「どの制度を紹介すべき?」と迷ったときに役立つ、障害年金との違いと併用例

医療ソーシャルワーカーとして日々患者さんやご家族と向き合う中で、「この方にはどの制度を案内すべきか」と迷う場面は少なくないかと思います。特に障害年金に関しては、他の制度との違いや併用の可否が複雑であり、支援の現場では判断に迷うポイントにもなりやすい分野です。

この記事では、障害年金の基本的な理解を踏まえた上で、他の福祉制度との違いと併用可能なケースについて、現場での実践に役立つ情報をお伝えします。

目次

障害年金とは

障害年金は、病気やけがの影響で生活や就労に支障をきたす方に対し、経済的な支援を行う公的年金制度の一つです。20歳以上の国民年金または厚生年金の加入者が対象となり、支給の可否は初診日や保険料の納付状況、障害認定日時点での状態によって判断されます。

経済的支援という面では心強い制度ですが、条件が厳格であるため、申請にあたっては専門的な知識と丁寧な準備が必要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

他の制度との違い

障害年金と併せて案内されることの多い制度として、自立支援医療、障害者手帳、生活保護、障害者総合支援法に基づく福祉サービスなどがあります。

たとえば、自立支援医療(精神通院)は、精神疾患に対する通院医療費の自己負担を軽減する制度であり、障害年金と併用することで医療費と生活費の双方を支えることができます。精神疾患で長期間通院している方にとっては、経済的負担を軽くするための重要な支援策となります。

障害者手帳もまた、生活の中で支援を受けるための鍵となる制度です。障害年金と等級の判断基準は異なりますが、手帳の取得により、交通機関の割引、就労支援、福祉サービスの利用など、生活の幅が広がります。

一方で、生活保護は障害年金の支給額が少ない、あるいはそもそも支給要件を満たせない場合の最後のセーフティネットとなります。障害年金が収入として扱われるため、生活保護の支給額に影響を及ぼすことがありますが、併用は可能です。また、保険料未納などにより年金を受けられないケースでは、生活保護と他制度の併用で生活を支える道を探ることが必要です。

支援に活かせる併用事例

実際の支援現場では、制度の組み合わせ方によって、利用者の暮らしやすさが大きく変わることがあります。

たとえば、統合失調症で長期通院している40代女性が、障害年金、自立支援医療、そして精神障害者保健福祉手帳を併用することで、医療費の軽減と収入の確保、さらには障害者雇用への移行など、将来を見据えた支援が可能となります。

また、脳出血後に後遺症が残った60代男性の場合には、障害年金による安定収入を軸に、身体障害者手帳の取得と訪問介護サービスの利用を組み合わせることで、在宅生活の継続が現実的になります。

さらに、年金保険料の未納により障害年金を受け取れない50代の男性が、発達障害を抱えながら生活困窮状態にある場合には、生活保護の利用とあわせて自立支援医療や障害者手帳の取得を支援することで、最低限の生活保障と福祉的サービスへのアクセスを確保できます。

制度選定のコツ

支援の方向性を決める際は、「どの制度が一番得か」という視点よりも、「この方は何に困っているのか」「どのような生活を送りたいのか」といった、本人の意向や生活状況を丁寧にアセスメントすることが何より重要です。

障害年金を軸に据えるのか、他の制度を主軸に置くのかは、本人の生活課題や今後の見通しによって異なります。必要に応じて、社労士や障害者相談支援専門員、地域包括支援センターなどと連携を取りながら、支援体制を構築していくことが求められます。

まとめ

障害年金は単体で完結する制度ではなく、他の制度と併せて活用することで、より現実的で安心感のある生活支援が実現できます。患者さんの生活の質を高め、社会参加や就労に向けた足がかりを作るために、医療ソーシャルワーカーは制度の違いと併用の可能性を把握し、「制度の橋渡し役」として力を発揮することが求められています。

制度に詳しくなることはもちろん、他職種との連携や本人の思いに寄り添う視点を大切にすることで、より質の高い支援へとつながっていくことでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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