
相談者
相談者: 中予地区女性(20代)
傷病名: 軽度知的障害・自閉症スペクトラム障害
申請日: 令和2年(2019年)9月
支給決定日: 令和2年(2019年)11月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)
相談時の相談者の状況
心療内科に配布しているチラシをご覧になって、相談に来ていただきました。
20歳になる前にご家族様と話し合い、傷病は「軽度知的障害・自閉症スペクトラム障害」と伺いました。しかし初診日は19歳の頃で、20歳の誕生日は初診から1年半(認定日)経過していません。
知的障害の場合は認定日が20歳の誕生日になります。
どちらの認定日が適用されるか、年金事務所に聞いても出してみないと分からないとの回答。
少しでも早く年金受給できるように、20歳を認定日として障害年金請求を行うことにしました。
相談から申請までのサポート
診断書に記載してもらう傷病名は、20歳を認定日とするため「知的障害」を必ず入れてもらえるよう心療内科に依頼しました。
また「知的障害」のみでは軽度なため、自閉症の症状により家族とのコミュニケーションが困難であることを診断書作成依頼時と申立書記載に強調して書きました。
結果
障害基礎年金2級が決定し、年間約78万円の受給が決定しました。
認定日も20歳誕生日となり、数か月分ですが早く貰うことが出来ました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
初診から1年半経過した日を認定日と言い、認定日以降障害年金請求が出来ます。しかし20歳前に初診日がある場合や知的障害の場合は20歳誕生日が認定日となる場合があります。






















