

脊柱管狭窄症は、背骨の中にある脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることでさまざまな症状が引き起こされる疾患です。進行が進み、重度の状態に至ると「手遅れ」と表現されるほど深刻な症状が現れ、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
こうした場合、障害年金の受給が可能なケースがあります。
ここでは、手遅れとされる症状の具体例と、障害年金申請のポイントについて解説します。
脊柱管狭窄症の「手遅れ」とされる症状
脊柱管狭窄症が進行し、放置や適切な治療が遅れた場合、以下のような深刻な症状が現れることがあります。
歩行困難(間欠性跛行の悪化)
数メートル歩くだけで脚に強いしびれや痛みが現れ、休憩しないと歩けない状態が悪化。
症状が進行すると、立ち続けることさえ難しくなり、日常生活に支障が出る。
排尿・排便障害
神経が強く圧迫されることで、膀胱や直腸のコントロールが難しくなり、頻尿や失禁、便秘が生じる。
これらの症状は重度の神経障害を示し、緊急の医療対応が必要になることもあります。
下肢の筋力低下・麻痺
足の筋肉がやせ細り、つまずきや転倒が頻繁に起こる。
最終的には、足がほとんど動かせなくなる場合もあります。
慢性的な激しい痛み
安静にしていても痛みが続き、睡眠や日常生活に著しい影響を及ぼす。
障害年金の対象となる症状
脊柱管狭窄症が進行し、以下の状態に該当する場合には、障害年金の受給が可能となるケースがあります。
【障害等級の基準】
1級
日常生活がほぼ不可能で、他者の介助が必要な状態。
2級
日常生活が著しく制限され、自立した生活が難しい状態。
3級
労働が困難で、安定した就労ができない状態(厚生年金加入者のみ対象)。
【具体的な該当例】
両下肢の麻痺による歩行困難
下肢の筋力低下により、杖や車椅子が必要な場合
尿失禁や便失禁が続く場合
慢性的な痛みやしびれにより、安静にしていても動作が制限される状態
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障害年金申請のポイント
脊柱管狭窄症で障害年金を申請する際は、以下の点に注意することが重要です。
医療証明の充実
診断書が最も重要な書類です。症状の経過や、どの程度日常生活に支障が出ているかを詳細に記載してもらう必要があります。
日常生活の影響を具体的に記述
どの程度歩行が困難か、トイレの頻度、家事や仕事への支障など、日常生活の実態を具体的に伝えましょう。
障害認定日の確認
障害年金の申請では「障害認定日」が重要です。発症から1年6ヶ月が経過した時点での状態が基準となるため、過去の診療記録を確保しておくと有利です。
まとめ
脊柱管狭窄症が進行し、歩行困難や排泄障害などが発生した場合には、障害年金の申請が可能です。早めの診断と治療が最も重要ですが、手遅れの状態に至っても年金制度の利用によって生活を支援する方法があります。症状が深刻化した際は、医師や専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
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