鼻腔機能の障害で障害年金は受給できる?認定基準と申請のポイント

鼻腔機能の障害における障害年金の受給資格について、さらに詳しく解説します。障害年金の申請を考えている方にとって、認定基準の詳細や認定の流れを理解することが重要です。

鼻腔機能の障害が年金受給の対象となる条件について、認定基準や申請のポイントを踏まえた内容を以下にご説明します。

目次

鼻腔機能障害の認定基準

鼻腔機能障害に関する障害年金の認定基準は、鼻の欠損や鼻呼吸に対する支障の程度が重要視されます。具体的な認定基準は次の通りです。

鼻の欠損

認定基準においては、鼻の「軟骨部分の全体または大部分が欠損している」ことが求められます。この欠損が「見た目に大きな影響を及ぼす場合」と「機能に重大な影響を与えている場合」がポイントになります。

鼻呼吸への支障

鼻の欠損により、通常の呼吸が困難となり、日常生活において顕著な障害が残ることが要件です。たとえば、日常的に鼻での呼吸が困難で、口呼吸が必要な場合や、睡眠中に呼吸が妨げられるほどの状態が認定の対象となる可能性があります。

このように、鼻の欠損が外見上だけでなく、実質的に呼吸機能へ大きな支障を及ぼす場合に限り、障害年金の受給対象となり得ます。

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嗅覚障害は認定の対象外

嗅覚障害(嗅覚脱失)は、障害年金の認定において対象外とされています。鼻腔機能の障害に伴う嗅覚の喪失が見られる場合でも、それだけでは年金の受給対象にはならないという点に注意が必要です。嗅覚の喪失により日常生活に不便が生じても、鼻呼吸の機能障害が伴わない限り、障害年金の認定基準を満たさないとされています。

障害年金申請の流れとポイント

鼻腔機能障害で障害年金を申請する場合、いくつかの重要なポイントと申請の流れが存在します。次に、具体的な手続きと注意点を説明します。

医師による診断書の準備

申請には医師の診断書が必要です。診断書には鼻の欠損部分や呼吸機能への影響が具体的に記載される必要があります。特に、鼻の欠損の範囲(軟骨部の全体または大部分かどうか)や呼吸への影響の詳細(鼻での呼吸がどの程度困難であるか)を記載することが求められます。

日常生活への影響を具体的に記載する

診断書には、鼻腔機能障害が日常生活にどのような影響を及ぼしているかを具体的に述べることが重要です。例えば、「日中の活動中に頻繁に口呼吸が必要」「夜間の睡眠が浅くなる」「呼吸困難で運動や外出に支障がある」といった具体的な事例があると、認定基準に該当するかどうかの判断がしやすくなります。

生活状況確認表の提出

申請時には、日常生活における活動や支障について記載する「生活状況確認表」を提出する必要があります。鼻腔機能障害が原因でどのような生活上の困難があるか、例えば、呼吸障害により長時間の作業が困難、外出が制限されるなどの支障を詳細に記載することで、生活に及ぼす影響の大きさを伝えることが可能です。

過去の診療記録の提出も有効

鼻腔機能障害による症状の経過がわかるように、過去の診療記録を併せて提出することも有効です。これにより、鼻腔機能の障害が発症してからの経過や、呼吸障害の進行度が確認でき、認定が受けやすくなる場合があります。

障害年金の等級と受給額

障害年金の受給額は、認定された等級に応じて異なります。鼻腔機能障害で認定を受ける場合、障害の程度が高くなると受給額も増えますが、鼻腔機能障害のみでの認定は非常に厳しい基準があることが予想されます。複数の障害が重なる場合には、総合的な認定により等級が上がる場合もあります。

以上が、鼻腔機能障害における障害年金の受給基準と申請の流れです。鼻腔機能障害のみでの障害年金受給は厳しい条件が設けられていますが、医師の診断書を準備し、日常生活への支障を具体的に証明することで、受給の可能性が高まることがあります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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