障害年金の更新で支給停止?再認定と生活の変化に備えるための支援方法

障害年金の受給が決まったあとも、支援が終わるわけではありません。

障害年金は一度受給が決まれば永久に続く制度だと思われがちですが、実際には「更新審査」があり、そこで支給が止まってしまうケースもあります。

再認定で「支給停止」や「等級変更」になると、生活に大きな影響が出るため、医療ソーシャルワーカー(MSW)としても、あらかじめ制度の仕組みを伝えておくことが大切です。

この記事では、再認定のポイントと、現場でできる支援の方法をわかりやすくお伝えします。

目次

再認定とは?支給が止まる仕組み

障害年金の多くは、1年から数年ごとに「有期認定」がされています。つまり、一定期間ごとに障害の状態を見直す仕組みがあり、その際に提出された診断書によって、支給が続くか、打ち切られるかが判断されます。

これが「再認定」です。更新の診断書で「状態が改善している」と見なされると、支給が止まったり、等級が引き下げられることがあります。

本人の体感としては変わっていない、あるいはむしろ悪化していると感じていても、診断書の表現が変わったり、医師の判断基準が厳しくなっていたりすると、「改善」と見なされてしまうことがあります。

そのため、再認定のタイミングは、受給者にとって非常に重要な節目です。

生活の変化にどう備えるか

更新があることを知らずに突然「支給が止まりました」となれば、経済的にも精神的にも大きなショックにつながります。

MSWとしては、初回の申請が通った段階で「障害年金には定期的な見直しがあること」を、あらかじめ伝えておくことが大切です。

そのうえで、更新の時期が近づいてきたら、「前回と比べて生活状況がどう変わったか」を一緒に整理し、診断書作成の準備を進めておけると理想的です。

本人が自覚していない困難(見えない支援や日常生活の工夫など)も含めて洗い出すと、医師に伝える際の助けになります。

「良くなったように見えるけど、実は周囲の支えがあって成り立っている」ことを明文化することも、再認定では非常に重要な視点です。

医師に伝えておきたいこと

更新時の診断書は、初回ほど重視されないケースもありますが、再認定ではこの1枚が支給の継続を左右します。

MSWがあらかじめ、障害年金の「更新目的」や「日常生活の実際」を主治医に共有しておくと、より実態に即した診断書につながります。

医師が記載に悩んでいる場合には、必要に応じて専門家のサポートを提案することも選択肢のひとつです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

支給停止となった場合の対応

再認定の結果、支給停止になったとしても、それで完全に終わりではありません。

状況が変われば再申請も可能ですし、不服があれば審査請求を行うこともできます。

ただし、これらの手続きには専門的な知識が必要で、本人だけで進めるのは非常に困難です。

迷ったときは、専門の社労士と連携することで、対応の可能性が広がります。

おわりに

障害年金の支給は一度決まっても、ずっと続くとは限りません。

そのことを本人や家族と共有し、「生活が安定するために、制度も見直されることがある」と伝えることで、更新の不安にも備えられます。

MSWとしては、更新前後の支援こそが、生活の継続性を支えるカギとなります。

更新のたびに振り出しに戻るのではなく、制度を味方につけて生活を守っていけるよう、寄り添い続けることが大切です。

障害年金の更新・支給停止でお困りの方へ

障害年金の更新や支給停止への対応には専門的な判断が必要です。

愛媛・松山障害年金相談センターに一度ご相談ください。

「更新で止まってしまった」「もう一度申請したいけど不安がある」

そんなときは、まずは一度ご相談ください。

状況に応じたご案内と、有料支援のご説明を丁寧に行っています。

一人で悩まず、専門家と一緒に次の一歩を考えていきましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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