結論:第三者証明は、初診日の証明書類が取れないときに、第三者が見聞きした受診の様子を申し立てる書類です
障害年金では、初診日を証明する必要があります。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(診断名がついた日とは限りません)。
初診日は、通常、初診の医療機関が書く受診状況等証明書で証明します。廃院やカルテの廃棄などで、この書類が取れないことがあります。そのとき、初診日のころの受診の様子を知っている第三者に申し立ててもらう方法があります。これが第三者証明です。
第三者証明の主な条件は、次のとおりです。
- 正式な名前は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」です。
- 原則として複数の第三者の証明が必要です。初診日が20歳以降の場合は、2人分の証明と、参考になる他の資料をあわせて出します。
- 初診日頃に受診した医療機関の医師・看護師などが、直接見ていた受診の様子を書く場合は、1人分でも認められることがあります。
- 請求する本人の、民法上の三親等以内の親族は、第三者証明を書けません。
- 書く内容は、その方が当時、見たり聞いたりして知ったことだけです。
第三者証明があっても、初診日が認められるとは限りません。最終的に、日本年金機構が判断します。
受給をお約束するものではありません。
第三者証明とは、どんな書類か
日本年金機構は、この書類の目的を、次のように説明しています。第三者が「当時知っていた内容から初診日を推定できるか審査するための書類」です。
出典は、機構の「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)を記入される方へ」です。
つまり、医療機関の記録がない代わりに、第三者の申立てから、初診日を推定できるかを審査する、ということです。
厚生労働省の通知は、20歳以降に初診日がある場合の第三者証明を、「初診日を合理的に推定するための参考資料」としています。
名前の似た書類があるので、違いを整理します。
- 受診状況等証明書:初診の医療機関が書く書類です。初診日を証明します。くわしくは、受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処をご覧ください。
- 受診状況等証明書が添付できない申立書:請求する本人が書く書類です。証明書が取れない理由と、持っている参考資料を書きます。第三者証明は、この申立書とあわせて出します(日本年金機構「障害年金の初診日証明書類のご案内」)。
- 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明):第三者が書く書類です。
- 病歴・就労状況等申立書:請求する本人が、発病から現在までの経過を書く書類です。初診日を証明する書類ではありません。くわしくは、病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点をご覧ください。
どんなときに使うのか
次のように、初診の医療機関の受診状況等証明書が取れないときに使います。
- 初診の医療機関が廃院している。
- カルテが残っていない。
診療録(カルテ)の保存期間は、5年間です(医師法第24条第2項)。保険診療の診療録は、診療が完結した日から5年間です(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)。5年を過ぎても残している医療機関はあります。まず、医療機関に問い合わせてください。
初診日を証明する方法は、第三者証明だけではありません。日本年金機構の案内には、たとえば次のような方法も書かれています。
- 初診日が20歳前の方で、条件に当てはまる場合に、2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書や診断書を出す方法(2番目以降の受診日から、障害認定日が20歳に達した日以前と確認できること、その受診日より前に厚生年金(共済組合を含みます)の加入期間がないこと、などの条件があります)
- 請求の5年以上前に医療機関が作ったカルテの写しなどで、初診日が記載されているものを出す方法
- 初診日が一定の期間内にあることを、参考資料で確認する方法(条件があります)
どの方法を使えるかは、初診日が20歳前か、そのとき加入していた年金制度は何か、どんな資料が残っているかで変わります。20歳前に初診日がある方は、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点もご覧ください。
誰が書けるか、何人必要か
書ける方と人数は、次のとおりです。
- 書けない方:請求する本人の、民法上の三親等以内の親族です(厚生労働省通知。機構の案内にも同じ記載があります)。
- 人数:原則として、複数の第三者証明が必要です(厚生労働省通知)。機構の案内では、初診日が20歳以降にある場合は、2人分の第三者証明と参考資料を用意します。
- 医療従事者の場合:初診日頃に本人が受診した医療機関の医師、看護師などが、受診の様子を直接見て知っていたときは、1人分でも認められることがあります。
- その場合は、他の参考資料がなくても、第三者証明だけで初診日を認めることができるとされています。
ただし、次の証明は、これに当たりません。初診日頃の受診の様子を直接把握できる立場になかった医療従事者が、本人の求めに応じ、本人の申立てに基づいて書いた証明です。
複数の第三者証明が得られないときは、1人分でも、認められる場合があります。
厚生労働省通知は、次のものであれば、第三者証明として認めることができるとしています。受診にいたる経過や、医療機関でのやりとりが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものです。
初診日が20歳前にあり、そのとき厚生年金(共済組合を含みます)に加入していなかった場合は、機構の案内では、第三者証明2人分か、医療従事者1人分を用意します。
この場合の第三者証明は、「初診日頃」または「20歳前の時期」の受診の様子を書きます。ただし、20歳前でも、初診日が厚生年金(共済組合を含みます)の加入期間だった場合は、20歳以降と同じ扱いです。
「見て知った」と「聞いて知った」
