

がん患者さんの支援を行っていると、「うちは働けないわけじゃないから障害年金は無理ですよね?」「一時的な治療中だけなので対象にはならないですよね?」といった声を耳にすることがあります。
確かに、がんは「障害」というイメージからは外れる病気かもしれません。ですが実際には、がんによる身体機能の低下や生活への影響が一定の基準を満たす場合、障害年金の受給対象となるケースもあります。
この記事では、がん患者が障害年金を受けられる具体的なケースや、申請時に気をつけるべきポイントを解説します。
がん患者が障害年金の対象になる条件とは
障害年金は、「障害がある状態」だけでなく、「病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出ている状態」が対象になります。がんそのものが対象になるわけではありませんが、がんの進行や治療によって、次のような状況が見られる場合は、障害年金の申請対象となる可能性があります。
たとえば、がんによる再発・転移で、通院・治療が長期にわたり、体力や免疫力が低下して外出が困難な場合。あるいは、手術や放射線治療によって、排尿・排便・摂食・歩行などの身体的な機能に支障が出た場合。抗がん剤治療による副作用で、倦怠感や認知機能の低下が著しく、就労が困難になっている場合。これらはいずれも、障害年金の「障害等級」の認定基準に照らして判断されます。
重要なのは、「がんという診断名」ではなく、「がんによってどのような生活の困難が生じているか」という視点です。
初診日の扱いと注意点
障害年金の申請には、「初診日」が非常に重要になります。がんの場合も例外ではなく、初めてがんと診断された病院、あるいは症状が出て最初に医療機関を受診した日が「初診日」となります。
この初診日に、年金制度に加入していたか(国民年金か厚生年金か)、保険料をきちんと納めていたかが審査の大きなポイントになります。
再発や転移があった場合でも、原則として最初の診断時の初診日が基準になります。これを誤って「今回の入院から」と扱ってしまうと、申請が通らない原因になるため、注意が必要です。
また、患者さん自身が初診日を正確に覚えていないこともあります。その場合は、紹介状や診療情報提供書、診療録などをもとに医療機関で確認する作業が必要になります。
診断書作成時の工夫
がんに関する診断書は、見た目の障害が少ない場合、医師が「日常生活に支障がある」と判断しづらいことがあります。
しかし、たとえば以下のような状況は、「障害の程度」として正当に評価されるべき内容です。
・抗がん剤による慢性的な吐き気や体重減少
・排尿・排便の障害(人工肛門、人工膀胱など)
・身体機能の著しい低下による移動困難
・がん性疼痛による活動制限
・うつ状態や意欲低下などの精神的影響
医師に診断書を依頼する際は、患者本人の生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。
主観的なつらさだけでなく、「どんなことができなくなったか」「どのくらいの頻度で介助が必要か」といった客観的な情報を整理しておくと、記載もスムーズになります。
MSWとしてのかかわり方
がん患者さんは「今は治療に集中したい」「申請はもっと悪くなってからでいい」と考えてしまいがちですが、実際には体力・気力があるうちに申請の準備をしておくことがとても大切です。
障害年金は申請から支給までに時間がかかるため、いざというときに申請が間に合わないというケースもあります。
MSWとしては、まず「がん患者さんでも対象になる制度があります」と伝え、無理に進めるのではなく、「気になるようでしたら専門家と一度話してみませんか?」と自然に声をかけるのが効果的です。
家族が経済的に支えている場合でも、長期療養になれば家計は圧迫されます。患者本人だけでなく、家族の安心のためにも、制度の案内は非常に価値があります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
おわりに
がん患者にとって、障害年金は「生活の選択肢を広げるための制度」です。
受給できるかどうかは個別の判断が必要ですが、対象になる可能性がある以上、制度の存在を伝え、申請のきっかけをつくることは、医療ソーシャルワーカーにしかできない重要な支援です。
制度の内容が複雑で判断に迷う場合は、専門の社労士にバトンを渡すことで、確実な申請につなげることができます。
迷ったら、まずは専門家に相談を
障害年金の申請は、初診日の証明や診断書の記載内容など、専門的な知識と経験が必要です。
愛媛県内で障害年金の申請を検討している方は、愛媛・松山障害年金相談センターにご相談ください。
がん患者さんが安心して療養できるように、医療現場からの一言が、支援の扉を開くきっかけになります。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
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