後縦靭帯骨化症(OPLL)で障害年金はもらえる?認定の目安と申請の注意点

目次

結論:手足の麻痺やしびれ、歩行の障害が重く、日常生活や仕事が大きく制限されていれば、障害年金を受け取れる可能性があります

後縦靭帯骨化症(OPLL。「後縦靱帯骨化症」とも書きます)で障害年金を受け取れることはあります。ただし、この病名がついたことや、骨化が画像で見つかったことだけで決まるのではありません。難病情報センターによると、この病気は、背骨の中を縦に走る後縦靭帯が骨化して脊柱管が狭くなり、脊髄や神経根が押されて、感覚障害や運動障害などの神経症状を起こす病気です。障害年金では、その結果として残った手足のしびれ・麻痺、歩行の障害、手指の細かい動作の障害などが、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかで決まります。

もう1つ大切なのは、年金制度の違いです。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。初診日に国民年金に加入していた方は、1級・2級の程度に当たらないと、障害基礎年金を受け取れません。

この記事は、後縦靭帯骨化症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

後縦靭帯骨化症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、原則として、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この取り扱いの対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。次に、20歳前に初診日があり、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、年金制度に加入していなくても障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条の4)。この場合、保険料の納付要件は問われませんが、ご本人の所得による支給制限があります(同法第36条の3)。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

障害認定基準では、どの項目で、どう見られるのか

障害認定基準(日本年金機構)には、後縦靭帯骨化症という病名で書かれた項目はありません。症状が出ている部位と程度によって、次の項目のどれで見るかが決まります。原文を一部、そのまま引きます。

肢体の障害(第7節)の区分:第7節の冒頭に、「肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。」とあります。

神経系統の障害(第9節)との関係:第9節の認定要領に、「肢体の障害の認定は、本章「第7節 肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。」とあります。脊髄や神経根が押されて起きる手足の麻痺は、神経系統の障害のひとつですが、手足の動きの認定は、第7節の肢体の障害の基準で行われます。

手足の広い範囲に障害がある場合:第7節の「肢体の機能の障害」に、「肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。」とあります。後縦靭帯骨化症という病名はここには書かれていませんが、脊髄の障害で、手と足の両方に麻痺が出ているとき(片側の手と足の場合を含みます)は、この考え方で見られることがあると考えられます。

肢体の機能の障害の程度は、「関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。」とされています。等級の例として、認定基準は次を示しています。

  • 1級:「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
  • 2級:「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」「四肢に機能障害を残すもの」
  • 3級(障害厚生年金のみ):「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」

認定基準の注記には、「肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。」とあります。さらに、「肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。」ともあります。たとえば、片方の足だけに麻痺が残る場合は、下肢の障害の基準で見られます。

日常生活の動作との関係は、認定基準が「参考として示す」として、次のように書いています。「「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。」「「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。」

手指の細かい動作の障害:この病気では、ボタンをかける、箸を使うといった手先の細かい作業が難しくなることがあります(難病情報センターは「手指の巧緻運動障害」と書いています)。認定基準は、手指の機能の例として、「つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)」「握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)」「タオルを絞る(水をきれる程度)」「ひもを結ぶ」を挙げ、手指の機能は上肢の機能の一部として扱うとしています。

背骨の動き(脊柱の機能の障害):第7節に、「体幹・脊柱の機能の障害」の項があります。3級は「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」で、障害厚生年金だけです。運動機能障害については、「「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。」と定められています。ただし、この項は「脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもの」という前提で書かれています。また、「認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。」とされています。後縦靭帯骨化症では、背骨の動く範囲だけでなく、神経の症状(手足の麻痺、しびれ、歩行の状態)が全体として見られます。

体幹の機能の障害は、認定基準で「高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである」とされています。1級は「腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができない」か、寝た姿勢や座った姿勢から、自力だけでは立ち上がれず、人や柱、杖などの助けがあってはじめて立ち上がれる程度とされています。2級は、室内では杖などの補助用具なしで移動できても、屋外では補助用具の助けが必要な程度とされています。

