統合失調症で障害年金はもらえる?

目次

結論:統合失調症でも、障害年金を受け取れることがあります

統合失調症は、障害年金の対象になる病気です。ただし、病名があるだけで受け取れるわけではありません。障害年金は、病名ではなく、病気によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。同じ統合失調症でも、受け取れる方と受け取れない方がいます。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(統合失調症、またはその原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日。病名が付く前に、不眠などで受診した日が初診日になることもあります)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること(20歳前に初診日がある場合、この2つは問われません)。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていることです。

統合失調症は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことがあります。働いたことがある、今は落ち着いている、というだけで、あきらめる必要はありません。この記事では、統合失調症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を順番に説明します。

統合失調症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。20歳になる前で、年金制度に加入していなかった期間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象になります。この場合は保険料の納付は問われませんが、本人の所得による支給制限があります(20歳前でも、会社員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、厚生年金の期間として扱われます)。

初診日が、厚生年金と国民年金のどちらの期間かで、結果が変わります。3級は障害厚生年金だけの等級のため、国民年金の期間に初診日がある方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)に、障害等級(1級・2級、厚生年金の場合は3級まで)に当たる状態であることが必要です。その日に等級に当たらなくても、その後に症状が重くなって当たるようになれば、そのときに請求する方法があります。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。統合失調症の扱いは、「統合失調症は障害年金の対象になりますか?」(Q36)にまとめています。

統合失調症は、どのように等級が判断されるのか

統合失調症は、障害認定基準の「精神の障害」のなかで、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害として扱われます。診断書や、ご本人(ご家族)が書く病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構が審査します。審査では、症状の強さだけでなく、日常生活でどのくらい支援が必要か、仕事や家事にどのような影響が出ているかが見られます。

統合失調症は、経過が一様でなく、何年もかけて症状が良くなることもあれば、急に悪化してその状態が続くこともあります。認定基準でも、統合失調症は、発病時からの療養と症状の経過を十分考慮して認定する、とされています。診断書に書かれた時点の状態だけでなく、病気の経過全体の中で、どのような状態が続いてきたかが大切です。

等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、つまり他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足せない程度です(統合失調症の例示では「常時の援助が必要なもの」)。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものです(統合失調症の例示では「労働が制限を受けるもの」)。

診断書(精神の障害用)には、日常生活能力の程度(5段階)と、日常生活能力の判定(7つの場面について、それぞれ4段階で評価するもの)が書かれます。これらは等級を考えるときの目安になりますが、数字だけで決まるわけではありません。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

働いたことがあっても、受け取れますか

働いていることや、働いたことがあることだけで、対象外になることはありません。審査では、仕事の種類や内容、勤務の日数や時間、職場から受けている配慮や援助、同僚との意思疎通の状況などが確認されます。

当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 統合失調症で再就職を繰り返し、退職した30代の男性の事例です。一時回復して復職しましたが、妄想の再燃で退職し、その後も幻聴や意欲の低下で再就職が長続きしませんでした。申立書では、症状の波の大きさ、就労を続けることの難しさ、日常生活の制限を示し、障害厚生年金3級(年額約62万円)が決まりました(事例)。
  • 職場の人間関係に悩んで転職を繰り返し、朝出勤できなくなって心療内科を受診した30代の男性の事例です。退職前に初診があったことで厚生年金の期間になりました。初診から1年6か月がたったころに請求したため、現在の診断書1枚で、障害認定日にさかのぼった請求ができ、障害厚生年金2級(年額約113万円)が決まりました(事例)。申立書には、笑えなくなったこと、考えることができなくなったこと、近くに住む母に頻繁に来てもらって日常生活を助けてもらっていることを書きました。

働いている場合の判断は、働き方や、職場で受けている援助の内容によって大きく変わります。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。統合失調症は、受診してもすぐに通院をやめてしまったり、長い間受診しなかったりして、初診の病院が分かりにくくなることがあります。当センターの事例にも、次のようなものがありました。

