結論:潰瘍性大腸炎は、症状の重さと人工肛門の有無で決まります
潰瘍性大腸炎という病名だけで、障害年金を受け取れるかどうかが決まることはありません。日本年金機構の障害認定基準には、潰瘍性大腸炎やクローン病を名指しした項はなく、第1節から第17節で扱われていない病気を対象とする第18節「その他の疾患による障害」の考え方で、全身の状態、栄養状態、病気の進み具合、具体的な日常生活の状況などから総合的に判断されます。
例外的に、判断の仕方がはっきり決まっているのが人工肛門です。潰瘍性大腸炎で大腸を切除して人工肛門を造設した場合は、造設した状態そのものが3級(障害厚生年金)の基準に当たります。ただし3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に厚生年金に加入していなかった方(国民年金に加入していた方や、20歳前に初診日がある方など)は、人工肛門だけでは障害基礎年金の対象になりません。
人工肛門がない場合は、下痢・血便・腹痛などの症状が、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかで決まります。当センターのQ&Aには、日によってトイレにこもらなければならないものの、買い物や料理などの日常生活には特別な支障がない方に、受給は難しいとお答えしたものがあります。一方で、同じ炎症性腸疾患のクローン病で、人工肛門を造設してもなお、約1年間の絶食や頻繁なトイレのために、生活に家族の助けが必要な方が、障害基礎年金2級に決まった事例があります。
この記事は、潰瘍性大腸炎で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、認定基準の考え方、人工肛門を造設した場合の扱い、診断書と初診日の注意点を説明します。
潰瘍性大腸炎で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。初診日が20歳より前にある方は、年金制度に加入していなくても、障害基礎年金の対象になることがあります(後の「若い方へ」をご覧ください)。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
障害認定基準では、どう扱われるのか
潰瘍性大腸炎は、日本年金機構の障害認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)の第1章第18節「その他の疾患による障害」で扱われます。この節は、第1節から第17節で取り扱っていない疾患を対象にしています。
等級の目安は、認定基準に次のように書かれています。障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況などを考慮して、総合的に認定するとされています。
- 1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
- 2級:「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
- 3級:「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」
(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1章第18節より)
この節には、認定の参考として、診断書に記入する一般状態区分表が載っています。一般状態がオに当たるものは1級に、エまたはウに当たるものは2級に、ウまたはイに当たるものは3級に、おおむね相当するので、認定にあたって参考とする、とされています。区分の内容は、次のとおりです。
- ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
- イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
- ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
同じ節には、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の項もあり、胃切除によるダンピング症候群、虫垂切除などによる癒着性腸閉塞、腸ろうなどが挙げられています。その障害の程度も、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況などを考慮して、総合的に認定するとされています。
このほか、同じ節の「いわゆる難病」の項には、難病は臨床症状が複雑多岐にわたるため、客観的所見に基づいた日常生活能力などの程度を十分に考慮して、総合的に認定する、とあります。厚生労働省の研究班や関係学会が定めた診断基準や治療基準があるものは、病状の経過や治療効果などを参考にして、認定時の具体的な日常生活の状況を把握して、総合的に認定するとされています。
つまり、病名や、指定難病であることではなく、診断書に書かれる検査の数値や症状と、日常生活の状況から、等級が決まります。くわしくは、障害認定の方法のページと、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
大腸を切除して人工肛門になったときは、3級の基準があります
認定基準の第18節には、人工肛門の項があります。人工肛門又は新膀胱を造設したもの、若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する、とされています。人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの、人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものは、2級と認定するとされています。いずれも、全身状態、術後の経過、原疾患の性質などから、さらに上の等級に認定されることがあります。
潰瘍性大腸炎では、内科の治療で症状を抑えられないときや、副作用で薬が使えないとき、大量の出血や穿孔があったときなどに、大腸全摘術が行われることがあります(難病情報センター「潰瘍性大腸炎(指定難病97)」)。大腸全摘術のときに小腸で人工肛門を作る場合もありますが、近年は、小腸で便をためる袋(回腸嚢)を作って肛門につなぐ手術が主流になっているとされています。
障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設した日から6か月を経過した日です。ただし、その日が初診日から1年6か月より後になるときは、原則どおり初診日から1年6か月の日です。当センターのQ&Aには、クローン病で、初診から2年がたってから人工肛門を造設した方がいます。認定日のころは請求するほどの症状はなかったとのことで、人工肛門を造設した時点で、事後重症請求をすることになる、とお答えしました(Q&A)。造設した時期によって、認定日請求ができるか、事後重症請求になるかが変わります。
