自分で申請して不支給。3年後に状況が変わったことで再度申請し2級が決定した事例
相談者
相談者: 愛媛中予地区 40代 男性
傷病名: 軽度知的障害
申請日: 令和6年(2024年)7月
支給決定日: 令和6年(2024年)11月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金 年間約128万円(子供加算あり)
相談時の相談者の状況
ご家族からお電話を頂き面談しました。ご相談者様は学校卒業後からずっと同じ会社に就労しましたが、どの部署に異動になっても仕事が覚えられず、結婚したけど子育てや家事が何もできない。妻の勧めで病院を受診したところ、軽度知的障害であるとわかりました。それから障害年金請求をしたけど不支給になり、何とか夫婦で頑張って生活をおりました。しかし会社で日々怒られ、障害者雇用にも変更してもらえなかったことで退職し、再度の年金請求を考え、手続きをご依頼頂きました。
相談から申請までのサポート
病院は初診から現在までずっと同じ病院だけど、前回の診断書作成以降は通院しておりませんでした。病院に状況を説明し受診予約を取り、生後から現在までの生活状況を詳しく記載したものとともに診断書依頼を行いました。不支給になった時の診断書は、実際の日常生活が上手く反映されていませんでしたが、事細かく状況をお伝えしたことで、現状が反映された診断書を作成してもらうことが出来ました。申立書は生後から現在までの状況を記載します。小中学生の頃全く勉強について行けなかったこと、高校時代のテストの状況、就職後に困難だったことや結婚後の子育てなど、詳しく記載しました。
結果
障害基礎年金2級、子供加算と合わせ年間約128万円が決定しました。
障害年金の無料相談を行っています
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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
LINEで簡単にご相談できます。
LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」
1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 |
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