痛み:痛みは、障害年金では原則として認定の対象になりません。ただし、第9節の認定要領は、「疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。」とし、「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。」としています。この3級は障害厚生年金だけで、初診日に国民年金に加入していた方は対象になりません。痛みの強さ・頻度と、画像や神経の検査などの客観的な所見が、診断書に書かれていることが大切です。

しびれ:しびれだけを取り出して等級を定めた項目は、第7節・第9節にはありません。しびれのために物がつかめない、ボタンがかけられない、つまずくといった影響は、手足の動きや日常生活の動作の状態として、診断書や申立書で具体的に伝えることが大切です。

排尿・排便の障害:難病情報センターによると、この病気が重くなると、排尿や排便の障害が出ることがあります。障害認定基準の第7節(肢体の障害)と第9節(神経系統の障害)には、排尿・排便の障害だけを取り出して等級を定めた項目はありません。その他の疾患の節(第18節)に、人工肛門を造設したときや、尿路変更術を施したときなどの定めがあります。排尿・排便の症状は、診断書の備考欄や申立書に、頻度や困りごと、介助の状況を具体的に伝えることが大切です。

難病としての扱い:第18節には、「いわゆる難病」について、「客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」という定めがあります。後縦靭帯骨化症は指定難病(69)ですが、この定めが後縦靭帯骨化症にどう当てはまるかは、認定基準には書かれていません。

障害年金は、病名ではなく、手足の動き、筋力、歩行、日常生活の動作、仕事の状況で判断されます。等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)と、肢体の障害の認定基準のページをご覧ください。

手術のあとも症状が残るとき

難病情報センターによると、手術は症状が重度の場合に行われ、頚椎では、骨化部位を摘出して自分の骨などで固定する前方法と、骨化部位はそのままにして神経の入った脊柱管を拡げる後方法があります。一般的には後方法が選ばれ、骨化が大きい場合や頚椎の配列が不良な場合には前方法が選ばれることもあります。胸椎では、脊柱管を拡げるだけでなく、ボルトなどで固定を加える手術が行われることが多い、とされています。

障害認定基準で見られるのは、手足の動く範囲、筋力、歩行、日常生活の動作などの状態です。手術を受けたことそのものや、手術の種類で、等級が決まるわけではありません。当センターの事例にも、手術のあとも手足の麻痺や歩行の困難が残っていて、障害年金が決まったものがあります(後の「当センターの事例」をご覧ください)。

また、難病情報センターは、いったん手術で症状が改善しても、数年から10年程度の経過で、同じ部位や別の部位の骨化が大きくなって、再び症状が出ることがある、としています。症状が重くなったときは、後の「更新と、悪化したとき」の額改定請求をご覧ください。

当センターの事例

後縦靭帯骨化症で、当センターが請求した事例です。年額は、事例ページに書かれている決定当時の金額です。

  • 50代の男性が、頚椎の後縦靭帯骨化症で、10年ほど前から、仕事中に手に力が入りにくいなどの違和感があり、かかりつけ医に相談していました。数年通院しても良くならず、整形外科の受診を勧められて病名が分かり、その後も悪化して退職しました。左手がしびれて力が入らず、両足は伸びきらず曲がらず、物につかまってやっと歩ける状態でした。診断書には「左上下肢麻痺で歩くことが非常に難しい」と書かれ、申立書には、食事・入浴・掃除・買い物での不便を細かく書いて、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
  • 40代の女性が、頚椎の後縦靭帯骨化症で、2年ほど前から足のもつれを感じ、肘のしびれでコップを落とすようになって整形外科を受診しました。仕事は休職し、大学病院で手術を受けましたが、症状は治らず、その後退職しました。初診から現在まで2年以内だったため、受診状況等証明書は問題なく取れました。障害認定日の請求のため、その期間内に大学病院を受診して診断書を作成してもらい、申立書には、服薬やリハビリの状況と、日常生活で家族の支えが必要な状況を詳しく書いて、障害厚生年金3級(年額約60万円)が決まりました(事例)。
  • 50代の女性が、胸椎の後縦靭帯骨化症で、手術のあとも症状がよくならず、歩行器を使っても歩行が不安定で、屋外では車椅子が必要でした。右足が上がらずつまずきやすく、排尿・排便のコントロールが難しい、更衣や入浴に介助が必要、上肢にも力が入りにくく家事ができない、という状態でした。ご自身で手続きを進めていて、診断書の依頼や受診状況等証明書の取得が済んだ段階で、当センターに相談がありました。申立書には、転倒した具体的な場面や、排泄・入浴の実態を整理して書きました。事例ページには、認定日時点の診断書は取得できず、直近の診断書と申立書で継続を補足し、遡及が認められた、と書かれています。同じ方法が使えるとは限りません。結果は、障害基礎年金2級(年額約80万円)、3年分さかのぼって初回約250万円が決まりました(事例)。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、残った症状の程度や、それが診断書や申立書にどう書かれるかで、結果は変わります。