  • 平成29年に1回だけ受診して通院をやめていたクリニックにカルテが残っていて、受診状況等証明書を取得できた事例があります(事例)。
  • 中学生のころに心の不調で受診したあと、30代まで治療を受けず、措置入院をきっかけに医療につながった男性の事例です。障害認定日(この方の場合は20歳のころ)に受診していなかったため、その時点の診断書が取れず、認定日請求はできませんでした。そのため、事後重症請求で進めました。主治医が「本人に障害年金の制度を理解してもらってから診断書を書く」という考えだったため、依頼から診断書の完成まで半年以上かかりました。障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
  • 統合失調症の初診日では保険料納付要件を満たさなかった40代の女性の事例です。小学生のころにてんかんで受診していたことが分かり、当時のカルテから受診状況等証明書を取得しました。現在の医師に、てんかんと統合失調症の関係を確認してもらったところ、「因果関係はある」との回答でした。診断書と申立書にその経過を書き、てんかんの受診日を初診日として請求し、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。

初診日は、病名が付いた日とは限りません。前の病気がなかったら後の病気が起こらなかったであろう、という関係(相当因果関係)が認められる場合は、前の病気で初めて受診した日が初診日になります。初診日が20歳前になれば、保険料の納付要件は問われません。ただし、相当因果関係が認められるかどうかは日本年金機構が個別に判断するもので、医師の意見があれば必ず認められるわけではありません。

初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書で気をつけること

診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式(様式第120号の4)で書いてもらいます。診断書は、受給できるかどうかを大きく左右する書類です。

気をつけたいのは、診察室で話している短い時間の様子と、ご自宅での実際の生活に、差があることです。統合失調症では、診察のときは落ち着いて見えても、日常生活では金銭管理や服薬、身のまわりのことが難しい、という方がいます。日常生活でできないこと、困っていること、家族や周囲から受けている援助を、メモにして主治医に渡す方法があります。

当センターの事例には、診察で医師の前に出ると緊張して、ほとんど話せない女性が、診断書を依頼する受診日に事務所が同行し、日常生活の困りごとを医師に説明した事例があります(事例)。

診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

病歴・就労状況等申立書では、日常の様子を具体的に書きます

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人(ご家族)が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。診断書と矛盾する内容になっていないか、調子の悪いときの状態もきちんと書けているかが、大切なポイントです。

当センターの事例では、次のような内容を、具体的な場面とあわせて書いています。

  • 石鹸・シャンプー・歯磨き粉に毒素が入っていると思い込んで使えなかった、世の中が毒素であふれているという妄想を繰り返した(事例)
  • 一人での金銭管理が難しい、薬への強い恐怖心があって服薬が安定しない、洗濯機の音が怖くて近づけない(事例)

「できない」だけでなく、どんな場面でどう困っているかが伝わるように整理することが大切です。

一度不支給になっても、再び請求できることがあります

審査の結果、不支給になることもあります。当センターの事例には、7年前に請求して不支給になった30代の女性が、再び請求して障害基礎年金2級(年額約77万円)が決まった事例があります。当時の診断書の傷病名が「神経症」だったことが、不支給の大きな要因と考えられました。障害認定基準では、神経症は、症状が長く続いていても、原則として認定の対象になりません。ただし、症状から判断して精神病の病態を示している場合は、統合失調症または気分(感情)障害に準じて扱われます。この方は、現在の主治医から統合失調症と診断されていたため、再請求では、通院中のクリニックに診断書の作成を依頼しました(事例)。

不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。

当センターの事例には、7年前から統合失調症で通院していた30代の女性が、5年分のさかのぼり(約400万円)と障害基礎年金2級(年額約78万円)を受け取った事例があります。障害認定日のころは入院中で、現在も症状がかなり悪化していました。途中で一般就労した期間がありましたが、障害認定日と現在のどちらの時点でも、就労はできていない状態でした。申立書には、就労していた間も自宅での生活が安定していなかったことを、具体的なエピソードとあわせて書きました。障害認定日と現在の診断書は、同じ医療機関で作成してもらいました(事例)。

障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

受給後の更新

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日(障害認定日や、事後重症の請求日など)か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません(障害の程度が明らかに重くなったと省令で定める場合は例外があります)。

くわしくは、100の質問の「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

ご家族の方へ

統合失調症の方ご本人が、手続きを進める余裕がないこともあります。当センターの事例でも、最初の連絡がご家族(お父様)からで、その後に父娘で面談した事例や、ご本人が入院中で直接の面談が難しく、お父様が相談された事例があります(事例、事例)。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

統合失調症の受給事例

統合失調症で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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