がんで障害年金はもらえる?

目次

結論:がんでも、障害年金を受け取れることがあります

がんは、障害年金の対象になる病気です。ただし、がんと診断されただけで受け取れるわけではありません。障害年金では、がんの部位や進行度(ステージ)そのものよりも、がんによる症状や、抗がん剤などの治療の副作用によって、日常生活や仕事がどれだけ制限されているかが見られます。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(障害の原因となったがんについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。がんと診断される前でも、同じがんによる症状で受診していれば、その日が初診日になります)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳になるまでに、障害の状態が等級に当たっていることです(後者の場合の請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります)。

治療を終えて元気に過ごしている方や、仕事を続けられている方は、等級に当たらないことが多くあります。反対に、再発や転移で治療が長引いている方、抗がん剤の副作用で日常生活に支障がある方、人工肛門などの手術の後遺症が残っている方は、受け取れる可能性があります(人工肛門は、3級の対象になるため、初診日に厚生年金に加入していたかどうかが大切です)。この記事では、がんで障害年金を考えている方のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を説明します。

がんで障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです(ただし、20歳前の期間や、日本に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象になります。60歳以上65歳未満の期間については、老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている方は対象になりません)。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって、初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。がんの場合は、日常生活の制限の程度(一般状態)、血液などの検査成績、治療の状況などから、総合的に判断されます。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

がんは、どのように等級が判断されるのか

障害認定基準では、がんによる障害は、組織の所見と悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療の効果などを参考に、具体的な日常生活の状況で総合的に認定するとされています。がんそのものによる障害だけでなく、抗がん剤や放射線などの治療の効果として起こる全身の衰弱や機能の障害も対象です。等級の目安は「一般状態区分表」(ア〜オ)で示され、1級はオ、2級はエまたはウ、3級はウまたはイに当たるものとされています。ウ(歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きている)は2級にも3級にも入っており、どちらになるかは検査成績や生活の状況を含めた総合判断です。なお、がんの結果として起こる人工肛門、声を失う、手足のまひなどの障害は、それぞれの障害の基準で認定されます。認定の時期のあとも、少なくとも1年以上の療養が必要なものが対象です。

当センターの事例では、診断書に症状が具体的に書かれているかどうかで結果が分かれたものがあります。年金事務所で「がんでの請求は非常に難しいので、社労士に依頼したほうがよい」と案内された方もいます。受給できた事例では、次のような工夫をしています。

  • 診断書を依頼するときに、ご自身がつらい症状を詳しく聞き取って、依頼文に書き、診断書の「自覚症状」の欄に反映してもらった事例(障害厚生年金3級)。
  • 診断書の「自覚症状」と「他覚所見」が大切なため、症状を詳しく聞き取って依頼し、申立書に、抗がん剤の副作用、痛み、息切れで会話もつらいことを書いて、障害基礎年金2級が決まった事例。
  • 骨や骨髄に転移し、貧血で繰り返し輸血が必要になった方について、がんの診断から転移、現在の制限までの経過をまとめて担当医に提出し、「症状の経過」「常時の介助が必要な日常生活の状況」の記載を依頼して、障害基礎年金2級が決まった事例。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

診断書には、つらい症状を、具体的に書いてもらいます

がんの診断書は、障害の現れ方で様式が変わります。全身の衰弱や抗がん剤の副作用、人工肛門などは「血液・造血器・その他の障害用」を使うことが多い一方、肺がんで呼吸の機能が落ちている場合は「呼吸器疾患の障害用」、喉頭を摘出して声を失った場合は「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」、脳への転移で手足にまひがある場合は「肢体の障害用」、がんをきっかけにうつ病になった場合は「精神の障害用」を使います。障害が2つ以上あるときは、それぞれの様式の診断書を出すことがあります。診察のときは落ち着いていても、日常生活ではつらいことがある場合に、それが診断書に反映されていないことがあります。

当センターの事例では、次のように対応しています。

  • 診断書の依頼文に、ご本人が感じているつらい症状を詳しく書く。
  • 申立書に、体のどの部分に、どのタイミングで痛みがあるか、脱毛による精神的な苦痛、呼吸のたびに肺に痛みがあるなど、具体的に書く。
  • 腕や足が上がらず生活に支障がある、薬の副作用で出ている症状、自宅内での転倒、おむつを使っている、といった日常のできごとを書く。

申請後に、年金機構から医師への照会が入ることもあります。当センターの事例では、照会で、医師が、最初に診断書に書いた状態よりもかなり軽く書き直してしまったため、診断書と差が出ないように、あらためて修正を依頼し、現状に合った内容に訂正してもらって、障害厚生年金3級が決まった事例があります。

治療中でも、働いていても、受け取れますか

治療中であること、働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。ただし、がんでは、仕事を続けられているかどうか、短時間なら働けるかどうかが、等級に影響することがあります。

当センターの事例には、血液のデータだけを見れば2級程度でも、短時間の就労ができていることで、診断書の一般状態は3級に当たるかどうかという内容になった方がいます。この事例では、診断書の血液検査の欄に「治療を行う前の日付、検査数値を記入してください」と指示があったため、幹細胞移植を行う前の血液データを書いてもらいました。結果は障害厚生年金3級でした。抗がん剤の副作用で手足がしびれ、月の半分ほどしか営業ができない方が、診断書に「軽労働はできる」と書いてもらい、障害厚生年金3級が決まった事例もあります。

