻づまりなどの鼻呼吸障害が第3節で問題になるのは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と一緒にある場合です。気管支喘息が一緒にある場合は、気管支喘息で障害年金はもらえる?をご覧ください。
食べる・話す:手術や外傷で、上顎や口腔、咽頭などの形が変わり、食事や会話に支障が残る場合は、そしゃく・嚥下機能の障害(第5節)、音声又は言語機能の障害(第6節)で判断されます。どちらも診断書は、鼻腔機能と同じ様式を使います。くわしくは、そしゃく・嚥下・言語の障害の認定基準をご覧ください。
頭を打った怪我で、記憶や注意の障害が出た場合:精神の障害(高次脳機能障害)として判断されます。高次脳機能障害で障害年金はもらえる?をご覧ください。
慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症などは、どうなるのか
慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症、嗅覚障害といった病名は、障害認定基準に書かれていません。
障害年金は、病名で対象かどうかが決まる制度ではなく、障害の状態で判断されます(障害年金の対象となる傷病)。鼻の障害は、第3節のとおり、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と鼻呼吸障害という、はっきりした状態を前提にしています。
炎症やアレルギーで鼻づまりや嗅覚の低下が続いていても、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損がない場合は、第3節の文言(欠損と鼻呼吸障害の両方)には当たりません。
一方、鼻の病気にほかの病気が重なっていて、そちらの障害が重い場合は、その病気の基準で判断されます。
当センターのQ&A
当センターのQ&Aには、好酸球性副鼻腔炎の方からの電話相談があります。相談者は好酸球性副鼻腔炎で、気管支喘息も併発していました。
Q&Aには、「鼻腔機能の障害のみでは障害年金の対象外です。しかし気管支喘息は対象になります」と書かれています。気管支喘息については、薬を服用してもなお喘息が治まらず、呼吸困難になっている状態であれば、障害年金を受給できる可能性がある、とお答えしています(Q&A)。
このQ&Aの「障害年金」は、年金として受け取るもののことです。上の「鼻の障害は、認定基準でどう扱われているか」のとおり、鼻腔機能の障害には1級〜3級の定めがありません。鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と鼻呼吸障害の両方がある場合の障害手当金(厚生年金の一時金)は、このQ&Aでは扱っていません。
鼻の事例は、現時点で当センターのサイトに掲載がありません。
障害手当金を受け取れる条件
鼻の欠損と鼻呼吸障害で、障害手当金を考える場合の条件は、次の4つです(厚生年金保険法第55条)。このほか、条件を満たしていても支給されない場合があります(下で説明します)。
- 初診日に、厚生年金の被保険者だったこと。会社員や公務員、私立学校の教職員として、厚生年金に加入している間に初診日があることが必要です。公務員などの期間に初診日がある場合の請求先は、初診日に加入していた共済組合等です。
- 初診日から5年を経過する日までの間に、その傷病が「治った」こと。障害認定基準では、医学的に傷病が治ったとき、または、症状が安定し、長期にわたってその状態が固定して、治療の効果が期待できない状態(これ以上よくならない状態)になったときをいいます。
- 治った日に、障害が、障害手当金の程度(鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの)にあること。
- 保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)を満たしていること。初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です。
次の場合は、障害手当金は支給されません(厚生年金保険法第56条)。
- 治った日の時点で、すでに年金(老齢年金や障害年金など)を受ける権利を持っている方(例外があります)。
- 同じ傷病で、労災保険の障害補償給付・障害給付などを受ける権利がある方(後の「労災による怪我のとき」をご覧ください)。
請求の期限にも注意してください。保険給付を受ける権利は、支給の事由が生じた日から5年を過ぎると、時効で消えます(厚生年金保険法第92条)。障害手当金では、治った日から5年が目安になります。書類が集まるのに時間がかかることがあるので、治ったと言われたら、早めに準備を始めてください。
受け取れる金額の目安
障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍です。最低保障額があり、令和8年度(2026年度)は1,271,000円です(昭和31年4月2日以後に生まれた方の額。厚生年金保険法第57条、日本年金機構)。障害手当金は一度だけの一時金です。
年金として受け取る障害年金(令和8年度)の額は、次のとおりです。
- 障害基礎年金:2級が847,300円、1級が1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれの方の額。子の加算〈子がいる場合に、人数に応じて年金額が上乗せされます〉は2人目まで1人243,800円)
- 障害厚生年金の3級:最低保障額が635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方の額。以前に生まれた方は633,700円)
年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
診断書について:診察のときに、鼻の状態と鼻呼吸障害を医師に伝えます
診断書は、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式第120号の2)を使います(日本年金機構)。耳鼻咽喉科などの医師に書いてもらいます。
鼻腔機能の障害の欄には、鼻軟骨の欠損(一部分・大部分・全部)、鼻呼吸障害の有無を書く項目があります。「傷病が治った日」を書く欄もあります。
第3節の文言は、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と、鼻呼吸障害の2つです。診断書でも、鼻の欠損の状態と、鼻呼吸障害があるかどうかが分かることが大切です。診断書に何を書くかは医師が判断しますので、診察のときに、鼻の状態と鼻呼吸障害で困っていることを具体的に伝えてください。
障害手当金では、「治った日」(症状が固定した日)と、その日の障害の状態を、診断書で確認できることが重要です。
診断書の作成料は、医療機関によって異なり、実費です。診断書については、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処と、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
初診日は、診断名がついた日とは限りません
