パーキンソン病で障害年金はもらえる?

目次

結論:パーキンソン病でも、歩行や日常生活が大きく制限されていれば、障害年金を受け取れます

パーキンソン病は、障害年金の対象になる病気です。ただし、パーキンソン病と診断されたことだけで受け取れるわけではありません。手足のふるえ、筋肉のこわばり、動作の遅さ、転びやすさなどのために、歩く、立ち上がる、着替える、食事をするなどの日常生活の動作や、仕事が、どのくらい制限されているかで決まります。パーキンソン病の場合は、パーキンソン病という病名は、障害認定基準には挙げられていません。認定基準の「神経系統の障害」(第9節)は、手足の障害を「肢体の障害」(第7節)の認定要領で認定するとしており、パーキンソン病のように障害が手足の広い範囲に及ぶ場合は、上肢・下肢・体幹を別々に見るのではなく、「肢体の機能の障害」としてまとめて認定されます。

もう1つ大切なのは、年金制度の違いです。3級は障害厚生年金にしかありません。初診日(パーキンソン病の症状で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級の基準に当たれば受け取れます。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、パートで厚生年金に入っていない方など)は、2級以上の基準に当たらないと受け取れません。

この記事は、パーキンソン病で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。当センターの受給事例のページにあるパーキンソン病の事例と、ご相談・Q&A、同じ肢体の障害の基準で認定される別の病気の事例をもとに説明します。

パーキンソン病で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

障害の程度は、どう判断されるのか

パーキンソン病の主な症状は、手足のふるえ(振戦)、動きが遅くなる(無動・動作緩慢)、筋肉がこわばる(固縮)、体のバランスが悪くなる(姿勢反射障害)です。これらによって、歩くことが難しくなる、立ち上がりや着替えに時間がかかる、顔の表情が乏しくなる、声が小さくなる、字が小さくなる、といった症状が出ます。障害年金では、こうした症状のために、日常生活の動作がどのくらい制限されているかが見られます。認定基準では、関節の動く範囲、筋力、巧緻性(手先の器用さ)、速さ、耐久性を考えたうえで、日常生活の動作(つまむ、握る、さじで食事をする、顔を洗う、上着を着たり脱いだりする、歩く、立ち上がる、階段を上り下りするなど)の状態から、総合的に判断されます。

等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものです。なお、症状が固定していない(傷病が治っていない)場合は、労働が制限を受ける程度でも3級に当たるとされています。手足の広い範囲に障害がある場合の例として、認定基準は、1級に「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、2級に「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」「四肢に機能障害を残すもの」、3級に「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」を示しています。このうち「機能障害を残すもの」は、日常生活の動作の一部が一人で全くできないか、ほとんどが一人でできてもやや不自由な場合をいうとされています。

当センターのQ&Aには、数年前にパーキンソン病になり、ご自身で障害年金を申請して不支給になった方からのご相談があります。以前より状態が悪化しているので、対象になるかというご相談でした。初診日が国民年金の期間だったため、1級か2級に当たる必要がありましたが、現在の状態は、杖を使って外出でき、小さいボタンも付けられるとのことでした。障害基礎年金の2級は日常生活に著しい障害がある場合に支給されるため、杖で自力で歩け、手先の細かい作業もできる状態では、2級に当たることは難しい、とお話ししました(Q&A)。これは、このご相談のときの状態についての当センターの見立てです。認定基準では、手足の広い範囲に障害がある場合、「四肢に機能障害を残すもの」も2級の例に挙げられているため、杖で歩けることや、ボタンを付けられることだけで、2級に当たらないと決まるわけではありません。両手両足それぞれの動き、動作の速さや続けられる時間、薬が切れたときの状態を、診断書に書いてもらうことが大切です。

ヤール度(ホーエン・ヤール重症度分類)という、パーキンソン病の進み具合を5段階で示す医療上の分類があります。ヤール度が高いからといって、必ず障害年金を受け取れるわけではありません。ヤール度は医療上の分類で、障害認定基準には、ヤール度で等級を決める定めはありません。等級は、認定基準にもとづいて、手足の動きと日常生活の動作の状態から判断されます。ヤール度は、指定難病の医療費助成の対象を決める基準には使われています(後の節)。当センターのコラムでも、ヤール度と障害年金の関係を説明しています(ホーエン・ヤール分類でわかる!障害年金の等級との意外な関係とは?)。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

当センターの相談とQ&A、近い病気の事例

当センターのQ&Aには、次のようなご相談があります。

  • 1年半ほど前から足にしびれがあり、足を引きずるようになって、大きな病院でパーキンソン病とわかった方の面談です。パーキンソン病は、ふるえ、動きの遅さ、筋肉のこわばり、体のバランスの悪さといった症状が出る病気で、難病に指定されています。難病でも障害年金は受給できる、とお答えしました(Q&A)。
  • 数年前にご自身で申請して不支給になり、悪化して再び相談された方の面談です(前の節のQ&A)。
  • パーキンソン病は障害年金の対象になる病気で、病気の進行で日常生活や就労に大きな支障が出る可能性がある、とお答えした相談もあります(Q&A)。

パーキンソン病のほかに、同じように手足の機能の障害で認定される、神経の病気の事例もあります。

  • 10年前にパーキンソン病を発病した方の事例です。薬が効かなかったり、効くまでに時間がかかったりする「ウェアリングオフ」がたびたび起こり、日常生活が制限されていましたが、薬が十分に効いている状態ではできる動作が多いため、判定では軽く見られ、診断書の作成が難しい事例でした。最終的に、障害年金を受給できました(事例)。
  • 脳梗塞で右半身麻痺になった40代の男性の事例です。診断書の「歩く」の欄が「できる」と書かれていましたが、実際はサポーターや杖を使ってゆっくり歩ける程度でした。診断書の欄は補助用具を使わない状態を記載するものなので、歩くことについて修正してもらいました。障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の事例です。診断書を書く医師が障害年金の診断書に慣れていないと、実際の状態が十分に書かれないことがあります。悪化していく難病で、現在の診断書の内容が認定日の診断書より軽く書かれていたため、医療機関に確認を依頼して修正してもらい、障害基礎年金2級が決まりました(事例)。

