人工膀胱(尿路ストーマ・新膀胱)で障害年金はもらえる?3級・2級の基準と請求できる時期

目次

結論:初診日に厚生年金に加入していた方が尿路変更術や新膀胱の手術を受けた場合、3級の基準に当たります

障害認定基準(日本年金機構)は、人工肛門や新膀胱を造設した場合、尿路変更術を施した場合の障害の程度を定めています。「人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する」とされています(障害認定基準 第3章 第18節「その他の疾患による障害」の(3))。つまり、膀胱がんなどで膀胱を摘出し、尿を体の外に出す手術(一般に尿路変更術と呼ばれ、回腸導管や尿管皮膚瘻などがあります)や、腸で新しい膀胱を作る新膀胱の手術を受けた場合は、その手術を受けたことが、3級の基準の対象になります。障害認定日にさかのぼって受け取るには、障害認定日にその障害の状態にあることが必要です(厚生年金保険法第47条第1項)。そのため尿路変更術の場合は、手術から6か月を経過した日にも尿路変更の状態が続いていることが必要で、6か月がたつ前に元に戻した(閉鎖した)場合は、この基準では3級の対象になりません。診断書にも、尿路変更術の閉鎖年月日を書く欄があります。新膀胱の場合は、造設した日が認定の時期になります。

ただし、3級があるのは障害厚生年金だけです。初診日(その傷病で最初に医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方が対象になります。初診日に国民年金に加入していた方、初診日が20歳前でそのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住み、年金制度に加入していなかった方は、3級に当たるだけでは障害基礎年金の対象になりません。2級以上に当たる必要があります。

2級の基準に当たるのは、人工肛門も造設していて、さらに新膀胱の造設か尿路変更術を受けている場合、または人工肛門を造設していて、さらに完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態)にある場合です。基準には「全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する」とも書かれています。

この記事は、人工膀胱と呼ばれる手術を受けた方と、そのご家族のために、障害年金を受け取れるかどうかの考え方と、請求できる時期、準備するものを説明します。

「人工膀胱」とは、障害認定基準では何を指すのか

「人工膀胱」は、一般には、尿を体の外に出すために腹部に作るストーマ(尿路ストーマ)を指すこともあれば、腸で作った新しい膀胱(新膀胱)を指すこともあり、人によって使い方が違います。障害認定基準では、「人工膀胱」という言葉は使われず、「新膀胱」と「尿路変更術」という言葉で定められています。

病院の説明資料では、膀胱を摘出したあとに尿を体の外へ出す方法(尿路変向術)は、ストーマがあって尿が常に体外に流れ出る型(回腸導管、尿管皮膚瘻)と、ストーマがなく腸で作った袋を尿道につなぐ型(新膀胱)に分けて説明されています(このほかに、おなかの小さな穴から自分で管を入れて尿を出す型もあります)。ご自身がどの手術を受けたかは、手術の記録や主治医の説明で確認してください。障害認定基準には、手術の名前の一覧はありません。診断書の「尿路変更術」「新膀胱造設」の欄に、手術の名前と日付を主治医に書いてもらうことが大切です。腎瘻や膀胱瘻のように管を入れる処置や、一時的な尿路変更は、扱いが分かれることがありますので、ご相談ください。

受け取れる条件:初診日の年金制度で結果が分かれます

障害年金を受け取るには、次の3つの条件が必要です。

  • 初診日(その傷病について、最初に医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと(初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合は、20歳前の障害の扱いになります)。20歳前の障害による障害基礎年金は、ご本人の前年の所得が一定の額を超えると、全額または半額が支給停止になります(国民年金法第36条の3)。また、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、年金制度に加入していなかった方も、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この取り扱いの対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。
  • 保険料の納付要件を満たしていること(初診日の前日で判定します)。20歳前の障害は、納付要件を問われません。
  • 障害認定日か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていること。