障害年金の初診日は、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(診断名がついた日とは限りません)。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。初診日は、申立てと証明書類をもとに、日本年金機構が認定します。
初診の医療機関と、診断書を書く医療機関が違う場合は、初診の医療機関に受診状況等証明書(初診日を証明するための、医療機関が書く書類)を書いてもらうのが原則です。受診状況等証明書をご覧ください。初診日については、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)もご覧ください。
事故や怪我のときは、初診日は、事故の日ではなく、事故のあとに最初に医師または歯科医師の診療を受けた日です。事故の日に病院に行けば、事故の日と初診日は同じ日になります。事故の日に受診せず、数日たってから受診したときは、その受診した日が初診日です。病院に行かず、整骨院・接骨院だけに通っていた日は、初診日になりません。
鼻の病気の手術で鼻を欠損した場合、初診日は、手術を受けた日ではありません。手術の原因になった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日です(その病気の診断名がついた日とは限りません)。障害手当金の「初診日から5年以内に治ったこと」という条件も、この初診日から数えます。
労災による怪我のとき、第三者がいる事故のとき
仕事中や通勤中の怪我で、鼻に障害が残った場合は、労災保険の障害補償給付・障害給付の対象になることがあります。
障害手当金は、同じ傷病で労災保険の障害補償給付などを受ける権利がある方には、支給されません(厚生年金保険法第56条)。労災の給付を受けたときや、受けられるときは、請求書に記入する欄があります。くわしくは、労災で障害年金はもらえる?をご覧ください。
交通事故など、加害者がいる事故のときは、障害年金の請求書に「第三者の行為」を記入し、第三者行為事故状況届などを出します。加害者から損害賠償を受けると、その額に応じて、障害年金や障害手当金が支給されない(年金では一定期間支給停止になる)場合があります。根拠は、障害厚生年金・障害手当金が厚生年金保険法第40条第2項、障害基礎年金が国民年金法第22条第2項です。くわしくは、交通事故で障害年金はもらえる?をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
障害手当金は、労働に制限を受ける程度の障害が残った方が対象になる制度です。働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。
鼻の障害では、仕事に就いているかどうかではなく、第3節の文言(鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損と、鼻呼吸障害)に当たるかどうかで判断されます。
働きながら障害年金を受け取れるかどうかの一般的な考え方は、働いていても障害年金はもらえる?をご覧ください。100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)もご覧ください。
悪化したとき、受け取ったあと
障害手当金は一時金なので、年金のような更新(障害状態確認届)はありません。また、同じ手当金を、あとから追加で受け取ったり、増額したりすることもできません。
障害手当金を受け取った後に、障害が悪化した場合の扱いには、注意が必要です。障害厚生年金には、「事後重症」(障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求)があります。
障害認定日に障害等級に当たらなかった方が、その後、65歳の誕生日の前々日までにその傷病で障害等級に当たる程度に悪化し、その期間内に請求したときは、初診日や保険料の納付の要件を満たしていれば、障害厚生年金を受けられます(厚生年金保険法第47条の2)。障害認定日は、障害の程度を判断する基準になる日です。
ただし、老齢年金の繰上げを請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」。障害基礎年金は国民年金法附則第9条の2の3、障害厚生年金は厚生年金保険法附則第16条の3)。
障害手当金を受け取った方が、事後重症の請求の対象になるかどうかは、個別の確認が必要です。なお、第3節に1級・2級・3級の定めがないため、鼻の障害だけで等級に当たる悪化を想定した基準は、書かれていません。
年金として受け取る障害年金(鼻以外の障害で受けている場合を含みます)は、有期認定(更新のある認定)の場合は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)の提出が必要です。くわしくは、障害年金は更新が必要?有期認定と永久認定をご覧ください。更新で支給停止になった場合は、更新で支給停止をご覧ください。
申請の流れと、窓口
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
請求先の窓口は、初診日に加入していた制度によって違います。
- 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方(老齢年金を繰上げで受け取っている方を除きます):市区町村の窓口(年金事務所・街角の年金相談センターでも受け付けています)
- 厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方:年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合に加入していた期間:共済組合等
障害手当金は厚生年金の制度なので、請求先は、年金事務所または街角の年金相談センター(共済組合等の期間は共済組合等)です。
不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求(決定への不服を申し立てる手続き)ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。くわしくは、障害年金が不支給になったときをご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
なお、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。65歳以上の方のご相談も、原則としてお受けしておりません(老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
関連する柱ページ・コラム:
- 障害手当金とは
- 感音性難聴で障害年金はもらえる?
- がんで障害年金はもらえる?
- 気管支喘息で障害年金はもらえる?
- 労災で障害年金はもらえる?
- 交通事故で障害年金はもらえる?
- 鼻腔機能の障害で障害年金は受給できる?認定基準と申請のポイント
- 五感を失う病気で受給できる障害年金の条件とは?原因や申請方法を解説
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