初診日の年金制度で、結果が変わることにも注意してください。当センターのQ&Aには、配偶者の扶養に入って主婦をしていた方からの、人工肛門の相談があります。会社員や公務員の配偶者の扶養に入っている方は、ご自身が厚生年金に加入しているのではなく、国民年金の第3号被保険者です。初診日に国民年金だったため、人工肛門だけでは障害年金の対象外になる、とお答えしました(Q&A)。
人工肛門の障害認定日、一時的な人工肛門のとき、排尿の障害を伴うときなどのくわしい説明は、人工肛門(ストーマ)で障害年金はもらえる?をご覧ください。
診断書は、検査の数値と、日常生活の状況を書いてもらいます
障害年金の診断書は、障害がどこにあるかによって、8種類に分かれています(日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」)。眼、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能、肢体、精神、呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他の障害の8つで、腸の病気だけの様式はありません。「血液・造血器・その他の障害用」(様式第120号の7)には、一般状態区分表や「人工臓器等」の欄があり、この様式を使う場合、人工肛門を造設した方は、この欄に造設の有無と手術の日を書きます。潰瘍性大腸炎でどの様式を使うかは、診断書を依頼する前に、年金事務所で確認してください。
この様式には、一般状態区分表、血液検査などの検査成績(血清アルブミンなどの欄があります)、身長・体重、現症時の日常生活活動能力及び労働能力を書く欄があります。日常生活活動能力(介助が必要かどうかなど)と労働能力の欄は、必ず記入することになっています(記載要領)。
潰瘍性大腸炎は、症状が軽くなったり、再び悪くなったりを繰り返す病気です(難病情報センターは、多くの患者さんで症状の改善や消失(寛解)が認められる一方で、再発する場合も多い、としています)。診察の日の状態だけでは、普段の生活の大変さが伝わらないことがあります。トイレに行く回数、夜間のトイレ、外出の制限、仕事への影響、食事の制限など、日ごろの状況を、前もってメモにして主治医に渡しておくことをおすすめします。
当センターの事例にも、この点をいかした例があります。クローン病で人工肛門を造設した30代の女性の事例では、診断書には、本人がつらいと感じている自覚症状を伝えて反映してもらい、生活には家族の助けが必要で就労はできないことを、はっきり書いてもらいました。申立書には、学生時代から就労して現在までの生活でどのような負担があったか、人工肛門にしてもなおトイレに駆け込まなければならない状況を、くわしく書いています(事例)。
診断書の様式や依頼のしかたは、障害年金の診断書のページと、病歴・就労状況等申立書のページをご覧ください。
初診日は、血便や下痢で最初に受診した日になることがあります
障害年金の初診日は、障害の原因になった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。診断名がついた日とは限りません(障害認定基準 第1 一般的事項)。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。潰瘍性大腸炎は、血便や下痢が続いても、すぐには診断がつかず、いくつかの医療機関を受診してから診断されることがあります。最初に血便や下痢で受診した日が、のちに診断された潰瘍性大腸炎と同じ病気のための受診だったと判断されれば、その日が初診日になることがあります。
初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が違う場合は、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です(受診状況等証明書のページ)。長くかかっている病気では、初診の病院にカルテが残っていないことがあります。当センターの事例には、クローン病で、初診の病院にカルテが残っていなかったものの、紹介状をもって現在の病院に転院していたため、初診日を紹介状により確定できたものがあります(事例)。
初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
指定難病の医療費助成と、障害年金は、別の制度です
潰瘍性大腸炎は、指定難病(指定難病97)です。指定難病の医療費助成は、難病法にもとづく制度で、重症度分類に照らして病状の程度が一定以上の方や、病状は軽くても医療費が高額な方(軽症高額該当)が、都道府県・指定都市の審査を受けて、医療受給者証の交付を受けます(難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」)。申請のときに医師が書く書類は、臨床調査個人票(診断書)です。
障害年金は、年金制度による給付で、請求先も、診断書の様式も、等級の基準も別です。医療受給者証があるから障害年金を受け取れる、あるいは、医療受給者証が交付されなかったから障害年金も受け取れない、ということではありません。どちらを使えるかは、それぞれの制度の基準で決まります。医療費助成の手続きは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
難病全般の考え方は、難病で障害年金はもらえる?をご覧ください。
当センターの事例とQ&A
人工肛門を造設した、重いクローン病の事例です。潰瘍性大腸炎と同じ炎症性腸疾患で、人工肛門の扱いが共通するため、紹介します。
- 30代の女性が、約15年闘病を続けたクローン病に加え、がんの放射線治療の影響で腸の癒着も起こり、人工肛門を造設しました。手術で腸の長さは約1.5メートルになり、約1年間は絶食でした。退院後も30分おきのトイレ以外は横になって過ごす状態で、生活には家族の助けが必要でした。障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
潰瘍性大腸炎の事例は、次のとおりです。
- 20代の男性が、学生時代に潰瘍性大腸炎になり、通学できずに退学しました。発達障害もあり、2つを併合して請求しましたが、潰瘍性大腸炎は1級・2級に該当しないとして不支給になりました。発達障害のみで障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。潰瘍性大腸炎は通院を続けていたため、主治医が症状を詳しく診断書に書いてくれましたが、等級には届かなかった、という経過です。
人工肛門の事例(原因は潰瘍性大腸炎ではなく直腸がん)として、次の事例があります。人工肛門の認定日の考え方を示すものです。
- 50代の男性が、直腸がんで人工肛門を造設し、人工肛門の手術をして7か月後に診断書を作成してもらって請求しました。人工肛門を造設してから半年が過ぎた日が認定日となり、認定日請求が認められて、障害厚生年金3級(年額約67万円)が決まりました(事例)。
当センターのQ&Aには、次の相談があります。