厚生労働省の通知では、第三者証明は、基本的に次のどれかに当たるものとされています。
- ア:第三者が、本人の初診日のころの受診の様子を、直接見て知っていた場合。
- イ:第三者が、本人や家族などから、初診日のころに、受診の様子を聞いていた場合。
- ウ:第三者が、本人や家族などから、請求の時から概ね5年以上前に、初診日のころの受診の様子を聞いていた場合。
機構の記入要領は、「直接見て知った」の例として、次のことを挙げています。通院の付き添い、入院時のお見舞い、医師からの生活上の注意文書を見たこと、です。
単に会ったときに、体調がよくなさそうだと気づいただけでは、「直接見て知った」には含まれません。
「聞いて知った」の例は、「心療内科に通院し始めた」と聞いた場合などです(手紙で知った場合も含みます)。聞いたのが複数回のときは、最も現在に近い時期を、「聞いた時期」に書きます。
請求の時から概ね5年以内に聞いた内容は、原則として認められません。
ただし、参考になる他の資料があわせて出されることがあります。さまざまな資料から、本人が申し立てた初診日が正しいと合理的に推定できるときは、認められる場合があります(厚生労働省通知)。
第三者証明に書く内容
第三者証明の様式には、次の項目があります。
- 知ったきっかけ(直接見て知った/本人や家族から聞いて知った)。聞いた場合は、聞いた時期も書きます。
- 申立てをする方の氏名、住所、連絡先、本人との関係(当時の関係と現在の関係)
- 本人の傷病名、初診日(頃)、医療機関名・診療科、所在地
- 申立てをする方が知っている当時の状況
- 申立日
申立てをする方が知っている当時の状況については、機構の記入要領で、次の5つが挙げられています。
- 初診日頃の受診の様子を、どのようにして知ったか。
- 発病から初診日までの症状の経過。
- 初めて受診したきっかけ。
- 初診日頃の、日常生活での支障の程度。
- 医師からの療養の指示など、受診のときの様子。
書く内容について、機構は、「申立者が見たり聞いたりした当時に知った内容のみを記入してください」と求めています。本人や家族から最近得た情報は書きません。書けない項目があっても構わない、とされています。
なお、様式には、後日、申立てをした方に内容を確認する場合がある、と書かれています。連絡のつく電話番号を書きます。
厚生労働省の通知にも、確認の定めがあります。内容や、第三者が実在するかどうかに疑義が生じるときは、必要に応じて電話などで確認する、というものです。
初診日が20歳前にある場合は、機構の記入要領が、次のように求めています。初診日のころに限らず、20歳前に医療機関を受診していることがわかる内容を書くことです。
第三者に頼むときの注意:見聞きした事実を、事実のとおりに
第三者証明は、事実を知っている方が、見聞きしたことを、事実のとおりに書くものです。
覚えていないことや、見聞きしていないことは、書けません。書けない項目は、空欄でも構いません。
内容は、事実と異なってはいけません。事実と異なる内容を書くと、初診日が認められないおそれがあります。
また、偽りその他不正の手段で年金を受けた人があるときは、法律に定めがあります。受給額に相当する金額の全部または一部を、厚生労働大臣または実施機関が、その人から徴収できる、というものです(国民年金法第23条、厚生年金保険法第40条の2)。
頼むときは、次の点にも気をつけてください。
- 頼む相手は、当時の本人の受診の様子を、見たり聞いたりして知っている方です。三親等以内の親族には頼めません。
- 書く内容は、相手の方の記憶にもとづくものです。本人が内容を決めて、書いてもらうものではありません。
- 相手の方の住所、氏名、連絡先を書いてもらう書類です。事情を説明して、理解を得てから頼んでください。
参考資料は、初診日が20歳以降か20歳前かで変わる
参考資料は、初診日の時期によって、必要かどうかが違います。
- 初診日が20歳以降にある場合:第三者証明とあわせて、初診日について参考になる他の資料を出します。機構は、両方の整合性などを確認したうえで、本人が申し立てた初診日を認めるかどうかを判断します。
- 初診日が20歳前で、厚生年金(共済組合を含みます)に未加入の場合:第三者証明だけでも、内容を総合的に勘案して、初診日が認められることがあります。
- 医療従事者の第三者証明:先ほど書いたとおり、他の参考資料がなくても、認められることがあります。
参考資料の例として、機構の案内には、次のようなものが挙げられています。
- 診察券
- 入院記録
- 医療機関や薬局の領収書
- お薬手帳、糖尿病手帳
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付を申請したときの診断書
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)や、その申請時の診断書
- 交通事故証明書
- インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や治療の経過を要約したもの)
- 事業所などの健康診断の記録
- 健康保険の給付記録(レセプトを含みます)
- 母子健康手帳
- 小学校・中学校などの健康診断の記録や、成績通知表
障害者手帳は、障害年金とは別の制度です。当センターでは、手帳の申請をお受けしておりません。
資料の確認先も、機構の案内に書かれています。たとえば、次のとおりです。
- 手帳の申請時の診断書:診断書を出した市区町村の障害福祉の窓口
- 保険の給付申請時の診断書:その保険会社や労働基準監督署
- 事業所の健康診断の記録:当時の勤務先や、健診を受けた医療機関
- 健康保険の給付記録:当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会
認められた場合と、認められなかった場合
初診日が認められると、その日をもとに、次のことが決まります。
- 保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)を見る日
- 初診日に加入していた年金制度(障害基礎年金か、障害厚生年金か)
ただし、初診日が認められても、障害年金が決まるわけではありません。障害の状態が障害認定基準に当てはまるかなど、ほかの要件も審査されます。
審査では、機構が、第三者証明の信憑性を確認します。ほかの資料との整合性や、医学的な判断などで確認します(厚生労働省通知)。
