結論:化学物質過敏症でも、症状のために日常生活や仕事が等級に当たるほど制限されていれば、障害年金を受け取れる可能性があります
化学物質過敏症で障害年金を受け取れることはあります。ただし、化学物質過敏症と診断されたことだけで決まるのではなく、化学物質にふれたときに出る症状(頭痛、めまい、倦怠感、動悸、吐き気、呼吸の苦しさ、うつ状態など)のために、日常生活や仕事がどれだけ制限されているかで判断されます。
障害認定基準(厚生労働省が定め、日本年金機構が公開しているもの)には、化学物質過敏症という病名の専用の項はありません。一方で、日本年金機構は、化学物質過敏症の診断書の記載例と認定事例、専用の照会様式を公開しています。診断書をどの様式で書くか、初診日をどう考えるかは、この公開資料と、厚生労働省の事務連絡にもとづいて説明します。
この記事は、化学物質過敏症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
化学物質過敏症は、障害認定基準でどう扱われるか
障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準。令和4年4月1日改正版の全体版)を全体にわたって調べましたが、化学物質過敏症、過敏症、シックハウスという言葉は、どの節にも出てきませんでした。専用の項がないため、化学物質過敏症は、症状の出方や日常生活の状況をみて、基準の考え方に当てはめて判断されることになります。
日本年金機構が公開している診断書の記載例(化学物質過敏症)は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)の「その他の障害」の欄を使っています。障害認定基準では、第18節「その他の疾患による障害」が、第1節から第17節で取り扱われていない疾患を対象にしています。
障害認定基準の総論(障害認定に当たっての基本的事項)では、等級の程度が、日常生活や労働の制限の程度で、次のように定められています。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(傷病が治らないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)
そのうえで、第18節の認定要領(7)は、一般状態区分表について、次のように定めています。
「障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。」(障害認定基準 第18節 2 認定要領(7))
一般状態区分表は、ア(無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの)からオ(身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの)までの5段階で、診断書にも載っています。「おおむね相当する」「参考とする」とあるように、表の区分だけで等級が決まるわけではなく、全身の状態や日常生活の状況をあわせて、総合的に認定されます。
等級にあたる状態の違いは、日本年金機構が公開している認定事例からうかがえます。公開されている3つの例は、次のとおりです。
- 1級の例:生活環境の中の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、嘔吐、呼吸困難、動悸、視力低下、湿疹などの多様な症状が出て、日常生活は全介助の状況。一般状態区分は「オ」。
- 2級の例:血液・生化学の検査では異常がないが、動けなくなるほどの頭痛、めまい、動悸、吐き気、倦怠感などが化学物質によって容易に誘発・増悪し、就労は全くできない。一般状態区分は「エ」。
- 3級の例:洗剤、シャンプー、香水、芳香剤など日常にありふれた臭気で、めまい、視覚異常、嘔吐、脱力、集中力低下、うつ状態などの症状があり、週のうち数日は自宅で安静が必要で、ほとんど外出できない。一般状態区分は「ウ」。
これらは、日本年金機構が示している例です。同じ病名、似た症状であれば同じ等級になる、という意味ではありません。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
また、「いわゆる難病」の項(第18節 2 認定要領(5))は、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するとし、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準・治療基準に該当するものは、病状の経過や治療効果等を参考にし、認定時の具体的な日常生活の状況を把握して総合的に認定する、と定めています。化学物質過敏症が、この項のいう「いわゆる難病」にあたるかどうかは、障害認定基準には書かれていません。
化学物質過敏症は、指定難病ですか
厚生労働省が公表している「令和8年4月時点の指定難病(告示番号1〜348)」の一覧に、化学物質過敏症の名前は見当たりません。ただし、指定難病かどうかと、障害年金を請求できるかどうかは別の話です。障害年金は、病名が指定難病かどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます(対象になる傷病の考え方は、障害年金の対象となる傷病の説明をご覧ください)。
診断名がついたことと、障害の状態が等級に当たることは、別に考えます
化学物質過敏症は、医学的に、まだ分かっていないことが残る状態です。環境省の請負業務として東海大学がまとめた報告書(「環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究業務」平成28年3月)は、いわゆる化学物質過敏症について、「病態や発症メカニズム等未解明な部分も多く」と述べています。同じ報告書は、「本症の確定診断に繋がる客観的検査は未だ存在しない」とも述べ、診断の目安として、慢性の経過をたどる、再現性をもって症状が出る、微量な化学物質に反応する、関連性のない多種類の化学物質に反応する、原因物質を除くと症状が改善する、症状が複数の器官にまたがる、といった項目を挙げています。そのうえで、多彩な症状を説明できるほかの病気が除かれていることが前提とされています。
このため、障害年金を考えるときには、2つを分けて考える必要があります。
- 診断名の問題:化学物質過敏症という診断が、診断書にどう書かれるか。診断の根拠(症状の経過、ほかの病気を調べた結果、化学物質にふれたときの反応)を、主治医が診断書に書けるかどうか。
- 障害の状態の問題:診断名とは別に、現在の症状のために、日常生活や仕事がどのくらい制限されているか。ただし、診断名によって使う診断書や当てはまる基準が変わるため、2つはまったく無関係というわけではありません。