- 64歳の方が、50代で潰瘍性大腸炎と診断され、障害年金を受給できるか電話で相談されました。初診時は厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の請求になります。症状を伺うと、日によってトイレにこもらなければならないものの、それ以外は買い物や洗濯、料理など日常生活に特別な支障はないとのことでした。症状が軽度のため、障害年金の受給は難しい、とお答えしました(Q&A)。
- 約30年前に潰瘍性大腸炎になり、血便で受診して診断された方が、無料相談会で面談されました。服用していたプレドニン(ステロイド)の副作用で、大腿骨の一部が壊死したそうです(Q&A)。
事例とQ&Aは、受給をお約束するものではありません。同じ潰瘍性大腸炎でも、症状や人工肛門の有無、日常生活の制限の程度によって、結果は変わります。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害認定基準の3級は「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とされており、障害年金は、働けない人だけのものではありません。ただし、診断書には「日常生活活動能力」と「労働能力」を書く欄があり、仕事の状況も見られます。トイレのために仕事を中断する、休みがちになる、配慮を受けて働いているなどの状況は、主治医に伝えて、診断書や申立書に具体的に書いてもらうことが大切です。
くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
若い方へ:20歳前に初診日があるとき
難病情報センターによると、潰瘍性大腸炎は、発症年齢のピークが男性で20〜24歳、女性で25〜29歳ですが、若年者から高齢者まで発症します。学生の間に発症して、初診日が20歳より前にある方は、年金制度に加入していなかった期間でも、20歳前の傷病による障害基礎年金を請求できることがあります。この20歳前の傷病による障害基礎年金(初診日に年金制度に加入していなかった方の障害基礎年金)には、本人の所得による支給の制限があります。20歳前でも、厚生年金に加入していた期間に初診日がある方は、通常の障害厚生年金・障害基礎年金の対象になります。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日から1年以上たってからさかのぼって請求するときは、障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書と、現在(請求日前3か月以内)の診断書の2通が必要です。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。また、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症による請求ができません(国民年金法附則第9条の2の3)。
くわしくは、遡及請求のページと、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、数か月かかります(日本年金機構の目安は、最新の障害年金ガイドでご確認ください。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、さらに時間がかかることがあります)。
窓口は、初診日に国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)だった方、20歳前(年金制度に加入していなかった期間)に初診日がある方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった期間に初診日がある方は、お住まいの市区町村の窓口です。初診日に会社員などとして厚生年金に加入していた方や、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。初診日に公務員や私立学校の教職員として共済組合等に加入していた方は、加入していた共済組合等にお問い合わせください(日本年金機構「障害年金の請求手続き」)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります(不支給から3か月のページ)。
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合(有期認定)は、受け取り始めたあとも、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。潰瘍性大腸炎は、症状が軽くなる時期(寛解)と、再び悪くなる時期(再燃)がある病気なので、更新のときの診断書でも、日ごろの状態が正しく伝わるようにしておくことが大切です。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
くわしくは、更新で支給停止・等級が下がったとき、額改定請求のページと、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
身体障害者手帳について
人工肛門(ストーマ)を造設した場合などは、身体障害者手帳の「ぼうこう又は直腸機能障害」の対象になることがあります。手帳は、障害年金とは別の制度で、手帳の申請は、当センターでは受けておりません。手帳と障害年金の関係は、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へをご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料(医療機関へのお支払い)は、当センターが立て替え、年金の申請の際に精算します。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
なお、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません。65歳以上の方については、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいことを、生活保護を受けている方については、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
潰瘍性大腸炎・人工肛門に関する受給事例
個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 重度のクローン病で人工肛門を着けたが尚絶食1年を余儀なくされている方の障害基礎年金2級が決定した事例
- 人工肛門により障害厚生年金3級が決定した事例
- 潰瘍性大腸炎と発達障害を併合請求したが、発達障害のみ認められ年間約78万円受給できたケース
事例は、受給をお約束するものではありません。
関連する柱ページ・コラム:
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