当センターのQ&Aには、次のご相談があります。

  • 8年ほど前に、仕事で物が持てなくなり、CTやMRIの検査で後縦靭帯骨化症と診断された方との面談です。首の痛みが続き、握力がなくなり、左側の麻痺が続いていました。初診日が国民年金の期間だったため、障害基礎年金の1級か2級に当たらないと受け取れない方でした(Q&A)。
  • 前年の5月に倒れて頚椎の後縦靭帯骨化症と分かった方からの電話相談です。右足を引きずり、左手がしびれる状態で、傷病手当金を受けていて、その期間が終わるころに障害年金を申請したい、というご希望でした。

同じように脊柱の中の神経が押される、脊柱管狭窄症の考え方は、脊柱管狭窄症で障害年金はもらえる?をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

頚椎に起きた場合、初めのうちは首筋や肩甲骨まわり、指先の痛みやしびれとして始まることがあります(難病情報センター)。そのため、診断がつく前に、別の科や別の病名で受診していることもあります。当センターの事例にも、かかりつけ医に数年通ってから、整形外科で病名が分かった方がいます(事例6492)。

障害年金の初診日は、診断名がついた日とは限らず、その傷病の症状で最初に医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。整骨院・接骨院だけに通っていた日も、医師の診療ではないため、初診日になりません。

別の病名で受診していた場合に、その日が後縦靭帯骨化症の初診日になるかどうかは、症状のつながりや、カルテなどの記録から判断されます。ここは自己判断をせず、受診した医療機関の記録を確認したうえで、請求前にご相談ください。

当センターの事例には、10年ほど前から、仕事中に手に力が入りにくいなどの違和感があり、かかりつけ医に相談して数年通院し、整形外科の受診を勧められて病名が分かった方がいます。初診の病院は、ほかの病気でも通院していたかかりつけ医で、証明書を書いてもらえました(前の節の事例6492)。

初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が違う場合は、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。くわしくは、受診状況等証明書のページと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書は、手足の動きと日常生活の状態を、具体的に書いてもらいます

診断書は、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で、現在の主治医に書いてもらいます。日本年金機構の「診断書作成の留意事項」には、たとえば次の定めがあります。

  • 脊柱に障害がある場合は、他動可動域による測定値を記入する。
  • 運動麻痺や感覚麻痺がある場合は、その部位がわかるように記入する。
  • 日常生活における動作は、必ず補助用具を使用しない状態で判断する。
  • 現症時の日常生活活動能力だけでなく、労働能力についても必ず記入する。

関節の動く範囲と筋力の計測が必要になるため、整形外科や脳神経外科などの主治医に、診断書を作成してもらうことになります。通院先の医師が肢体の診断書に不慣れなときは、診断書を書ける医療機関を探すことも、選択肢です。しびれ、手指の細かい動作、歩行の状態、転倒の有無、排尿・排便の状態は、診察のときに具体的に伝えておきましょう。

障害認定日から1年以上たってからさかのぼって請求するときは、原則として、障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書と、現在の状態を書いた診断書の2通が必要です。診断書については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

申立書(病歴・就労状況等申立書)には、診断書の欄だけでは伝わらない不便を、場面で具体的に書きます。「ボタンがかけられない」「足が上がらずつまずく」「トイレの失敗がある」など、日常の場面で書くと伝わりやすくなります。病歴・就労状況等申立書のページもご覧ください。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が過ぎた日です

