結論:慢性疲労症候群でも、症状のために日常生活や仕事が等級に当たるほど制限されていれば、障害年金を受け取れる可能性があります
慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎/ME/CFS)で障害年金を受け取れることはあります。ただし、慢性疲労症候群と診断されたことだけで決まるのではなく、強い疲労感や倦怠感、微熱、筋肉や関節の痛み、思考力や集中力の低下などのために、日常生活や仕事がどれだけ制限されているかで判断されます。
障害認定基準(厚生労働省が定め、日本年金機構が公開しているもの)には、慢性疲労症候群という病名の専用の項はありません。一方で、日本年金機構は、慢性疲労症候群の診断書の記載例と認定事例(1級・2級・3級の3例)を公開しています。診断書の様式、日常生活の状態の見方(パフォーマンス・ステータス、略して「PS」)、初診日の考え方は、この公開資料と、厚生労働省の事務連絡にもとづいて説明します。
この記事は、慢性疲労症候群で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
慢性疲労症候群とは、どんな病気か
国立精神・神経医療研究センターのME/CFS研究班の患者向けページは、この病気を、長い期間(半年以上)にわたって強い疲労感が続き、全身の脱力などによって日常生活を送るのが困難になる、原因不明の病気と説明しています。身体的な負荷のあとに極端な消耗が起こること(労作後の消耗)が1つの特徴で、記憶障害、集中力の低下、脳に靄(もや)がかかったような状態といった認知機能の障害を通常伴う、とされています。
診断は、こうした症状があることと、ほかの病気によるものではないことを検査などで確かめること(除外診断)によって行われます。同じページは、病院で受ける血液検査や脳画像検査では異常が出ないことが診断を難しくしている、とも述べています。保険適用が認められた治療法や薬は、まだないとされています。
つまり、検査の数値だけでは重さが伝わりにくい病気です。障害年金の請求では、診断書の症状の記載に加えて、日常生活の状態をどう伝えるかが大切になります。
慢性疲労症候群は、指定難病ですか
厚生労働省が公表している「令和8年4月時点の指定難病(告示番号1〜348)」の一覧に、慢性疲労症候群、筋痛性脳脊髄炎の名前は見当たりません。ただし、指定難病かどうかと、障害年金を請求できるかどうかは別の話です。障害年金は、病名が指定難病かどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます(対象になる傷病の考え方は、障害年金の対象となる傷病の説明をご覧ください)。
慢性疲労症候群は、障害認定基準でどう扱われるか
障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準。令和4年4月1日改正版の全体版)を全体にわたって調べましたが、慢性疲労症候群、筋痛性脳脊髄炎という言葉は、どの節にも出てきませんでした。専用の項がないため、慢性疲労症候群は、症状の出方や日常生活の状況をみて、基準の考え方に当てはめて判断されることになります。
日本年金機構が公開している診断書の記載例(慢性疲労症候群)は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)を使っています。障害認定基準では、第18節「その他の疾患による障害」が、第1節から第17節で取り扱われていない疾患を対象にしています。第18節の認定基準は、次のように定めています。
「その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。」(障害認定基準 第18節 1 認定基準)
そのうえで、第18節の認定要領(7)は、一般状態区分表について、次のように定めています。
「障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。」(障害認定基準 第18節 2 認定要領(7))
一般状態区分表は、ア(無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの)からオ(身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの)までの5段階で、診断書にも載っています。「おおむね相当する」「参考とする」とあるように、表の区分だけで等級が決まるわけではなく、全身の状態や日常生活の状況をあわせて、総合的に認定されます。
また、「いわゆる難病」の項(第18節 2 認定要領(5))は、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するとし、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準・治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する、と定めています。慢性疲労症候群が、この項のいう「いわゆる難病」にあたるかどうかは、障害認定基準には書かれていません。
精神の障害の節(第8節)や、神経系統の障害の節(第9節)との関係も調べました。第8節は、神経症について、症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならないとしています(その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものは、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます)。第9節は、疼痛について、原則として認定の対象とならないとし、神経の損傷によって生じる灼熱痛などの場合に限って、取扱いを定めています。慢性疲労症候群の筋肉や関節の痛みが、この規定にどう当てはまるかは、基準には書かれていません。慢性疲労症候群の診断書の記載例が「血液・造血器・その他の障害用」であることから、まずは第18節の考え方で見る、というのが日本年金機構の資料から分かる範囲です。
診断名がついたことと、障害の状態が等級に当たることは、別に考えます
慢性疲労症候群は、診断がつくまでに、ほかの病気を除く検査が必要になることがあります。診断名がついたことは、障害年金を受け取れることを意味しません。障害年金では、次の2つを分けて考えます。
- 診断名の問題:慢性疲労症候群という診断が、診断書にどう書かれるか。診断の根拠(症状の経過、ほかの病気を調べた結果)を、主治医が診断書に書けるかどうか。
- 障害の状態の問題:診断名とは別に、現在の症状のために、日常生活や仕事がどのくらい制限されているか。