一方で、手術後に症状が安定して、仕事に復帰できていた時期は、障害年金の対象にならないことがあります。当センターの事例では、認定日のころは症状が安定していて仕事も再開していたため、その後に再発して悪化したあとで、事後重症請求として請求し、障害基礎年金2級が決まりました。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)と「フルタイムで働いていても障害年金はもらえますか?」(Q54)をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。がんは、はっきりしない症状から始まり、いくつもの病院を回ることがあります。当センターの事例にも、初診日が問題になったものがありました。

  • 子宮頸がんのショックでうつ病になった事例では、がんで治療していた病院が「精神では診ていないので初診ではない」と言い、次の精神科の病院を初診として請求しましたが、診断書に経緯が書かれていたため、がんの病院の初診証明も追加で求められました。
  • 卵巣嚢腫で経過観察をしていた方が、検査でがんの疑いを指摘された事例では、がんの疑いがあるとわかった日を初診日として、受診状況等証明書を作成してもらいました。
  • 多発性骨髄腫で、病名がわかるまで何度も転院していた事例では、関節痛で受診していた内科が、骨髄腫の疑いで紹介状を書いており、その内科の受診日を初診日として受診状況等証明書を作成してもらいました。関節痛として2年以上受診していたため、この事例では、さかのぼっての請求はできないと判断しました。
  • 健康診断で異常値が出たものの受診せず、4か月後に血尿など自覚症状が出て受診して直腸がんと診断された事例では、初診から現在まで同じ総合病院でも、診療科が違うため、受診状況等証明書と診断書をそれぞれの診療科で作成してもらいました。

初診日は、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日です。転院していても、一番初めに受診した日が初診日になります。また、前の病気がなかったら後の病気が起きなかったという関係(相当因果関係)がある場合は、前の病気の初診日が初診日になります。がんが転移した場合も、転移と確認できれば、もとのがんと同じ病気として扱われます。

くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

再発・転移のときは、事後重症請求も考えます

がんは、治療のあとに再発・転移で悪化することがあります。障害認定日(初診日から1年6か月が過ぎた日)のころの状態が軽かった場合は、さかのぼっての請求は難しく、悪化したあとの現在の状態で請求する方法(事後重症請求)を考えます。

当センターの事例には、10年ほど前に左腎癌と診断されて手術し、肺への転移で再発して、事後重症請求として障害厚生年金3級が決まった事例や、乳がんの術後に再発して、一人で外出できなくなり、事後重症請求として障害基礎年金2級が決まった事例があります。一方で、少しでもさかのぼって受け取りたいという希望で、遡及請求をして障害基礎年金2級(子の加算あり)が決まった事例もあります。

人工肛門を作った場合は、作った日から6か月が過ぎた日が障害認定日になります(ただし、その日が初診日から1年6か月より後になるときは、原則どおり1年6か月の日です)。人工肛門だけの場合は3級で、人工肛門に加えて尿路変更術や新膀胱の造設をした場合や、完全排尿障害の状態にある場合は2級とされています。3級は厚生年金の制度にしかないため、初診日に国民年金に加入していた方は、人工肛門だけでは障害年金の対象になりません(全身状態などにより、さらに上の等級と認定されることはあります)。当センターの事例では、直腸がんで初診から2週間で人工肛門を作り、手術の7か月後に診断書を作成して請求し、認定日請求が認められて、障害厚生年金3級が決まりました。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

がんから、うつ病など、ほかの病気になった場合

がんがきっかけで、うつ病になることがあります。がんがきっかけでうつ病になった場合は、精神の障害として請求できます。このとき、がんの病院の受診日と精神科の受診日のどちらを初診日として扱うかが問題になることがあります。当センターの事例では、子宮頸がんが寛解していたため精神の障害だけで請求しましたが、がんの病院の初診の証明も追加で求められました。診断書を依頼した現在の病院に「程度が軽いので障害年金はもらえないだろう」と言われたものの、初診日が厚生年金の期間にあり、3級でも受給できることを説明して診断書を作成してもらい、障害厚生年金3級が決まりました。

傷病手当金との関係

会社員の方は、がんの治療で休職している間、傷病手当金を受けていることがあります。同じ病気で、傷病手当金と障害厚生年金を受けられる期間が重なると、調整があります。

同じ病気で障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同じ病気の障害基礎年金があれば、その額との合計)を360で割った額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。障害厚生年金がさかのぼって決まった場合は、すでに受け取った傷病手当金が調整されます(返還を求められることがあります)。くわしくは、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)にお問い合わせください。なお、この調整は障害厚生年金を受けるときのものです。

当センターの事例には、休職手当・傷病手当が終わるころに合わせて障害年金の手続きをした事例があります(子宮頸がんの事例)。

診断書は、何科の医師に、どう書いてもらうか

診断書は、その障害を診ている医師(うつ病なら精神科の医師など)に書いてもらいます。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

障害者手帳との関係

障害年金と、障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。当センターの事例には、多発性骨髄腫で、1回目は診断書の検査データが良好だったために不支給になったものの、2年以上たって悪化し、退職したあとに再請求して、障害厚生年金3級が決まった事例があります。再請求では、診断書に、8年前の血液データが書かれていたため、年金機構から返戻(書類の差し戻し)があり、最近のデータを書き直してもらいました。血液データが年金機構の定める項目に入っていなかったため、「長期治療により日常生活に支障をきたしている」という状態を、詳しく書いてもらったことが、受給できたポイントと考えています。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。ただし原則として、年金を受ける権利が発生した日(受給権を取得した日)や、障害の程度の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

がんの受給事例

がんで障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」、診断書の記入上の注意などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

人工肛門全般の注意点(初診日の年金制度で結果が変わることなど)は、人工肛門(ストーマ)で障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
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「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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