
相談者
相談者: 新居浜市の女性(20代)
傷病名: 発達障害
申請日: 平成31年(2019年)4月
支給決定日: 令和元年(2019年)6月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)
相談時の相談者の状況
新居浜市の無料相談会に参加していただいてのご相談でした。
ご相談者一人ではなく母親と一緒での参加でした。
ご相談者の方は一般企業の障碍者雇用で就職していました。幼稚園の頃から療養には通っていたが、病院を受診はしていませんでした(幼稚園での様子をたまたま小児精神の専門医が見かけて療養へとの声掛けがありました)。障害者手帳を取得するために個人医院を受診しているとのことでした。
相談から申請までのサポート
療育に通うことになった専門医は今治でクリニックをしているとのことだったが、きちんと診察をしてもらったのではないということでした。
U医院には手帳取得のため数回受診しているだけだったがカルテは残っているので受診状況等証明書を書いてもらえました。 「療育手帳を取得するためにU医院の前に病院を受診しているので申立書と矛盾しているのでは」と後出しで母親に言われましたが、20歳前に初診があるかどうかがポイントであり、いつどこの病院かは気にしなくてもいいので「初診はU病院で、療育手帳は福祉センターで診察を受けるので、病院ではないので問題なし」としました。
問題となるのは、障碍者雇用であるが働けていることでした。「仕事でできることはひとつのみで、それ以外の対応は全くできない」ということを強調して障害年金の申請をすることにしました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定し、年額約78万円の受給が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は発達障害などの精神障害でももらうことができます。
もし障害年金のことで分からない場合はお気軽にお問い合わせください。






