日本年金機構は、化学物質過敏症で障害年金を請求する方向けに、専用の照会様式を公開しています。様式には「化学物質過敏症について障害年金を請求される場合は、次の事項について調査が必要」とあります。この様式には、症状に再現性があるか、ごく微量の化学物質に反応するか、原因物質を除くと症状が改善するか、症状が慢性的に続き再発があるか、症状が複数の臓器にまたがるか、といった項目や、検査成績、いろいろな化学物質にふれたときの反応と症状の強さを0から10で答える欄、そしてパフォーマンス・ステータス(PS0〜PS9。日常生活や社会生活の制限の程度を示す区分)があります。診断書の現症日の時点の状況を主治医に記入してもらい、診断書と一緒に提出するよう案内されています。様式は2021年10月の公開なので、最新の様式かどうかは年金事務所等で確かめてください。
化学物質過敏症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している方は、この対象から除かれます(国民年金法附則第9条の2の3)。
初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合に限り、20歳前障害による障害基礎年金の対象になります。20歳に達した日(障害認定日が20歳より後のときは障害認定日)に、障害等級に当たる状態であれば受給権が発生し、その翌月分から支給されます。その時点で等級に当たらなくても、のちに等級に当たる状態になったときは、65歳の誕生日の前々日までに請求できます。所得による支給制限があります(国民年金法第30条の4・第36条の3)。20歳前でも、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象です。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害)をご覧ください。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。前の節で説明したとおり、症状のために日常生活や労働がどれだけ制限されているかをみます。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。等級の決まり方は、「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
初診日は、診断名がついた日とは限りません
障害年金の初診日は、その病気と、それが原因で起きた病気(法律では「起因する疾病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。化学物質過敏症は、発症直後に確定診断がされないことがあります。そのため、最初に症状で受診した科と、のちに診断をつけた科や医療機関が異なる場合があります。
厚生労働省の事務連絡「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」(令和3年8月24日)は、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症について、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、初診日を次のように扱うよう、日本年金機構に示しています。
- 障害の原因となった化学物質過敏症に係る一連の診療のうち、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を、初診日として扱います(国民年金法第30条第1項・厚生年金保険法第47条第1項に則る、とされています)。確定診断がついた日とは限りません。
- 次の3つのすべてに当てはまる場合は、請求者が申し立てた初診日を、初診日として扱うことができるとされています。1つめは、その日の医療機関の診断書または受診状況等証明書の記載から、その時点で、化学物質過敏症の症状について診療を受けていたと認められること。2つめは、化学物質過敏症の確定診断をした医療機関の診断書に、申し立てた日が、化学物質過敏症のために初めて医師の診療を受けた日として書かれていること。3つめは、発症直後に確定診断が行われなかった理由についての申立てがあること。
- 受診が途切れている期間があるときは、その間も症状が続いていた、という申立てが必要です。途切れた期間が6か月を超えるときは、医療機関が作成した書類の記載から、症状が続いていたと認められることが必要です。
- 3つに当てはまらない場合でも、個別の事情と提出書類を総合的に考えて、申し立てた日の診療が一連の診療のうち初めてのものと認められれば、その日が初診日になります。
ですから、どの科に最初にかかったか、そのときの症状は何だったかを、診察券、お薬手帳、領収書などで確かめておくことが大切です。最初にかかった病院と、診断書を書いてもらう病院が違うときは、最初の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。くわしくは、受診状況等証明書とはをご覧ください。初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
なお、健康診断を受けた日は、初診日として扱わないのが原則です(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。ただし、治療を目的に初めて受診した日の証明が取れず、医学的にすぐに治療が必要と認められる健診結果だった場合には、請求者が健診日を初診日とするよう申し立てれば、健診日を証明する資料をもとに、健診日が初診日と認められることがあります。
仕事が原因と考えられる場合は、労災保険の給付と障害年金の関係が問題になることがあります。くわしくは、労災で障害年金はもらえる?をご覧ください。
診断書は、どの様式で、だれに書いてもらうか
日本年金機構が公開している化学物質過敏症の診断書記載例は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)です。この記載例では、診断書の一般状態区分表の欄、「その他の障害」の欄、「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄は、必ず記載されていなければならない、と示されています。
