結論:ADHDでも、障害年金を受け取れることがあります
注意欠陥多動障害(ADHD。注意欠如多動症)は、障害年金の対象になる病気です。ただし、診断名があるだけで受け取れるわけではありません。障害年金は、病名ではなく、障害によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。障害者雇用や一般企業で働いている方でも、受け取れることがあります。
受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(ADHDの症状について、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること(初診日が20歳前で、年金制度に加入していなかった期間にある場合は、この2つは問われません)。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後。初診日が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日か、初診日から1年6か月後のどちらか遅いほう)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていることです。
ADHDは、子どものころから特性があっても受診につながらず、大人になってから初めて受診・診断される方もいます。そのため、初診日がいつか、どの年金制度になるかが、人によって大きく違います。この記事では、ADHDで障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を順番に説明します。
ADHDで障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。20歳になる前で、年金制度に加入していなかった期間に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象になります。この場合は保険料の納付は問われませんが、本人の所得による支給制限があります(20歳前でも、会社員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、厚生年金の期間として扱われます)。
初診日が、厚生年金と国民年金(20歳前を含む)のどちらの期間かで、結果が変わります。3級は障害厚生年金だけの等級のため、初診日が厚生年金の期間にない方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。発達障害の扱いは、「発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症)は対象になりますか?」(Q37)にまとめています。
ADHDは、どのように等級が判断されるのか
ADHDは、障害認定基準の「精神の障害」のなかで、発達障害として扱われます。診断書や、ご本人(ご家族)が書く病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構が審査します(障害認定基準 第3第1章第8節「精神の障害」のE「発達障害」)。
発達障害は、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。等級は、社会性やコミュニケーション能力の程度、不適応な行動の有無、必要な援助の程度などで判断されます。一般就労していても、援助や配慮のもとで働いている場合があるため、仕事の状況だけで判断されるわけではありません。
等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、つまり他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足せない程度です。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものです。
発達障害については、認定基準に次の例示があります。1級は、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。2級は、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。3級は、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるものです。
診断書(精神の障害用)には、日常生活能力の程度(5段階)と、日常生活能力の判定(7つの場面について、それぞれ4段階で評価するもの)が書かれます。これらは等級を考えるときの目安になりますが、数字だけで決まるわけではありません。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけで、対象外になることはありません。審査では、仕事の種類や内容、勤務の日数や時間、職場から受けている配慮や援助、同僚との意思疎通の状況などが確認されます。障害者雇用で働いている場合も、同じです。
当センターの事例には、次のようなものがあります。
- 障害者雇用で、配慮のある環境で働いている20代の女性の事例です。起床や身支度、金銭管理に家族の支援が必要で、衝動的な行動や対人トラブルも続いていました。診断書は、詳しい問診と日常生活の聞き取りを経て作成してもらい、障害者雇用であること、業務内容が大きく制限されていること、日常生活が家族に頼っていることを具体的に整理して、事後重症請求で障害基礎年金2級(年額約83万円)が決まりました(事例)。
- 一般企業で、自宅でパソコンを使った仕事をしている20代の男性の事例です。家族に頼まれたことを忘れる、車の鍵を頻繁になくす、金銭管理ができない、といった困りごとがありました。診断書の就労欄には「一般企業・ネット作業」と正しく書かれ、金銭管理や服薬ができないなど、状態の波が大きいことも示されました。申立書には、物忘れが多く生活で困ることが多いことを詳しく書きました。結果は、障害厚生年金3級(年額約58万円)でした。初診日が厚生年金の加入期間にあったため、3級での受給につながった事例です(事例)。
働いている場合の判断は、働き方や、職場で受けている援助の内容によって大きく変わります。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
初診日の確認が、最初の大切な作業です
障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。ADHDの初診日は、「ADHDと診断された日」ではなく、ADHDの症状について、初めて医師の診療を受けた日です。知的障害を伴わない方が、20歳を過ぎてから初めて受診した場合は、その受診日が初診日です。知的障害を伴う場合は、初診日の取扱いが異なることがありますので、個別にご相談ください。初診日によって、どの年金制度で請求するかが変わるため、確認が重要です。
大人になってから診断される方は、過去の受診歴の整理が大切です。当センターの事例にも、次のようなものがありました。
- 約8年前に母親に連れられて心療内科を1度だけ受診し、その後は通院していなかった20代の女性の事例です。1回の受診でしたが、カルテが残っていたため、受診状況等証明書を取得できました。約1年前に同居者の勧めで再び受診し、医師から障害年金制度の説明を受けて、相談につながりました(事例)。
- 大学進学後に発達障害を知って心療内科を受診したものの、診断が確定せず、医師との相性への不信感から通院をやめた20代の女性の事例です。その後、別の医療機関でADHDと診断されました。初診は大学時代に受診した医療機関で、郵送で受診状況等証明書を取得でき、初診日の証明は問題なく整いました(事例)。
