大人のADHDとは?障害の実態と障害年金の受給条件を徹底解説

社会人として生活する中で、「仕事が続かない」「ミスが多い」「人間関係でトラブルが絶えない」といった悩みを抱える方の中に、大人のADHD(注意欠如・多動症)が隠れているケースがあります。発達障害のひとつであるADHDは、日常生活に支障をきたすことがあり、症状の程度によっては障害年金の対象となる場合があります。

本記事では、大人のADHDの特徴と障害年金を受給するための条件やポイントをわかりやすく解説します。

目次

大人のADHDの主な特徴と困りごと

ADHDは、注意力の欠如、多動性、衝動性などを特徴とする神経発達症です。子どもの頃から症状が存在していても、大人になるまで気づかれず、社会人になって初めて診断を受ける人も少なくありません。

大人のADHDでは、以下のような問題が現れがちです。

  • 物忘れやスケジュール管理が苦手
  • 仕事でのミスや抜け漏れが多い
  • 衝動的な発言で人間関係に亀裂が生じる
  • 時間管理や金銭管理ができず生活が不安定になる

これらの症状が日常生活や就労に影響する場合、単なる「性格の問題」では片づけられない深刻な障害となります。

障害年金の対象としてのADHD

ADHDは外見からは分かりにくい障害ですが、生活全体に著しい支障があると認定されれば、障害年金の対象となります。発達障害として分類され、精神障害の一つとして審査されるため、障害年金の制度を活用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。

障害年金を受給するための基本要件

障害年金を申請するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件

障害年金の審査において「初診日」とは、その障害の原因となった症状について、初めて医療機関を受診した日を指します。ADHDの場合、20歳を過ぎてから受診して診断されるケースが多いですが、実際には幼少期から症状が存在していた可能性が高く、初診日が20歳前であれば「20歳前障害」として特別な取り扱いとなります。

ただし、障害年金の手続き上では、最初に医療機関を受診した日が証明できなければ申請が難航するため、初診の証明書類(カルテや受診記録など)が重要になります。

保険料納付要件

初診日において年金制度に加入していたかどうかが問われます。また、原則として保険料を一定以上納めていることが必要ですが、20歳前障害に該当する場合には保険料納付要件が免除されるため、本人が年金を納めていなくても申請可能です。

障害認定基準への該当

ADHDによって日常生活や就労にどの程度の支障があるかを評価し、障害等級に該当するかどうかが審査されます。審査では医師の診断書や本人の申立書が重要な判断材料となり、症状の具体性と日常生活の困難さを客観的に説明できるかがポイントです。

申請時に意識すべきポイント

障害年金の申請では、単なる診断名よりも、「日常生活にどのような具体的な支障があるか」が重視されます。次の点を意識すると、審査がスムーズになります。

  • 医師の診断書に、日常生活や仕事での困難なエピソードを記載してもらう
  • 「病歴・就労状況等申立書」に、困難の実態をわかりやすく具体的に書く
  • 書類同士の内容に矛盾がないように整える
  • また、医師と相談して診断書の内容を確認することや、病歴を時系列で整理する作業も大切です。

専門家(社労士)に相談するメリット

障害年金の手続きは専門用語も多く、初めての人には難しく感じられることがあります。とくにADHDのような発達障害では、生活上の困難をうまく表現できない場合も多いため、実績のある社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。

初回無料で相談を受けてくれる事務所もあり、診断書の内容のアドバイスや書類作成のサポートを受けることで、受給の可能性を高めることができます。

まとめ:ADHDと向き合いながら適切な支援を受けよう

大人のADHDは、自分自身でも気づきにくく、周囲からの理解も得にくい障害です。しかし、症状によって生活に深刻な影響が出ている場合は、障害年金という制度によって経済的・精神的な支援を受けることができます。

まずは精神科・心療内科での診断を受け、自身の状態を正確に把握することが第一歩です。その上で、障害年金の要件を確認し、必要に応じて専門家と連携しながら手続きを進めましょう。制度を正しく知り、活用することで、生活の質を少しでも向上させる手助けになります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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