障害年金と生活保護は併用できる?制度の違いと調整のコツ

障害を抱える方を支える公的制度として、「障害年金」と「生活保護」があります。どちらも経済的な支援を目的とした制度ですが、「併用できるのか?」「どちらを優先すべきか?」といった疑問が現場では多く聞かれます。

特に、医療ソーシャルワーカー(MSW)や相談支援専門員にとって、制度の違いと調整の方法を理解することは、患者の生活支援に直結する重要な知識です。

目次

障害年金と生活保護、それぞれの制度の特徴

まず、障害年金は「公的年金制度の一部」であり、一定の保険料納付要件を満たしたうえで、障害状態に該当すると支給されるものです。国民年金(障害基礎年金)や厚生年金(障害厚生年金)などがあり、病気やけがで生活・就労が困難になった人を支援します。

一方、生活保護は「生活に困窮するすべての人」を対象にした制度で、資産や収入が一定以下の人に、生活費や医療費などが支給されます。保険料納付歴に関係なく、困窮状態であれば申請可能です。

併用は可能だが、支給額には調整が入る

結論から言うと、障害年金と生活保護の「併用は可能」です。ただし、生活保護は“最低生活保障”の役割を持っているため、障害年金を受給すると、その分だけ生活保護の支給額が減額されます。

たとえば、生活保護の基準額が月12万円で、障害年金が6万円支給されている場合、差額の6万円が生活保護費として支給されるというイメージです。つまり、障害年金は“収入”として生活保護に算定されるため、結果的には生活保護費が「調整」される形になります。

ソーシャルワーカーとして意識すべき調整のコツ

障害年金と生活保護の両制度に関わる際、ソーシャルワーカーは次のような点に注意することが重要です。

まずは障害年金の申請を優先する

生活保護は最終的なセーフティネットであるため、受給の可能性がある障害年金の申請を優先することが基本です。年金は“権利”として継続的に保障される支援であり、医療扶助などと併せて制度の土台となります。

生活保護ケースワーカーとの情報共有を忘れずに

障害年金の申請が進行中であること、認定の見込みや受給時期などを、ケースワーカーと共有しておくとスムーズです。受給が決定した際には、生活保護の収入認定に関わるため、速やかに報告が必要です。

医療費や加算対象には違いがある

生活保護を受けている場合、医療費は原則無料ですが、障害年金のみを受給している人には自己負担が発生します。また、生活保護には障害者加算や特別基準などの調整もあるため、ケースごとの個別対応が求められます。

併用する際の支援のポイント

制度を併用する場合、患者本人や家族の不安を軽減するため、わかりやすく説明することもソーシャルワーカーの大切な役割です。

「障害年金が出ると生活保護が切られるのでは?」と不安に思う方も多いため、「生活保護は必要に応じて継続されます。年金があっても、生活が安定するまでは支援が続きます」と説明することで、安心感を持ってもらえます。

また、どちらの制度にも手続きのタイミングや書類準備が必要です。患者が一人で対応するのが難しい場合は、社労士や地域の相談機関と連携しながら、負担を減らしていく支援体制を整えることが大切です。

まとめ:制度の仕組みを理解して、柔軟に調整を

障害年金と生活保護は、それぞれ制度の目的や性質が異なりますが、併用も可能であり、現実的には多くの人がこの2つの制度を組み合わせて生活を支えています。ソーシャルワーカーとしては、制度の違いを整理しつつ、本人の生活状況や受給可能性を見極め、ケースワーカーや社労士との連携を通じて、最適な支援に繋げていくことが求められます。

一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が、安心した生活の第一歩になります。制度を正しく理解し、適切に活用していきましょう。

まずは専門家にご相談ください

障害年金の申請は、制度の理解と書類の準備が重要なポイントになります。

愛媛県で障害年金の相談をされる方は、愛媛・松山障害年金相談センターへご連絡ください。初診日や保険料納付の確認、診断書や申立書のサポートなど対応しています。

患者さんの生活の安心を守るために、制度の正しい案内と、専門家への連携を活用していきましょう。あなたのひと言が、患者さんの人生を支える力になります。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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