ストーマパウチ装着で障害年金はもらえる?人工肛門の等級と申請の流れを解説

ストーマ(人工肛門)を造設された方にとって、日常生活への影響は大きく、就労や生活費の面で不安を抱えることも少なくありません。そんな中、障害年金の制度を正しく理解し、受給できるかどうかを知っておくことは、生活の支えとなる重要なステップです。この

記事では、ストーマを保有する場合の障害年金の等級や認定基準、受給の流れなどを詳しく解説します。

目次

ストーマと障害年金の基本的な関係

ストーマ(人工肛門)は、一定の条件を満たせば障害年金の対象となります。中でも注目すべきは、人工肛門の造設が「永久的な排泄障害」とみなされる点です。障害年金の認定基準では、人工肛門を造設している状態が続いている場合、それだけで「障害厚生年金3級」に該当する可能性があります。

ただし、これは厚生年金加入中に初診を受けた人に限られ、国民年金加入中だった場合は障害基礎年金の対象外となるため、注意が必要です。

人工肛門と併せて認定されやすい条件

人工肛門のみでは3級の対象ですが、他の状態が併存していると上位等級である2級に認定される可能性もあります。たとえば、人工膀胱や尿路変更術、新膀胱の造設など、排尿障害も伴っているケースです。

これらの手術が必要とされた方の場合、常時の排尿管理が必要な状態とみなされ、排泄機能全般の障害として評価されます。したがって、人工肛門+排尿障害の併存がある方は、医師にその旨を詳細に記載してもらうことが非常に重要です。

障害認定日とその特例について

障害年金の認定においては、「障害認定日」が大きなポイントとなります。原則としては、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日とされますが、人工肛門など特定の障害には例外があります。具体的には、ストーマを造設してから6ヶ月が経過した日、または初診日から1年6ヶ月のいずれか早い日が認定日とされます。これにより、早期に申請・受給が可能になるため、該当するかどうかを確認しておくべきです。

受給できる障害年金の金額と実例

実際に障害年金を受給する際の金額は、等級や納付状況により異なりますが、人工肛門で3級に認定されたケースでは、年間およそ60万円程度の支給となるのが一般的です。加えて、申請のタイミングや内容により、過去にさかのぼって数年分を一括で受け取れる「遡及支給」が認められることもあります。

中には、2級の認定を受けた上で過去5年分をさかのぼり、合計400万円以上を受給したという実例もあります。

申請に必要な書類と手続きのポイント

障害年金の申請には、いくつかの重要な書類が必要です。代表的なものとしては、初診日の証明となる「受診状況等証明書」、現在の状態を記載する「診断書」、さらに年金加入歴や保険料納付状況を確認する書類などが挙げられます。特に、初診日の証明は年金制度上の「受給資格」に直結するため、必ず早い段階で取り寄せておきましょう。

また、診断書は障害認定基準に沿って正確に書かれている必要があり、内容に不備があると不支給となる可能性もあるため注意が必要です。

専門家への相談も視野に入れて

障害年金の制度は専門的な知識を要するうえ、書類の不備や初診日の不明確さなど、申請時にトラブルが生じることもあります。自力での手続きが不安な場合は、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することも選択肢の一つです。

まとめ:早めの対応が安心につながる

人工肛門を造設した方にとって、障害年金の受給は生活を支える重要な制度です。ただし、制度の仕組みや認定基準を正しく理解し、必要な書類を揃えた上で適切なタイミングで申請することが重要です。まずはご自身の初診日や加入状況を確認し、早めに準備を進めましょう。

ストーマのある生活において、少しでも安心を得るために、障害年金の活用は大きな一歩となります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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