- 就職後の心療内科の受診を初診として、障害厚生年金で請求を進めていた30代の男性の事例です。受診状況等証明書を確認したところ、高校1年生のときに、いじめをきっかけに心療内科を2回受診していたことが分かりました。通院が2回だけで、その後は長期間受診がなかったため、「社会的治癒」が認められる可能性があると考えましたが、審査の過程で社会的治癒は認められず、高校のときの受診が初診と判断される可能性が高いとして、書類が返されました。初診日が高校のときになり、その時点では厚生年金に加入していなかったため、障害基礎年金として請求をやり直し、障害基礎年金2級が決まりました(事例)。
「社会的治癒」は、法律や障害認定基準に書かれたものではなく、国の通知などで示されてきた取扱いです。以前の受診のあと、医療を受ける必要がなくなり、普通に社会生活を送っていた期間が相当長く続いた場合に、その後の受診を初診日として扱うことがある、という考え方です。認められるかどうかは個別の事情で判断され、認められないこともあります。
初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
診断書で気をつけること
診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式(様式第120号の4)で書いてもらいます。発達障害では、「障害の状態」欄の「発達障害関連症状」(相互的な社会関係の質的障害、言語コミュニケーションの障害、限定した常同的で反復的な関心と行動、その他)や、「これまでの発育・養育歴等」の欄に、幼少期の状況が記入されます。ADHDの不注意や衝動性などは、「その他」などに記入されます。診断書は、受給できるかどうかを大きく左右する書類です。
ADHDは、幼少期からの経過が大切です。当センターの事例では、生まれてから現在までの生活を詳しくまとめて、診断書の依頼のときに添えています。診断書に、幼少期から現在までの経過が反映されるようにするためです。医師から、生まれたころからの状況を書いた申立書を持ってくるように言われた事例もあります(事例)。
また、診察室で話している短い時間の様子と、ご自宅での実際の生活には、差があります。日常生活でできないこと、困っていること、家族や周囲から受けている援助を、メモにして主治医に渡す方法があります。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
病歴・就労状況等申立書では、生まれてからの様子を具体的に書きます
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人(ご家族)が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。ADHDでは、幼少期からの経過を書くことが大切です。
当センターの事例では、次のような内容を、具体的な場面とあわせて書いています。
- 小学生から高校生までの学校生活・家庭生活、現在の偏食による過食・拒食、SNSでのトラブル、家事が一切できないこと(事例)
- 学生時代の友人関係、注意力が散漫だったこと、大人になってから子育てで困難があったこと、現在の日常生活の困難(事例)
- 学校生活での適応の難しさ、不登校や別室登校、大学の休学に至った経緯、家族による送迎や生活支援、服薬管理や金銭管理の難しさ、感情のコントロールや対人関係の問題(事例)
「できない」だけでなく、どんな場面でどう困っているかが伝わるように整理することが大切です。
一度不支給になっても、再び請求できることがあります
審査の結果、不支給になることもあります。当センターの事例には、50代の女性が、ご自身で請求して不支給になり、そのあと手続きの委任を受けて、発達障害で障害基礎年金2級(年額約79万円)が決まった事例があります。転院先の検査でADHDと診断され、発達障害では生まれてからの経過を書いた申立書が必要なため、これまでの経過を詳しく聞き取って作成し、診断書に添付しました(事例)。
不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。
初診日が20歳前の方は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になる場合があり、その前後3か月以内の状態を書いた診断書で請求できます。当センターの事例には、次のようなものがあります。
- 小学校高学年のころに受診して発達障害と診断され、それ以降通院を続けている20代の女性の事例です。お母様が生まれたときから現在までの生活を聞き取って申立書を作成し、医師に渡しました。20歳の誕生日を認定日とした請求が認められ、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
- 通院中のクリニックの紹介で、お母様が1分間判定を申し込まれた20代の女性の事例です。20歳の誕生日を障害認定日とする認定日請求を行いました。幼少期から忘れ物が多く、整理整頓が苦手で、中学生で孤立して不登校になり、大学では家族の援助を受けて通学したものの休学状態になりました。20歳のころも、起床の声かけ、服薬管理、通院、食事、身の回りのことなど、広い範囲で家族の援助を受けていました。診断書では伝わりにくい家族の支援の状況を申立書で補い、20歳前傷病による障害基礎年金2級(年額約83万円)が決まりました(事例)。
障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合や、認定日のころに通院していなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
受給後の更新
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日(障害認定日や、事後重症の請求日など)か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません(障害の程度が明らかに重くなったと省令で定める場合は例外があります)。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得が一定の額を超えると、支給が制限されます。くわしくは、100の質問の「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)と、「20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)はどうなりますか?」(Q15)、「20歳前障害には所得制限がありますか?」(Q65)をご覧ください。
ご家族の方へ
ADHDの方は、ご本人が手続きを進めるのが難しいこともあります。当センターの事例でも、母親がフリーペーパーを見て相談された事例や、お母様が1分間判定を申し込まれた事例、父子で無料相談会に参加された事例があります(事例、事例、事例)。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。
ADHDの受給事例
ADHDで障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 一分間判定から相談へつながり、ADHDで事後重症請求により障害基礎年金2級を受給した事例
- ADHDのケースで社会的治癒が認められず初診日が遡られた結果、障害厚生年金から障害基礎年金へ請求変更となった事例
- 注意欠陥多動障害で障害基礎年金2級が決定した事例
- ADHDでご自身で年金請求したが不支給。その後手続き委任を受けて発達障害で障害年金2級が決定した事例
- ADHD(注意欠陥障害)と診断された20代女性が障害基礎年金2級を受給できたケース
- ADHDで障害厚生年金3級、年間約58万円受給できたケース
- 20歳前傷病による障害基礎年金請求 ADHDと双極性障害で2級認定された事例
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
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執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















