がん患者も対象?障害年金が使えるケースと申請時の注意点【医療現場向け】

がん患者さんの支援を行っていると、「うちは働けないわけじゃないから障害年金は無理ですよね?」「一時的な治療中だけなので対象にはならないですよね?」といった声を耳にすることがあります。

確かに、がんは「障害」というイメージからは外れる病気かもしれません。ですが実際には、がんによる身体機能の低下や生活への影響が一定の基準を満たす場合、障害年金の受給対象となるケースもあります。

この記事では、がん患者が障害年金を受けられる具体的なケースや、申請時に気をつけるべきポイントを解説します。

目次

がん患者が障害年金の対象になる条件とは

障害年金は、「障害がある状態」だけでなく、「病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出ている状態」が対象になります。がんそのものが対象になるわけではありませんが、がんの進行や治療によって、次のような状況が見られる場合は、障害年金の申請対象となる可能性があります。

たとえば、がんによる再発・転移で、通院・治療が長期にわたり、体力や免疫力が低下して外出が困難な場合。あるいは、手術や放射線治療によって、排尿・排便・摂食・歩行などの身体的な機能に支障が出た場合。抗がん剤治療による副作用で、倦怠感や認知機能の低下が著しく、就労が困難になっている場合。これらはいずれも、障害年金の「障害等級」の認定基準に照らして判断されます。

重要なのは、「がんという診断名」ではなく、「がんによってどのような生活の困難が生じているか」という視点です。

初診日の扱いと注意点

障害年金の申請には、「初診日」が非常に重要になります。がんの場合も例外ではなく、初めてがんと診断された病院、あるいは症状が出て最初に医療機関を受診した日が「初診日」となります。

この初診日に、年金制度に加入していたか(国民年金か厚生年金か)、保険料をきちんと納めていたかが審査の大きなポイントになります。

再発や転移があった場合でも、原則として最初の診断時の初診日が基準になります。これを誤って「今回の入院から」と扱ってしまうと、申請が通らない原因になるため、注意が必要です。

また、患者さん自身が初診日を正確に覚えていないこともあります。その場合は、紹介状や診療情報提供書、診療録などをもとに医療機関で確認する作業が必要になります。

診断書作成時の工夫

がんに関する診断書は、見た目の障害が少ない場合、医師が「日常生活に支障がある」と判断しづらいことがあります。

しかし、たとえば以下のような状況は、「障害の程度」として正当に評価されるべき内容です。

・抗がん剤による慢性的な吐き気や体重減少

・排尿・排便の障害(人工肛門、人工膀胱など)

・身体機能の著しい低下による移動困難

・がん性疼痛による活動制限

・うつ状態や意欲低下などの精神的影響

医師に診断書を依頼する際は、患者本人の生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。

主観的なつらさだけでなく、「どんなことができなくなったか」「どのくらいの頻度で介助が必要か」といった客観的な情報を整理しておくと、記載もスムーズになります。

MSWとしてのかかわり方

がん患者さんは「今は治療に集中したい」「申請はもっと悪くなってからでいい」と考えてしまいがちですが、実際には体力・気力があるうちに申請の準備をしておくことがとても大切です。

障害年金は申請から支給までに時間がかかるため、いざというときに申請が間に合わないというケースもあります。

MSWとしては、まず「がん患者さんでも対象になる制度があります」と伝え、無理に進めるのではなく、「気になるようでしたら専門家と一度話してみませんか?」と自然に声をかけるのが効果的です。

家族が経済的に支えている場合でも、長期療養になれば家計は圧迫されます。患者本人だけでなく、家族の安心のためにも、制度の案内は非常に価値があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

おわりに

がん患者にとって、障害年金は「生活の選択肢を広げるための制度」です。

受給できるかどうかは個別の判断が必要ですが、対象になる可能性がある以上、制度の存在を伝え、申請のきっかけをつくることは、医療ソーシャルワーカーにしかできない重要な支援です。

制度の内容が複雑で判断に迷う場合は、専門の社労士にバトンを渡すことで、確実な申請につなげることができます。

迷ったら、まずは専門家に相談を

障害年金の申請は、初診日の証明や診断書の記載内容など、専門的な知識と経験が必要です。

愛媛県内で障害年金の申請を検討している方は、愛媛・松山障害年金相談センターにご相談ください。

がん患者さんが安心して療養できるように、医療現場からの一言が、支援の扉を開くきっかけになります。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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