
相談者
相談者: 松山市の男性(40代)
傷病名: うつ病エピソード、自閉症スペクトラム障害
申請日: 平成31年(2019年)4月
支給決定日: 令和元年(2019年)6月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)
相談時の相談者の状況
松山市のフリーペーパー「リック」を見ての相談でした。
ご相談者は父親と一緒に当センターに訪問してくださりました。その時にはすでに障害年金の診断書を認定日と現症の2枚を持ってきていました。しかしそれを見ると診断書の病名が「神経症」と書かれてありました。
相談から申請までのサポート
ご相談者の診断書の病名が「神経症」のため障害年金の傷病に該当しませんでした。病院に診断書備考欄に「うつ症状有り」と記載して頂けないか相談したが記入してもらえませんでした。
ご相談者は担当医と合わないと感じていることから転院することになりました。新しい病院にしばらく通ってみて、病名が「うつ病・自閉症」で診断書を作成してもらえました。
認定日の診断書自体軽いので年金決定は見込めなかったため初診日の証明書(受信状況等証明書)の代わりに認定日請求として提出しました。 転院などあり、初めの相談から8か月経過していました。確実に事後重症が取れるように一人では外出が困難で、買い物もできないといったことを強調した申立書を作成して障害年金の申請を行いました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定し、年額約78万円の受給が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金の診断書に「神経症」と書かれている場合は障害年金の対象となりません。
ただし診断書の中にうつ病のことを書いていれば、障害年金を受給できる場合があります。
もし障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問合せください。






















