脊柱管狭窄症の手遅れの症状と障害年金の申請について

脊柱管狭窄症は、背骨の中にある脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることでさまざまな症状が引き起こされる疾患です。進行が進み、重度の状態に至ると「手遅れ」と表現されるほど深刻な症状が現れ、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。

こうした場合、障害年金の受給が可能なケースがあります。

ここでは、手遅れとされる症状の具体例と、障害年金申請のポイントについて解説します。

目次

脊柱管狭窄症の「手遅れ」とされる症状

脊柱管狭窄症が進行し、放置や適切な治療が遅れた場合、以下のような深刻な症状が現れることがあります。

歩行困難(間欠性跛行の悪化)

  • 数メートル歩くだけで脚に強いしびれや痛みが現れ、休憩しないと歩けない状態が悪化。


  • 症状が進行すると、立ち続けることさえ難しくなり、日常生活に支障が出る。


排尿・排便障害

  • 神経が強く圧迫されることで、膀胱や直腸のコントロールが難しくなり、頻尿や失禁、便秘が生じる。


  • これらの症状は重度の神経障害を示し、緊急の医療対応が必要になることもあります。


下肢の筋力低下・麻痺

  • 足の筋肉がやせ細り、つまずきや転倒が頻繁に起こる。


  • 最終的には、足がほとんど動かせなくなる場合もあります。


慢性的な激しい痛み

  • 安静にしていても痛みが続き、睡眠や日常生活に著しい影響を及ぼす。


障害年金の対象となる症状

脊柱管狭窄症が進行し、以下の状態に該当する場合には、障害年金の受給が可能となるケースがあります。

【障害等級の基準】

1級

日常生活がほぼ不可能で、他者の介助が必要な状態。

2級

日常生活が著しく制限され、自立した生活が難しい状態。

3級

労働が困難で、安定した就労ができない状態(厚生年金加入者のみ対象)。

【具体的な該当例】

  • 両下肢の麻痺による歩行困難


  • 下肢の筋力低下により、杖や車椅子が必要な場合


  • 尿失禁や便失禁が続く場合


  • 慢性的な痛みやしびれにより、安静にしていても動作が制限される状態


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障害年金申請のポイント

脊柱管狭窄症で障害年金を申請する際は、以下の点に注意することが重要です。

医療証明の充実

診断書が最も重要な書類です。症状の経過や、どの程度日常生活に支障が出ているかを詳細に記載してもらう必要があります。

日常生活の影響を具体的に記述

どの程度歩行が困難か、トイレの頻度、家事や仕事への支障など、日常生活の実態を具体的に伝えましょう。

障害認定日の確認

障害年金の申請では「障害認定日」が重要です。発症から1年6ヶ月が経過した時点での状態が基準となるため、過去の診療記録を確保しておくと有利です。

まとめ

脊柱管狭窄症が進行し、歩行困難や排泄障害などが発生した場合には、障害年金の申請が可能です。早めの診断と治療が最も重要ですが、手遅れの状態に至っても年金制度の利用によって生活を支援する方法があります。症状が深刻化した際は、医師や専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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