障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です(国民年金法第30条第1項)。障害認定基準の第9節には、1年6か月を待たずに障害認定日とする特例があり、その一つは「脳血管障害により機能障害を残しているとき」で、初診日から6か月が過ぎた日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、とされています。後縦靭帯骨化症は、この特例が書いている脳血管障害には当たりません。ただし、初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は、その日が障害認定日になります。ここでいう「治った」には、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日も含まれます(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。症状が固定したと認められるかどうかは、診断書などをもとに日本年金機構が判断します。当てはまるかどうかは、請求前にご相談ください。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、日常の動作の状態で判断されます。そのうえで、3級(障害厚生年金のみ。初診日に厚生年金に加入していた方が対象です)の基準は、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められていて、診断書には「日常生活活動能力」だけでなく「労働能力」を書く欄があります。手を使う作業や立ち仕事ができなくなった、職場で配置や勤務時間を変えてもらっている、といった事情は、主治医に伝えて診断書に書いてもらい、申立書にも具体的に書きましょう。

くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

傷病手当金を受けているとき、65歳に近いとき

仕事を休んで傷病手当金を受けている方は、同じ傷病で障害厚生年金を受けられる期間は、傷病手当金が支給されません。障害年金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額だけが支給されます(健康保険法第108条第3項)。傷病手当金が終わる時期と、障害年金を請求する時期の組み合わせは、請求前にご相談ください。

難病情報センターによると、この病気は中年以降、特に50歳前後で発症することが多い病気です。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。65歳が近い方は、早めにご相談ください。当センターでは、65歳以上の方の障害年金の申請のお手伝いや無料相談は、原則としてお受けしておりません。ただし、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります(くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいことをご覧ください)。

指定難病の医療費助成とは、別の制度です

後縦靭帯骨化症は、難病法の指定難病(指定難病69)です。難病情報センターによると、指定難病の医療費助成は、難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)などを添えて、都道府県・指定都市の窓口に申請します。病状の程度が重症度分類に当たる方や、医療費が一定額を超える月が続く方(軽症高額該当)が対象です。

この医療費助成は、医療費の負担を軽くする制度で、障害年金とは別の制度です。医療費助成を受けているから障害年金が受け取れる、あるいは受け取れない、という関係はなく、障害年金は、ここまで説明した障害認定基準で別に判断されます。どちらも、それぞれの窓口で申請します。難病については、難病で障害年金を考えている方へもご覧ください。

障害者手帳(身体障害者手帳)は、障害年金とは別の制度です

手足の麻痺や歩行の障害があるときは、肢体不自由として身体障害者手帳の対象になる場合があります。手帳は、障害年金とは別の制度で、等級の決め方も別です。手帳をお持ちかどうかで、障害年金の結果が決まるわけではありません。当センターでは、手帳の申請は受けておりません。違いは、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へをご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日から1年以上たってからさかのぼって請求するときは、原則として、障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書と、現在の状態を書いた診断書の2通が必要です。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。障害認定日ごろの診断書が取れない場合は、原則として「事後重症」として請求することになります。また、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません。繰上げを考えている方は、手続きの前にご相談ください。

くわしくは、遡及請求のページと、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。

年金請求書を出す窓口は、初診日の加入制度で分かれます。初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、20歳前に初診日があってそのとき厚生年金に加入していなかった方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、市区町村の窓口です。初診日に厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。共済組合の加入期間に初診日がある方は、共済組合等が窓口です。

年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)と、申請の流れのページをご覧ください。ご自身で申請する場合は、自分で申請するときのページもご覧ください。

不支給になった場合と、更新・悪化したとき

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。当センターでは、審査請求・再審査請求は、当センターで申請した方に限って受けています。くわしくは、障害年金が不支給になったときと、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

障害年金を受け取り始めたあと、有期認定の場合は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。永久認定の場合は、この提出はありません。どちらになったかは、年金証書の「次回診断書提出年月」の欄で確認できます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。有期の認定と永久認定の違いは、障害年金の有期認定と永久認定の違い、更新で支給停止になったときは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったときをご覧ください。

反対に、症状が悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。くわしくは、額改定請求のページと、100の質問の「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

ただし、65歳以上の方のご相談は、原則としてお受けしておりません。また、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

後縦靭帯骨化症の受給事例

後縦靭帯骨化症で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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