資料が足りないと、書類の出し直しを求められることがあります。初診日が認められず、不支給や却下になったときは、決定の通知から3か月以内の手続きがあります。くわしくは、障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限をご覧ください。
当センターの事例
初診日の証明が取れず、第三者証明を使って請求した、当センターの事例です。
傷病名は事例ごとに違います。第三者証明が必要になった経過がある方の事例として、ご覧ください。金額を書いた事例は、いずれも決定当時の額です。
結果が決まった事例です。
- 50代の男性が、両感音性難聴で請求しました。出生からの傷病で、初診は4〜5歳のころでした。平成20年ごろにも一度受診していましたが、そこを初診にすると、納付要件が足りませんでした。20代のころに働いていた会社の同僚と上司に、第三者証明を書いていただきました。ほかに、3歳のころの児童相談所の「心理判定書」や、被災した家の写真も添えました。障害基礎年金2級(年間約78万円)が決まりました(事例)。
- 60代の女性が、両変形性膝関節症で請求しました。初診の整形外科は、カルテの保存期間が終わっていました。当時の友人と、当時働いていた病院の同僚に、第三者証明を書いていただきました。障害厚生年金3級(年間約58万円)が決まりました(事例)。
- 40代の男性が、網膜色素変性症で請求しました。10年以上前に一度受診した眼科は、カルテを破棄していました。親友と、同居するお母さんの親友に、第三者証明を書いていただきました。障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
第三者証明だけでは足りず、資料を追加した事例です。
- 50代の男性が、変形性膝関節症(人工関節置換)で請求しました。平成10年の初診の病院には、カルテが残っていませんでした。第三者証明を添えて請求したところ、返戻(書類が戻されること)がありました。日本年金機構からは、「初診日を裏付ける他の資料を提出してください」とのことでした。当時加入していた保険会社に問い合わせると、診断書が保管されていました。診断書には、平成10年の初診日と、当時の傷病名(半月板損傷)が書かれていました。これにより、初診日と傷病名が認められました。そのうえで、今の障害(変形性膝関節症)と当時の傷病(半月板損傷)の関係も確認され、障害厚生年金3級(年間約70万円)が決まりました(事例)。
当センターのQ&Aには、初診の病院がすでに閉院している場合について、次のようにお答えしたものがあります。
- まず、受診状況等証明書が添付できない申立書を作ります。
- そのうえで、診察券、領収書、労災保険の給付を申請したときの書類、障害者手帳の申請時の診断書などで証明します。
- 当時の友人や同僚などの証言を集める方法もあります。
Q&Aの一部を要約しました。くわしくは、Q&Aをご覧ください。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じように第三者証明を使っても、書かれた内容や、他の資料の有無によって、結果は変わります。
請求の流れと、窓口
請求は、次の順で進みます。
- 初診日と、年金制度の加入状況の確認
- 初診日の証明(受診状況等証明書。取れないときは、第三者証明など)
- 診断書の依頼
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 年金請求書の提出
健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。くわしくは、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と、「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
第三者の方に依頼する時間も必要です。早めに準備を始めてください。
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。
提出先は、初診日に加入していた制度で分かれます。
次の方の提出先は、お住まいの市区町村の窓口です。年金事務所や街角の年金相談センターでも受け付けています。
- 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方
- 初診日が20歳前で、厚生年金(共済組合を含みます)に加入していなかった方
- 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいて年金制度に加入していなかった方(老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます)
ほかの方の提出先は、次のとおりです。
- 初診日に厚生年金に加入していた方(共済組合の加入期間を除きます)と、国民年金の第3号被保険者だった方:年金事務所または街角の年金相談センター。
- 初診日が共済組合の加入期間にある方:共済組合等。
初診日が認められなかったときや、結果に不服があるときの手続きは、障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限をご覧ください。審査請求(決定への不服を申し立てる手続き)・再審査請求は、当センターで申請された方に限ってお受けしています。
ご相談は、当センターへ
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
なお、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の申請は、当センターのサービス対象外です。手帳の申請の代行も、申請書の作成も、お受けしておりません。生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。65歳以上の方のご相談も、原則としてお受けしておりません(老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。
くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















