ADHDの特徴と障害年金の関係とは?わかりやすく解説

ADHD(注意欠如・多動性障害)は、集中力の持続が難しく、衝動的な行動や多動といった特性が日常生活や職場に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの症状が継続し、生活や就労に支障をきたしている場合、公的な支援制度である障害年金を受けられる可能性があります。

本記事では、ADHDの主な特徴と、障害年金の受給要件・申請のポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

ADHDの主な特徴とは

ADHDには大きく分けて3つの特徴があります。「注意力の欠如」「多動性」「衝動性」です。たとえば、人の話に集中できない、物をよく失くす、長時間同じ作業ができないといった症状が日常的に見られます。

また、思いついたことをすぐに口にしてしまったり、順番を待てなかったりするなど、対人関係にも影響を及ぼすことが少なくありません。

ADHDが生活に与える影響

ADHDの特性は、子ども時代だけでなく大人になってからも継続することがあります。社会人になると、遅刻や締切を守れない、ミスを繰り返すといった形で仕事に支障が出ることがあります。職場での評価が下がりやすく、転職を繰り返すケースもあります。

また、家事がこなせない、人間関係がうまく築けないなど、私生活にも困難が伴います。

障害年金とは?ADHDでも対象になるのか

障害年金は、病気やケガなどによって日常生活や仕事に著しい制限がある方を対象に支給される国の制度です。身体障害だけでなく、発達障害や精神疾患も対象となっており、ADHDも受給対象に含まれる可能性があります。

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

ADHDによる症状で初めて医療機関を受診した日が、年金加入期間中であることが必要です。

保険料納付要件

初診日の前日に、一定の期間分の年金保険料が納められていることが求められます。

障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に、日常生活や就労に支障があると認められる必要があります。

ADHDで認定される障害等級とは

障害年金には1級から3級までの等級があり、ADHDの場合は以下のような基準で判断されます。

1級

ほぼすべての生活に他人の援助が必要

2級

日常生活にかなりの制限がある

3級

働くことに著しい制限がある(厚生年金加入者のみ対象)

ADHDは外見から判断しにくいため、生活への影響をいかに具体的に説明するかが重要です。

実際の受給事例から学ぶポイント

実際にADHDで障害年金を受給できた例としては、以下のようなケースがあります。

>>ADHDで障害厚生年金3級、年間約58万円受給できたケース

>>ADHD(注意欠陥障害)と診断された20代女性が障害基礎年金2級を受給できたケース

>>ADHDでご自身で年金請求したが不支給。その後手続き委任を受けて発達障害で障害年金2級が決定した事例

こうした事例からも、症状の深刻さを伝える書類づくりの重要性がわかります。

申請を成功させるための準備と工夫

障害年金の申請を成功させるには、以下の準備が重要です。

診断書の内容を具体的に

医師に日常生活で困っていることを正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書の作成

どのように生活に支障があるかを、自分の言葉で詳細に記述しましょう。学校や職場でのエピソードも有効です。

初診日の証明

医療機関の記録や診察券などで、最初に診察を受けた日を証明できるようにしておきましょう。

専門家への相談も有効な選択肢

申請書類の作成や提出には多くの手間と知識が必要です。社労士(社会保険労務士)などの専門家に相談すれば、書類の精度が上がり、受給成功の可能性が高まります。初回で不支給になった場合でも、不服申し立てや再申請で受給に至ったケースも多く、あきらめずにサポートを受けながら取り組むことが大切です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:ADHDと障害年金は密接な関係がある

ADHDの特性は、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。こうした困難を具体的に証明できれば、障害年金の対象となる可能性があります。制度を正しく理解し、必要な準備を整えることで、経済的・精神的な負担を軽減し、よりよい生活への一歩を踏み出せるでしょう。

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障害年金はご自身で申請することができます。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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