糖尿病性壊疽により下肢切断となった方、入院中に手続き委任を受けて障害厚生年金2級を受給決定した事例
相談者
相談者: 愛媛県東予地区の男性(40代)
傷病名: 糖尿病性壊疽により切断
申請日: 令和6年(2024年)5月
支給決定日: 令和6年(2024年)7月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約180万円 加算対象者あり)
相談時の相談者の状況
入院中の相談者様からお電話を頂き、迅速に手続きを行いたいという希望があり郵送にて手続き委任を受けました。
相談者様は5年ほど前から糖尿病で通院を続けていましたが、徐々に指先から壊死し、膝下から切断することになりました。しばらくリハビリの為入院し傷病手当も受給中ですが、終わる前に障害年金を確定させておきたいとの希望で、直ぐ手続きを行うことになりました。
相談から申請までのサポート
相談者様はずっと厚生年金を掛け続けていたため障害厚生年金を請求します。初診当初からインスリン治療をしていたとのことで、遡及請求が出来ないか認定日頃に通院していた病院に連絡を取りました。
認定日頃の血液データは残っておりましたが、残念ながら3級の認定基準には該当していなかったことから事後重症請求を行うことになりました。初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらい、現在リハビリ入院中の病院に診断書を作成してもらい、迅速に申請まで行いました。
結果
下肢切断している事から障害厚生年2級の永久認定となりました。
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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
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目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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