膝の痛みがきっかけで見つかった股関節壊死。人工関節手術後に障害年金を申請した事例

相談者

相談者: 愛媛東予地区 60代 女性
傷病名: 突発性大腿骨董壊死(人工股関節置換)
申請日: 令和7年(2025年)1月
支給決定日: 令和7年(2025年)4月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級  年間約60万円 

相談時の相談者の状況

フリーペーパー『マイタウン』をご覧になり、週末の無料相談会にご参加いただきました。

相談者様は、仕事中に立ち上がる瞬間や座るタイミングで膝に痛みを感じるようになり、業務に支障が出てきたため、近くの整形外科を受診されました。そこで“半月板損傷”との診断を受け、今後の仕事を考えて手術を希望されたため、総合病院を紹介されました。

紹介先の総合病院で詳しく検査を受けたところ、股関節が壊死しており、その影響で無意識にかばって歩いていたことが原因で膝に痛みが出ていたことが分かりました。

とりあえず松葉杖を貸し出してもらい、翌月には人工股関節の手術を受けられたとのことです。

相談から申請までのサポート

初診は3年前であり、初診から約2か月の間に人工股関節置換術が行われていました。そのため、障害認定日の特例が適用されるケースとして遡及請求を行うことにしました。

診断書は現在のもの1通で請求可能と判断し、初診の病院には『受診状況等証明書』の作成を依頼。手術を行った病院には、障害年金用の診断書をお願いしました。

現在は経過観察のみで、年に1度の定期受診のみという状況だったため、診断書作成のための再受診の予約を取り、同時に診断書作成も依頼。当日は相談者様に受診していただき、その日のうちに診断書を作成いただくことができました

受診状況等証明書と診断書の両方がそろったため、スムーズに年金機構へ遡及請求を提出いたしました。

※ワンポイント:

人工関節や人工骨頭をそう入置換した場合は、初診日から1年6か月を経過していなくても、その手術日を「障害認定日」として遡及請求できる特例があります。

ただし、手術日が初診日から1年6か月をすでに過ぎている場合は、通常通り「事後重症請求」となりますので、時期の確認が大切です。

結果

今回の申請では3年分の遡及が認められ、障害厚生年金3級が決定しました。

年間の受給額は約60万円、さらに遡及分として初回には約170万円が一括で支給されることとなりました。

障害年金の無料相談を行っています

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

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>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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