日本年金機構が化学物質過敏症について公開している記載例は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書だけです。うつ病などの精神の病気が別に診断され、精神の症状が中心になっている場合は、精神の障害用の診断書で請求することもあります。その場合、精神の病気が化学物質過敏症によって起きたもの(法律でいう「起因する疾病」)と認められれば、化学物質過敏症で最初に受診した日が初診日になり、認められなければ、精神の病気で最初に受診した日が初診日になります。どちらになるかは日本年金機構が判断し、その結果によって、加入していた制度や納付要件の判断が変わることがあります。なお、障害認定基準(第8節)は、神経症について、症状が長く続き重く見えても、原則として認定の対象にならないとしています(精神病の病態を示すものは、統合失調症や気分障害に準じて扱われます)。どの診断書を使うかは、診断書を依頼する前に年金事務所等で確認してください。日本年金機構も、診断書を作成する前に、必ず年金事務所等に相談するよう案内しています。精神の症状が中心になる場合の考え方は、うつ病で障害年金はもらえる?に説明があります。
診断書は、現在の症状を診ている主治医に書いてもらいます。診断書は、受診した日の状態だけでなく、ふだんの状態を書くものです。化学物質にふれたときだけ症状が出る場合は、どんな場面で、どんな症状が、どのくらいの頻度で出るかを、受診のときに主治医に具体的に伝えてください。診断書の費用は医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。診断書については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)と、障害年金の診断書をご覧ください。
診断書とあわせて、日常生活の制限を申立書に書きます
化学物質過敏症は、血液検査などの数値だけでは、生活への影響が伝わりにくい状態です。日本年金機構の2級の例にも、血液・生化学の検査では異常がなかったことが書かれています。診断書に加えて、病歴・就労状況等申立書に、発症のきっかけ、避けなければならない場所や物、外出や買い物や家事の状況、仕事への影響を、具体的に書くことが大切です。くわしくは、病歴・就労状況等申立書とはをご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます。診断書には「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」を書く欄があります。職場で受けている配慮(換気、香料の使用の制限、席の変更、在宅勤務など)や、休みがちになっていること、できなくなった作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。障害認定基準は、3級を「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」(傷病が治らないものは「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」)としていますが、3級は障害厚生年金だけです。
くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日)の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。さかのぼって請求するときの診断書は、障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。
化学物質過敏症は、診断がつくまでに時間がかかることがあり、さかのぼれるかどうかは、障害認定日のころの受診の状況で変わります。障害認定日のころに受診しておらず、診断書を書いてもらえない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。ただし、老齢年金を繰上げ受給している方は、事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金を請求できません(国民年金法附則第9条の2の3、日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。
くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。子がいる場合は、2人目まで1人あたり243,800円、3人目からは1人あたり81,300円の加算があります。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。窓口は、初診日に加入していた制度で分かれます。初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前で厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、市区町村の窓口です。厚生年金に加入していた方と、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。共済組合の期間に初診日がある方は、共済組合等になります。
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
有期認定の場合は、障害年金を受け取り始めたあとも、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。更新のない永久認定になる場合もあります(障害年金の有期認定と永久認定の違い)。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
支給停止になったときの手続きは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったときをご覧ください。くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
障害者手帳について
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターでは受けていません。手帳と障害年金の関係は、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へをご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
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執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















