

障害年金の請求において、初診日を証明することは非常に重要です。しかし、初診時の医療機関がカルテを廃棄していたり、既に閉院している場合、初診日の証明が困難となります。
そのような場合に用いられるのが「第三者証明」です。
第三者証明とは
第三者証明とは、請求者の初診日頃の受診状況を知っている第三者が、その事実を証明する書類です。これにより、初診日の証明が困難な場合でも、障害年金の請求を進めることが可能となります。
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第三者証明を作成できる人
第三者証明を記載できるのは、民法上の三親等以内の親族以外の方です。具体的には、友人、同僚、隣人、または初診時の医療機関で働いていた医師や看護師などが該当します。ただし、いとこは四親等となるため、第三者証明を作成することが可能です。
第三者証明の必要枚数と条件
20歳以降に初診日がある場合
原則として2名以上の第三者による証明が必要です。ただし、初診時の医療機関で勤務していた医療従事者(医師、看護師、ソーシャルワーカーなど)による証明の場合、1名の証明でも認められることがあります。
20歳前に初診日がある場合
請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことが明らかであれば、2名以上の第三者証明のみで初診日が認められる場合があります。
第三者証明の記載内容
第三者証明には、以下の内容を具体的に記載することが求められます。
第三者の情報
氏名、住所、電話番号、請求者との関係。
請求者の初診日頃の受診状況
傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科。
第三者から見た請求者の状況
発病から初診日までの症状の経過、初診日頃の日常生活上の支障度合い、医療機関の受診契機、医師からの療養の指示など。
注意点
証明の信憑性
第三者証明は、請求者の初診日を適正に判断するための重要な資料です。そのため、記載内容の具体性や詳細さが求められます。特に、請求時から概ね5年以内に第三者が請求者や家族から初診日頃の受診状況を聞いた場合、その証明は認められないことがあります。
他の参考資料の提出
20歳以降に初診日がある場合、第三者証明の他に診察券や領収書などの客観的な資料の提出が求められることがあります。
医療従事者による証明
初診時の医療機関で勤務していた医療従事者による証明は、1名でも認められる場合がありますが、その場合でも詳細な記載が必要です。
まとめ
障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。初診日の証明が困難な場合、第三者証明を活用することで請求を進めることが可能となります。ただし、第三者証明の作成には一定の条件や注意点があるため、詳細な情報を提供し、信憑性の高い証明を作成することが重要です。
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