うつ病で一度は不支給に…再申請で障害基礎年金2級が認定された事例

相談者

相談者: 松山市の女性(20代)
傷病名: うつ病
一回目申請日: 令和6年(2024年)6月
不支給決定日: 令和6年(2024年)10月

二回目申請日: 令和7年(2025年)8月
支給決定日: 令和7年(2025年)11月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 (年間約83万円)

相談時の相談者の状況

高校在学中に食事が取れなくなるなど体調が悪化し、心療内科を受診。その後は過食・嘔吐を繰り返すなど症状は変動しながらも通院を継続。就労についても、アルバイトや正社員として働く時期はあったものの、以下のような理由で長続きしませんでした。

・対人関係のトラブル(怒りのコントロール困難)

・環境変化への適応困難

・気分の落ち込みや意欲低下

また、日常生活にも大きな支障が出ており、さらに「一人になることへの強い不安」や「死にたい気持ちの持続」により、家族が常に見守る必要がある状況で、訪問看護も利用していました。

相談から申請までのサポート

本件は、一度目の障害年金請求では不支給となっていました。

不支給の背景としては、

・症状の継続性や重症度が十分に伝わっていなかった可能性

・就労歴があることで軽症と判断された可能性

などが考えられます。

再申請にあたっては、以下の点を重視して整理しました。

・幼少期からの発達的な特性と環境要因の影響

・初診以降の症状の一貫性(自傷・摂食障害・対人困難)

・就労が継続できない具体的理由

・日常生活能力の低下(家事・金銭管理・外出)

・家族の支援が不可欠な生活状況

特に、「働いていた=問題ない」ではなく、働いても継続できない状態であることを具体的エピソードとともに丁寧に補強しました。

また、自傷行為や希死念慮、浪費行動など、日常生活における危険性や管理困難な状態についても詳細に整理し、診断書との整合性を意識した書類作成を行いました。

結果

再申請の結果、障害基礎年金2級が認定されました。

本事例では、単に「症状がある」だけでなく、

・長期間にわたる症状の持続

・就労・社会適応の困難さ

・日常生活における全面的な支援の必要性

が総合的に評価されたものと考えられます。

一度不支給となった場合でも、症状の経過や日常生活の変化により、認定につながる可能性があります。

>>感謝のお手紙もいただきました。

愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ

本事例のように、一度不支給となった場合でも、その後の経過や日常生活の実態を丁寧に整理し直すことで、結果が見直されることがあります。

特に精神疾患の場合、症状の波や周囲から見えにくい困難さがあるため、実際の生活状況や支援の必要性が十分に伝わっていないケースも少なくありません。

「一度ダメだったからもう無理」と諦めてしまう前に、現在の状態やこれまでの経過を改めて整理し、適切な形で伝えることが大切です。

同じように悩まれている方は、是非ご連絡お待ちしております。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

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