

障害年金について患者さんやご家族に説明すると、「うちは関係ないと思ってました」「働いていたらもらえないんですよね?」といった反応が返ってくることがあります。
これらは制度に対する誤解からくるもので、正しく説明することで申請につながる可能性があります。現場でよくある5つの誤解と、その伝え方を紹介します。
障害年金の“誤解あるある”ベスト5と正しい伝え方
誤解①:障害者手帳がないともらえない
障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳を持っていなくても、日常生活に支障があれば障害年金の対象になることがあります。手帳の有無で判断せず、生活の状況をもとに可能性を検討することが大切です。
誤解②:働いていたら対象外になる
障害年金は「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどの程度支障があるか」で判断されます。実際に働きながら年金を受給している方もいます。就労しているからといって即対象外になるわけではありません。
誤解③:昔、年金を払っていなかったから無理
保険料の納付要件はたしかにありますが、重要なのは「いつ病気になったか(初診日)」です。初診日が基準になるため、学生時代や納付していなかった時期があっても、受給できる可能性があります。まずは初診日を確認するところから始めましょう。
誤解④:障害年金は重度の人しかもらえない
障害年金は「治らない病気の人だけの制度」ではありません。治療中であっても、現在の生活で困っていることがあるなら、対象になることがあります。障害の重さだけで判断せず、生活の困難さに着目することが大事です。
誤解⑤:もらえても少ないから意味がない
「どうせもらっても数万円でしょ」と言われることがありますが、実際には月6万円〜20万円程度になるケースもあります。また、申請が通れば過去にさかのぼって数年分支給されることもあり、経済的には非常に大きな助けになります。
おわりに
障害年金の制度は、よく知られていないからこそ誤解されやすいものです。誤解を正すことは、制度の活用につながるだけでなく、患者さんやご家族の安心にもつながります。
「あてはまらない」と思い込まず、「可能性があるかもしれません」と一緒に確認していく姿勢が、支援の第一歩です。判断に迷う場合は、障害年金に詳しい社労士と連携することで、より確実な支援が可能になります。
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