障害の状態を見る物差しとして、日本年金機構が医師向けに公開している文書(慢性疲労症候群の障害状態について診断書を作成されるお医者様へ)は、診断書の⑨欄「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」に、旧厚生省研究班の重症度分類のPS(パフォーマンス・ステータス)のいずれに当たるかを記載するよう、お願いしています。PSは、PS0(倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる)からPS9(身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている)までの10段階で、疲労や倦怠の程度を示すものです。
日本年金機構の認定事例の3例では、一般状態区分とPSが、次のように示されています。
- 1級の例:休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でも著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており、終日臥床状態。一般状態区分は「オ」、PSは9。
- 2級の例:治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い。一般状態区分は「エ」、PSは8。
- 3級の例:治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要。一般状態区分は「ウ」、PSは5。
これらは、日本年金機構が示している例です。同じ病名、似た症状であれば同じ等級になる、という意味ではありません。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
慢性疲労症候群で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している方は、この対象から除かれます(国民年金法附則第9条の2の3)。
初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合に限り、20歳前障害による障害基礎年金の対象になります。20歳に達した日(障害認定日が20歳より後のときは障害認定日)に、障害等級に当たる状態であれば受給権が発生し、その翌月分から支給されます。その時点で等級に当たらなくても、のちに等級に当たる状態になったときは、65歳の誕生日の前々日までに請求できます。所得による支給制限があります(国民年金法第30条の4・第36条の3)。20歳前でも、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象です。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害)をご覧ください。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。前の節で説明したとおり、症状のために日常生活や労働がどれだけ制限されているかをみます。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。等級の決まり方は、「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
初診日は、診断名がついた日とは限りません
障害年金の初診日は、その病気と、それが原因で起きた病気(法律では「起因する疾病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。慢性疲労症候群は、診断をつけるために、ほかの病気を除く検査が必要になるため、最初に症状で受診した科と、のちに診断をつけた科や医療機関が異なる場合があります。
厚生労働省の事務連絡「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」(令和3年8月24日)は、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症について、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、初診日を次のように扱うよう、日本年金機構に示しています。
- 障害の原因となった慢性疲労症候群に係る一連の診療のうち、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を、初診日として扱います(国民年金法第30条第1項・厚生年金保険法第47条第1項に則る、とされています)。確定診断がついた日とは限りません。
- 次の3つのすべてに当てはまる場合は、請求者が申し立てた初診日を、初診日として扱うことができるとされています。1つめは、その日の医療機関の診断書または受診状況等証明書の記載から、その時点で、慢性疲労症候群の症状について診療を受けていたと認められること。2つめは、慢性疲労症候群の確定診断をした医療機関の診断書に、申し立てた日が、慢性疲労症候群のために初めて医師の診療を受けた日として書かれていること。3つめは、発症直後に確定診断が行われなかった理由についての申立てがあること。
- 受診が途切れている期間があるときは、その間も症状が続いていた、という申立てが必要です。途切れた期間が6か月を超えるときは、医療機関が作成した書類の記載から、症状が続いていたと認められることが必要です。
- 3つに当てはまらない場合でも、個別の事情と提出書類を総合的に考えて、申し立てた日の診療が一連の診療のうち初めてのものと認められれば、その日が初診日になります。
ですから、どの科に最初にかかったか、そのときの症状は何だったかを、診察券、お薬手帳、領収書などで確かめておくことが大切です。初診日を認定するのは日本年金機構で、医師の判断だけで決まるものではありません。最初にかかった病院と、診断書を書いてもらう病院が違うときは、最初の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。くわしくは、受診状況等証明書とはをご覧ください。初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
なお、健康診断を受けた日は、初診日として扱わないのが原則です(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。ただし、治療を目的に初めて受診した日の証明が取れず、医学的にすぐに治療が必要と認められる健診結果だった場合には、請求者が健診日を初診日とするよう申し立てれば、健診日を証明する資料をもとに、健診日が初診日と認められることがあります。
診断書は、どの様式で、だれに書いてもらうか
日本年金機構が公開している慢性疲労症候群の診断書記載例は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書(様式第120号の7)です。この記載例では、傷病が慢性疲労症候群であるので、診断書の一般状態区分表(⑫)、「その他の障害」(⑮)、「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」(⑯)の各欄は必ず記載されていなければならない、と示されています。⑯欄は自由に書く欄で、たとえば1級の記載例では「労務不能、身辺のことでも介助を頻々に要し、終日臥床状態」、3級の記載例では「軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要である」と書かれています。
