障害年金の受給事例2

精神疾患による受給事例

Hさんの母は、長年つづけてきたパートと家庭の両方で、常に働きまわっていたそうです。10年前から、感情の起伏が激しくなったり、衝動的な行動が増え、とうとう家族以外の人と話すことにも度々恐怖心を見せるようになり、Hさんが精神病院へ連れて行き、通うことになりました。

精神病院では情緒不安定性人格障害と診断されました。診断書をもらうにしても、 症状の起伏が激しいために症状が見えづらく、担当の医者も苦労したようです。

診断書を頂いてから、年金記録の確認をし、受給資格があることを確認しました。

初診日もわかっていたため、書類作成後年金事務所に提出しました。 何度か病状の部分で質問を受けましたが、すべて対応し、結果、障害年金受給に至りました

 

肢体の障害による受給事例

Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。

パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。

パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。

注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。

診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段 の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている 日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。

発病して10年が経過してMさんも、薬が効かなかったり、効いたとしても 時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、それが原因 で日常生活を送る上でに著しい制限を余儀なくされている状態です。

階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば 問題なくできるので判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

申請は複雑でしたが、最終的には障害年金を受給でき、Mさんも、Mさんを 補助していた周りの家族にも喜んでいただけました。

 

がんによる受給事例

Sさんのお兄さんから、「Sが癌だが、障害年金は癌でも受給できるのか?」 と連絡がありました。Sさんは、乳がんで、症状として両手のしびれ・呼吸困難・腰痛 などがみられていました。

また、Sさんは左乳房に腫瘤房があったため切除術を施術しました。 その後、抗がん剤の投与と放射線療法実施を行っていましたが、 骨に転移が判明してしまいました。

障害年金の受給の可能性が高いことがわかりました。 また、条件としての保険料納付要件も満たしていました

その後、医者の診断書を取得されました。

病歴・就労状況等申立書の項目についてしっかり確認され、必要書類の確認をした上で 年金事務所に提出した後、見事受給に至ることができました

 

心疾患による受給事例

梗塞後狭心症 
Dさんは、20年前に狭心症を患い、15年前にバイパス手術を実施しました。10年以上の社会的治癒があった後、約5年前に再び狭心症が再発し、再度バイパス手術をして、現在に至っているというご相談を受けました。医師から診断書を頂いたところ、「現在は軽微ではあるがいつ何時心不全をきたすか予知できないため、日常生活においても注意が必要であり、日常生活に著しい支障をきたしているため、労働できる状態ではない。」という診断でした。ご自身の申立でも、日常的な家事をするにも息切れや胸痛があるために動けなくなりつらい状況にあるということでした。障害厚生年金を請求した結果、2級に認定されました。

労働ができない、ということは日常生活において金銭的にも、精神的にも追い詰められます。 少しでも家計の負担を減らすことができた、と少し安心しておられるようです。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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