人工膀胱の場合は、初診日の年金制度で、結果が次のように分かれます。

  • 初診日に厚生年金に加入していた方:尿路変更術や新膀胱の手術で、3級(障害厚生年金)の基準に当たります。人工肛門も造設して2級の基準に当たる場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。
  • 初診日に国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者だった方、20歳前で厚生年金に加入していなかった方、または初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住み、年金制度に加入していなかった方:3級がないため、尿路変更術や新膀胱の手術だけでは対象になりません。人工肛門との組み合わせで2級の基準に当たる場合、または原疾患の状態などを含めて総合的に2級以上と判断される場合に、障害基礎年金の対象になります。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。種類の違いは、障害年金の種類のページにまとめています。

認定の考え方:尿路変更術・新膀胱・人工肛門の組み合わせ

障害認定基準(第18節の(3))が定めている内容は、次のとおりです。

  • 3級:人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの。
  • 2級:人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの。
  • 2級:人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。
  • さらに上位の等級は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断して認定されます。

読み方で注意していただきたい点が2つあります。1つめは、尿路変更術や新膀胱だけでは、基準が定める等級は3級で、2級になるのは人工肛門の造設とあわせた場合だということです。2つめは、自己導尿やカテーテル留置による完全排尿障害を理由に2級の基準に当たるのは、人工肛門を造設している場合です(人工肛門がなく、排尿の障害だけがある場合の取扱いは、この項には書かれていません)。排尿の障害だけがある場合は、障害認定基準の第18節に「本章『第1節 眼の障害』から『第17節 高血圧症による障害』及び本節に示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する」という定めがあります。実際にどう扱われるかは、個別の状況で変わりますので、ご相談ください。

障害認定基準は、「その他の疾患による障害の程度」の考え方として、一般状態区分表(ア〜オ)も示しています。1級はオ、2級はエまたはウ、3級はウまたはイにおおむね相当するので、認定の際の参考にするとされています。診断書にも、この一般状態区分を書く欄があります。

認定の時期:尿路変更術は手術から6か月、新膀胱は造設した日

障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が過ぎた日です。ただし、人工肛門や尿路変更術、新膀胱については、障害認定基準が次のように定めています(第18節の(3)イ)。

  • 尿路変更術を施した場合:尿路変更術を行った日から起算して6月を経過した日。
  • 新膀胱を造設した場合:造設した日。
  • どちらも、その日が初診日から起算して1年6月を超える場合は、この取扱いから除かれます(原則どおり、初診日から1年6か月が過ぎた日が障害認定日になります)。

人工肛門と組み合わさる場合の時期も、基準に定められています。人工肛門と新膀胱の両方なら、人工肛門を造設した日から6月を経過した日と新膀胱を造設した日の、遅いほうの日です。人工肛門と尿路変更術の両方なら、それらを行った日のうち遅いほうの日から6月を経過した日です。人工肛門と完全排尿障害の両方なら、人工肛門を造設した日と完全排尿障害の状態に至った日の遅いほうの日から6月を経過した日です(いずれも初診日から1年6月を超える場合を除きます)。

たとえば(仮の例です)、血尿で受診してから3か月後に膀胱の全摘と尿路変更術を受けた場合、初診日から1年6か月を待たなくても、手術から6か月が過ぎた日以後に請求できる可能性があります。どの日が認定日になるかは、初診日と手術日の組み合わせで変わりますので、請求の前に確認してください。

原因になった病気と、障害の状態が重いとき

人工膀胱になる原因には、膀胱がん、神経因性膀胱、間質性膀胱炎など、さまざまな病気やけががあります。障害認定基準は、等級を決めるときに、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況などをふまえ、総合的に認定するとしています。尿路変更術や新膀胱の造設の事実だけでなく、原因の病気による症状や、手術後の状態によっては、上の等級に当たることもあります。

膀胱がんの場合は、がんそのものによる障害も、がんの認定基準(第16節 悪性新生物による障害)で判断されます。くわしくは、がんで障害年金はもらえる?をご覧ください。腸の人工肛門を造設している場合は、人工肛門(ストーマ)で障害年金はもらえる?もあわせてご覧ください。

初診日は、原因になった病気やけがで最初に受診した日です

障害年金の初診日は、その傷病と、それに起因する疾病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。初診日は、診断名がついた日とは限らず、その傷病の症状で最初に医師の診療を受けた日です。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。

