S状結腸穿孔で人工肛門になった方へ 障害年金の対象になる条件と申請の流れ

S状結腸穿孔の手術で人工肛門(ストーマ)を造設した方は、身体的な不便さに加えて、仕事や生活の制限に悩むことが多いです。そうした中で、「障害年金をもらえるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。

この記事では、人工肛門が障害年金の対象になるかどうか、受給の条件、申請の流れについて、専門的な用語を使わずにわかりやすく説明します。

目次

人工肛門は障害年金の対象になります

人工肛門は、障害年金の認定基準において「肛門機能を完全に失った状態」とされ、原則として3級に該当します。つまり、一定の条件を満たしていれば、障害年金を受け取ることが可能です。

ただし、注意すべきポイントがあります。障害年金には2種類あり、3級があるのは「障害厚生年金」だけです。自営業や専業主婦など、国民年金のみに加入していた方は3級の対象外となるため、人工肛門だけでは障害年金を受け取れません。

障害年金を受け取るための3つの条件

障害年金を申請し、実際に受け取るためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 初診日が明確であること
  • 保険料を納めていること
  • 一定以上の障害状態にあること

人工肛門の場合、造設後6か月が経過し、その状態が続いている必要があります。特に「初診日」と「保険料の納付状況」は、証明できないと審査に通らないため、しっかり確認しておきましょう。

初診日の時点での年金制度が重要です

初診日に厚生年金に加入していたかどうかが、障害年金の受給可否を左右します。会社員や公務員として働いていた時期に発症し、病院を受診していたのであれば、厚生年金の対象として3級の年金を申請できます。

逆に、初診日が国民年金のみの加入期間だった場合、3級の年金が存在しないため、人工肛門単体では受給できない点に注意が必要です。

人工肛門をつけてから6か月が申請の目安

一般的には、初診日から1年6ヶ月後の状態が障害認定の基準になります。しかし、人工肛門については例外的に「造設から6か月後」を障害認定日とすることが認められています。

そのため、ストーマの手術から半年経った時点で申請できるケースも多く、早めに準備を進めることが大切です。

障害年金の申請手順

障害年金を申請するには、次のようなステップを踏みます。

  1. 年金事務所での相談・申請書類の受け取り
  2. 初診日を証明する「受診状況等証明書」の取得
  3. 医師による障害年金用の診断書の記入
  4. 「病歴・就労状況等申立書」の作成
  5. 書類一式の提出

特に診断書には、人工肛門の状態や日常生活への影響が具体的に書かれている必要があります。内容に不備があると不支給になることもあるので、記載内容は事前によく確認しましょう。

過去にさかのぼって年金をもらえることも

障害年金には、申請後の状態に基づいて受け取る「事後重症請求」と、過去の障害認定日の状態にさかのぼって受け取る「障害認定日請求」があります。

人工肛門の場合は、手術から6ヶ月後の診断書を用意できれば、そこまでさかのぼって年金を受け取ることができます。遡及請求では最大5年分まで受け取れる可能性もあるため、該当しそうな方は一度確認してみましょう。

他の障害と合わせて等級が上がることも

人工肛門の状態に加えて、ほかの病気や障害がある場合、それらを総合的に判断して、等級が上がる場合もあります。たとえば以下のようなケースです。

  • がん治療による体力低下
  • 手足の麻痺や慢性疾患
  • 精神疾患(うつ病・適応障害など)

複数の障害がある場合は、それぞれについて診断書に記載し、併合認定を目指しましょう。

まとめ|制度を活用して、生活の安定を目指そう

人工肛門を造設した方は、日常生活や仕事に大きな影響を受けます。その負担を少しでも軽くする手段として、障害年金の制度は非常に有効です。

まずは「初診日」「保険料の納付状況」「現在の状態」の3つを確認し、早めに行動を始めましょう。不安な場合は、年金事務所での相談や、障害年金に詳しい社会保険労務士のサポートを受けるのもおすすめです。

適切に申請すれば、経済的にも精神的にも安定した生活への一歩が踏み出せるはずです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

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無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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