日本年金機構は、障害年金の要件や使用する診断書の種類、診断書に記入する症状の日付を確認する必要があるため、診断書を作成する前に、必ず年金事務所等に相談するよう案内しています。どの診断書を使うかは、診断書を依頼する前に年金事務所等で確認してください。
うつ病など、精神の病気が別に診断され、精神の症状が中心になっている場合は、精神の障害用の診断書で請求することもあります。その場合、精神の病気が慢性疲労症候群によって起きたもの(法律でいう「起因する疾病」)と認められれば、慢性疲労症候群で最初に受診した日が初診日になり、認められなければ、精神の病気で最初に受診した日が初診日になります。どちらになるかは日本年金機構が判断し、その結果によって、加入していた制度や納付要件の判断が変わることがあります。精神の症状が中心になる場合の考え方は、うつ病で障害年金はもらえる?に説明があります。
診断書は、現在の症状を診ている主治医に書いてもらいます。診断書は、受診した日の状態だけでなく、ふだんの状態を書くものです。体調には波があるため、調子のよい日だけでなく、悪い日の頻度、横になって過ごす時間、外出や家事ができる日・できない日の状況を、受診のときに主治医に具体的に伝えてください。診断書の費用は医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。診断書については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)と、障害年金の診断書をご覧ください。
診断書とあわせて、日常生活の制限を申立書に書きます
慢性疲労症候群は、血液検査などの数値だけでは、生活への影響が伝わりにくい状態です。診断書に加えて、病歴・就労状況等申立書に、発症のきっかけ、受診の経過、一日のうち横になっている時間、外出や買い物や家事の状況、仕事への影響を、具体的に書くことが大切です。くわしくは、病歴・就労状況等申立書とはをご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます。診断書には「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」を書く欄があります。職場で受けている配慮(勤務時間の短縮、在宅勤務、休憩の確保など)や、休みがちになっていること、できなくなった作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。障害認定基準の「第2 障害認定に当たっての基本的事項」は、3級を「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とし、「傷病が治らないもの」は「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」としています(第18節の認定基準も、3級をこの後者の文言で定めています)。日本年金機構の慢性疲労症候群の3級の認定事例は、軽作業はできるが週に数日は休息が必要という状態を、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に当たるとして認定しています。なお、3級は障害厚生年金だけです。
くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日)の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。さかのぼって請求するときの診断書は、障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。
慢性疲労症候群は、診断がつくまでに時間がかかることがあり、さかのぼれるかどうかは、障害認定日のころの受診の状況で変わります。障害認定日のころに受診しておらず、診断書を書いてもらえない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。ただし、老齢年金を繰上げ受給している方は、事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金を請求できません(国民年金法附則第9条の2の3、厚生年金保険法附則第16条の3、日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。
くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。子がいる場合は、2人目まで1人あたり243,800円、3人目からは1人あたり81,300円の加算があります。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。窓口は、初診日に加入していた制度で分かれます。初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前で厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、市区町村の窓口です。厚生年金に加入していた方と、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。共済組合の期間に初診日がある方は、共済組合等になります。
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
有期認定の場合は、障害年金を受け取り始めたあとも、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。更新のない永久認定になる場合もあります(障害年金の有期認定と永久認定の違い)。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
支給停止になったときの手続きは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったときをご覧ください。くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
障害者手帳について
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターでは受けていません。手帳と障害年金の関係は、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へをご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