脳梗塞とALSの2件は、パーキンソン病の事例ではありません。参考として、診断書の書き方を紹介しました。

診断書は、症状の波も含めて、実際の状態を書いてもらいます

診断書は、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で、現在の主治医に書いてもらいます。認知機能の低下やうつ状態でも請求する場合は、精神の障害用の診断書(様式第120号の4)が別に必要になります。どの診断書が必要かは、依頼する前に年金事務所などで確認してください。診断書の日常生活の動作の欄は、補助用具を使わない状態で判断されます。

パーキンソン病は、薬が効いて動きやすい時間(オン)と、薬が切れて動きにくい時間(オフ)が、1日のなかで変わることがあります。診察のときの状態が、1日のなかで一番よい時間だと、診断書に実際より軽く書かれてしまうことがあります。主治医には、診察室での様子だけでなく、薬が切れたときの状態、1日のなかでの変動、転倒の回数、介助が必要な場面を、具体的に伝えておくことが大切です。当センターの受給事例にも、薬が十分に効いている状態ではできる動作が多いため、判定で軽く見られ、診断書の作成に苦労した事例があります(事例)。

病歴・就労状況等申立書には、診断書の欄だけでは伝わらない不便を、具体的に書きます。「着替えに30分かかる」「立ち上がるときに必ず手すりが必要」「薬が切れると歩けなくなる」など、場面で書くと伝わりやすくなります。

診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

動作の障害のほかに、気分や考える力の変化も見られます

パーキンソン病では、手足の動きの症状のほかに、便秘、頻尿、立ちくらみなどの自律神経の症状や、睡眠障害、嗅覚の低下、気分の落ち込みや意欲の低下(うつ状態)、認知機能の低下が出ることがあります(パーキンソン病の原因・症状と障害年金の受給ポイントを解説)。うつ状態や認知機能の低下が強い場合は、精神の障害の基準(認知症や高次脳機能障害は、認定基準の「症状性を含む器質性精神障害」に含まれます)でも障害の程度が見られ、精神の障害用の診断書が別に必要になります。認定基準は、脳の器質障害について、神経の障害と精神の障害を分けて考えることはできないため、原則として諸症状を総合して、全体像から判断するとしています(第9節 神経系統の障害)。どのように認定されるかは、症状の組み合わせによって変わります。くわしくは、うつ病で障害年金はもらえる?と、高次脳機能障害で障害年金はもらえる?をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

パーキンソン病は、診断がつくまでに時間がかかることがあります。障害年金の初診日は、その病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。診断がつく前に、手足の動かしにくさ、ふるえ、歩きにくさなどで受診し、そのときは別の病名や「異常なし」とされた場合でも、その症状がパーキンソン病によるものと判断されれば、その受診日が初診日になることがあります。反対に、パーキンソン病とは別の原因による症状と判断されれば、その受診日は初診日になりません。

当センターのQ&Aには、1年半ほど前から足にしびれがあり、原因がわからないまま足を引きずるようになり、大きな病院でパーキンソン病とわかった方がいます(Q&A)。このQ&Aでは、初診日がいつになるかまでは判断していませんが、最初にどの医療機関を受診したかが、初診日の判断に関わります。最初に受診した医療機関と日付を、できるだけ正確に確認しておくことが大切です。

初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。診断書には、日常生活活動能力と労働能力を書く欄もあるため、職場で受けている配慮や、できなくなった作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

請求の方法と、さかのぼり

障害年金の請求には、障害認定日(原則として初診日から1年6か月が過ぎた日)の状態で請求し、さかのぼって受け取る方法(認定日請求)と、障害認定日には等級に当たらなかった方が、現在の状態で請求する方法(事後重症請求)があります。パーキンソン病は、ゆっくり進む病気のため、障害認定日の時点では等級に当たらず、あとから悪化して事後重症請求になることもあります。

一度ご自身で申請して不支給になった場合も、その後に状態が悪化したときは、65歳の誕生日の前々日までであれば、あらためて請求(事後重症請求)ができます。同じ病気・同じ初診日で請求し直す場合は、前回提出した初診日の証明書類を利用できる取扱いもあります(日本年金機構「同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき」)。

さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

65歳前後で発症した方へ

パーキンソン病は、50代から60代で発症する方が多い病気です。初診日が65歳以上の場合は、国民年金の障害基礎年金の対象になりません(初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になります)。また、収入が減って老齢年金の繰上げ受給を考える方もいますが、老齢年金を繰上げ受給すると、年金額は一生にわたって減額され、繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。

難病の医療費助成・障害者手帳との関係

パーキンソン病は指定難病で、医療費助成の対象は、原則として、ホーエン・ヤール重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上の方です。これより軽い方でも、高額な医療を続ける必要がある場合は、対象になることがあります(難病情報センター「パーキンソン病(指定難病6)」)。障害年金と、医療費助成、障害者手帳は、それぞれ別の制度です。助成を受けているからといって障害年金を受け取れるわけではなく、反対に、助成を受けていなくても、障害年金は請求できます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

パーキンソン病に関する相談とコラム

パーキンソン病に関する当センターのQ&Aとコラムを、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

パーキンソン病の受給事例は、障害年金の受給事例2の「肢体の障害による受給事例」に掲載しています。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

難病全般については、難病で障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次