膀胱がんの場合は、血尿や排尿の異常で最初に受診した日(泌尿器科とは限りません)が、初診日になることがあります。神経因性膀胱や間質性膀胱炎の場合は、排尿の症状で受診した日が初診日になるか、そのもとになった病気やけがの受診日が初診日になるかは、「起因する疾病」にあたるかどうかで判断が分かれることがあります。原因になった病気やけががある方は、手術を受けた病院だけでなく、それより前にかかった病院も含めて、受診の経過を整理してください。

初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が違う場合は、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。くわしくは、受診状況等証明書のページと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書は、血液・造血器・その他の障害用を使います

障害年金の診断書は、障害がどこにあるかによって、8種類に分かれています(日本年金機構「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」)。泌尿器だけの様式はなく、人工肛門・新膀胱・尿路変更術を書く欄は、「血液・造血器・その他の障害用」(様式第120号の7)にあります。この診断書の様式では、「その他の障害」の「人工臓器等」の欄に、人工肛門造設、尿路変更術(造設年月日・閉鎖年月日)、新膀胱造設(手術年月日)、自己導尿の常時施行(開始年月日・終了年月日)、完全尿失禁状態(カテーテル留置の年月日)などを書くようになっています。あわせて、一般状態区分表の欄があり、「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」と「予後」の欄には「必ず記入してください」の表示があります。

原因の病気によっては、別の様式も必要になることがあります。たとえば、腎臓の働きが落ちている場合は、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書が関係することがあります。どの様式を使うかは、診断書を依頼する前に、年金事務所で確認してください。

診断書は、障害認定日以後3か月以内の状態を書いたものが必要です。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、請求の直前(請求日の前3か月以内)の診断書の2通が必要です。くわしくは、診断書のページと、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、日常生活や仕事の状況を書く書類です。書き方は、病歴・就労状況等申立書のページにまとめています。ストーマの管理(パウチの交換、皮膚のトラブル、尿もれ、夜間の対応など)で、生活や仕事で困っていることを、具体的に書きます。

働いていても、受け取れますか

障害認定基準の(3)は、人工肛門や新膀胱の造設、尿路変更術を行ったという状態を3級の基準として定めています。働いているかどうかは、この項の文言には書かれていません。ただし、さらに上位の等級かどうかは、日常生活の状況などを含めた総合的な判断になります。診断書には「日常生活活動能力及び労働能力」を書く欄がありますので、職場で受けている配慮や、できなくなった作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。

くわしくは、働いていても障害年金は受け取れる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

身体障害者手帳(ぼうこう又は直腸の機能の障害)との違い

身体障害者手帳には、「ぼうこう又は直腸の機能の障害」という区分があり、尿路変向(変更)のストーマを造設した方が、手帳の対象になることがあります。手帳は、障害年金とは別の制度で、等級の決まり方も、窓口(市区町村)も違います。手帳の申請は、当センターでは受けておりません。障害年金の受給と、手帳の取得は、それぞれ別に手続きをします。くわしくは、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へをご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。さかのぼって請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です(障害認定日から1年以上たってから請求するとき)。くわしくは、遡及請求のページと、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。また、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません(国民年金法附則第9条の2の3)。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です(日本年金機構)。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。提出先は、初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前でそのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日に60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、市区町村の窓口です。厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです(共済組合の期間は共済組合等になります)。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、数か月かかります(日本年金機構の目安は、最新の障害年金ガイドでご確認ください。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。当センターの審査請求のお手伝いは、当センターで申請をお手伝いした方に限っています。なお、不支給から3か月がたった場合の請求は、不支給から3か月がたってしまった方へをご覧ください。

障害年金を受け取り始めたあとも、有期認定の場合は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます(日本年金機構)。更新で支給が止まることがある点は、更新で支給停止になるのはどんなとき?と、有期認定と永久認定の違いをご覧ください。悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます(額改定請求のページ)。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。例外として、3級の障害厚生年金を受けている方が、人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行った状態(人工肛門を使用した状態と尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限ります)などに至ったときは、1年を待たずに額改定請求ができる場合があります(厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第2項第15号ほか)。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は、実費をご負担いただきます。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金と、生活保護を受けている方へをご覧ください。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次