
相談者
相談者: 愛媛東予地区 60代 女性
傷病名: 突発性大腿骨董壊死(人工股関節置換)
申請日: 令和7年(2025年)1月
支給決定日: 令和7年(2025年)4月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 年間約60万円
相談時の相談者の状況
フリーペーパー『マイタウン』をご覧になり、週末の無料相談会にご参加いただきました。
相談者様は、仕事中に立ち上がる瞬間や座るタイミングで膝に痛みを感じるようになり、業務に支障が出てきたため、近くの整形外科を受診されました。そこで“半月板損傷”との診断を受け、今後の仕事を考えて手術を希望されたため、総合病院を紹介されました。
紹介先の総合病院で詳しく検査を受けたところ、股関節が壊死しており、その影響で無意識にかばって歩いていたことが原因で膝に痛みが出ていたことが分かりました。
とりあえず松葉杖を貸し出してもらい、翌月には人工股関節の手術を受けられたとのことです。
相談から申請までのサポート
初診は3年前であり、初診から約2か月の間に人工股関節置換術が行われていました。そのため、障害認定日の特例が適用されるケースとして遡及請求を行うことにしました。
診断書は現在のもの1通で請求可能と判断し、初診の病院には『受診状況等証明書』の作成を依頼。手術を行った病院には、障害年金用の診断書をお願いしました。
現在は経過観察のみで、年に1度の定期受診のみという状況だったため、診断書作成のための再受診の予約を取り、同時に診断書作成も依頼。当日は相談者様に受診していただき、その日のうちに診断書を作成いただくことができました。
受診状況等証明書と診断書の両方がそろったため、スムーズに年金機構へ遡及請求を提出いたしました。
※ワンポイント:
人工関節や人工骨頭をそう入置換した場合は、初診日から1年6か月を経過していなくても、その手術日を「障害認定日」として遡及請求できる特例があります。
ただし、手術日が初診日から1年6か月をすでに過ぎている場合は、通常通り「事後重症請求」となりますので、時期の確認が大切です。
結果
今回の申請では3年分の遡及が認められ、障害厚生年金3級が決定しました。
年間の受給額は約60万円、さらに遡及分として初回には約170万円が一括で支給されることとなりました。























