結論:初診日に厚生年金に加入していれば、人工肛門の造設で3級の対象になります
人工肛門(ストーマ)を造設した場合、障害認定基準では、造設した状態そのものが3級の基準に当たります。病気の重さや、仕事ができるかどうかとは別に、人工肛門を造設したという事実が基準になります。人工肛門に加えて、新膀胱の造設や尿路変更術を受けている場合、または完全排尿障害の状態にある場合は、2級の基準に当たります。なお、認定基準では、全身の状態、手術後の経過、原因になった病気の性質や進み具合などを総合的にみて、さらに上の等級に認定するとされています。人工肛門のほかに、原因の病気による症状が重い場合は、2級以上になることもあります。
ただし、ここで大切な点があります。3級は、障害厚生年金にしかない等級です。 人工肛門を造設しただけで受け取れるのは、初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方です。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、配偶者の扶養に入っている主婦・主夫など)は、人工肛門だけでは、障害基礎年金の対象になりません。
この記事は、人工肛門を造設した方と、そのご家族のために、障害年金を受け取れる条件と、申請の進め方を説明します。原因になった病気(がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、腸の穿孔など)の障害年金は、それぞれの記事もご覧ください。
人工肛門で障害年金を受け取れる条件
障害年金を受け取るには、次の3つの条件が必要です。
- 初診日(その病気について、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。
- 初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること(初診日が20歳前で、年金制度に加入していなかった期間にある場合は問われません)。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後。人工肛門の場合の特例は下で説明します)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていること。
人工肛門の場合は、この3つに加えて、初診日の年金制度で結果が決まります。
- 初診日に厚生年金に加入していた方:人工肛門の造設だけで、3級(障害厚生年金)の対象になります。
- 初診日に国民年金に加入していた方、または初診日が20歳前で年金制度に加入していなかった方:3級がないため、人工肛門だけでは対象になりません。人工肛門に加えて、新膀胱の造設や尿路変更術を受けている場合、完全排尿障害の状態にある場合、または原因の病気を含めた全身の状態から2級以上と認められる場合に、障害基礎年金の対象になります。
当センターのQ&Aには、配偶者の扶養に入って主婦をしていた方からの相談があります。扶養に入っている方は、ご自身が厚生年金に加入しているのではなく、国民年金の第3号被保険者です。初診日に国民年金だったため、人工肛門だけでは障害年金の対象外になる、とお答えしました(Q&A)。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
障害認定日は、造設から6か月を過ぎた日です
障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後です。ただし、人工肛門を造設した場合や尿路変更術を受けた場合は、造設した日(手術の日)から6か月を経過した日が障害認定日になります。ただし、その日が初診日から1年6か月より後になるときは、原則どおり初診日から1年6か月の日が障害認定日です。人工肛門に加えて完全排尿障害の状態にある場合は、人工肛門を造設した日と完全排尿障害の状態になった日のうち、遅いほうの日から6か月を経過した日です。新膀胱を造設した場合は、造設した日です(いずれも、初診日から1年6か月を超える場合は原則どおりです)。
当センターの事例には、直腸がんで人工肛門を造設し、造設から半年後の日を認定日として請求して、障害厚生年金3級(年額約67万円)が決まった方がいます。初診から2週間で人工肛門になったため、初診から1年6か月を待たずに請求できました(事例)。
大腸がんで人工肛門を着けたばかりの方から、入院中にご相談を受けた例もあります。初診から1か月半しかたっていませんでしたが、人工肛門を造設した日から6か月を経過した日以降は、年金を請求できるとお伝えしました(Q&A)。
一時的な人工肛門でも、請求できることがあります
腸を休めるために、人工肛門を一時的に造設し、のちに閉鎖することがあります。造設から6か月を経過した日(障害認定日)に人工肛門があれば、その後に閉鎖していても、障害認定日にさかのぼって請求できることがあります。この場合、受け取れるのは、原則として人工肛門を閉鎖して等級に当たらなくなるまでの期間です。造設から6か月がたつ前に閉鎖した場合は、人工肛門を理由とする請求はできません。
当センターの事例には、S状結腸憩室穿孔で、人工肛門を1年間だけ着けていた60代の男性がいます。人工肛門を外し、腸の受診も終えていましたが、人工透析を始めたことをきっかけに、障害年金の請求を考えました。人工肛門については、造設から6か月たった日の診断書と、現在の診断書をそれぞれ作成してもらい、遡及請求が認められました(事例)。
人工肛門に加えて、排尿の障害があるとき
人工肛門に加えて、次のどれかがある場合は、2級の基準に当たります。
- 新膀胱を造設した、または尿路変更術を施した。
- 完全排尿障害の状態にある(カテーテルを留置している、または自己導尿を常時必要とする状態)。
人工膀胱や尿路変更術については、人工膀胱で障害年金が受給できる?手術後の生活サポートと申請の流れを解説と、尿路変更手術後の生活改善と障害年金申請の重要ポイントもご覧ください。
認定基準のくわしい内容は、肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準のページにまとめています。
原因になった病気ごとのポイント
人工肛門の原因には、次のような病気があります。人工肛門のほかに、原因の病気そのものが、等級の対象になる場合もあります。
- 大腸がん・直腸がん:がんで障害年金はもらえる?
- 腸の穿孔(S状結腸、小腸など):S状結腸穿孔で人工肛門になった方へ 障害年金の対象になる条件と申請の流れ、小腸穿孔の原因と症状、手術後の人工肛門と障害年金の申請方法
- 潰瘍性大腸炎・クローン病:潰瘍性大腸炎による障害年金申請の流れと受給資格のチェックポイント
クローン病で人工肛門を造設した30代の女性の事例では、人工肛門にしても状態は変わらず、腸の長さも手術で1.5メートルになり、長い期間、絶食が続きました。退院後も30分おきにトイレに行く生活で、家族の助けが必要でした。障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました。診断書には、本人がつらいと感じている自覚症状を伝えて反映してもらい、申立書には、トイレに駆け込まなければならない状況を詳しく書いています(事例)。
診断書と申立書で気をつけること
診断書は、現在の主治医に書いてもらいます。人工肛門の場合は、造設した日、造設の理由、現在の状態(パウチの交換の頻度、皮膏のトラブル、漏れ、排泄の状況など)を、主治医に伝えて記載してもらうことが大切です。障害認定日(造設から6か月を経過した日)から3か月以内の状態を書いた診断書が必要です。障害認定日から1年以上たってから請求する場合は、請求日の前3か月以内の状態を書いた診断書もあわせて必要になります。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、日常生活や仕事の状況を書く書類です。人工肛門にしたあと、生活や仕事で困っていることを、具体的に書きます。
診断書の費用や依頼先については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
人工肛門の3級は、造設した状態そのものが基準です。働いているかどうかで、3級の基準が変わるわけではありません。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。当センターの事例にも、遡及請求が認められたものがあります(事例)。
障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。人工肛門を閉鎖した場合など、状態が変わったときは、年金額が変わったり、支給が停止したりすることがあります。悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
人工肛門の受給事例
人工肛門で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 人工肛門により障害厚生年金3級が決定した事例
- 重度のクローン病で人工肛門を着けたが尚絶食1年を余儀なくされている方の障害基礎年金2級が決定した事例
- ネフローゼ症候群が悪化し人工透析を開始。過去に人工肛門を付けていた時期が1年間あった事例
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ人工肛門でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
関連するコラム:
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















