結論:脳出血の後遺症が重ければ、障害年金を受け取れます
脳出血で障害年金を受け取れることはあります。ただし、脳出血と診断されたことだけで決まるのではなく、脳出血の後に残った、手足の麻痺、言葉の障害、記憶や注意の障害(高次脳機能障害)、気分の落ち込み(うつ状態)などが、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかで決まります。脳出血の場合、手足の麻痺は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)の定めにより、「肢体の障害」(第7節)の基準で認定されます。
もう1つ大切なのは、請求できる時期です。障害年金は原則として初診日から1年6か月が過ぎてから請求しますが、脳出血などの脳血管障害で手足の麻痺などの機能障害が残った場合は、初診日から6か月が過ぎた日以後に、医学的に見てそれ以上の機能の回復がほとんど望めないと認められれば、その日が障害認定日となり、1年6か月を待たずに請求できることがあります(症状固定による障害認定日の特例)。この特例は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)に定められたもので、主に手足の麻痺で使われています。高次脳機能障害やうつ病などの精神の障害については、当センターの事例でも、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日の状態で診断書を取得しています。どの日が認定日になるかは、請求前にご相談ください。
この記事は、脳出血で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
脳出血で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢年金を繰上げ受給している方は扱いが異なります(後の「65歳前後で発症した方へ」をご覧ください)。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
どんな後遺症が、どう判断されるのか
手足の麻痺(半身不随など):障害が手足の広い範囲に及ぶ場合、障害認定基準では、上肢・下肢・体幹を別々に見るのではなく、「肢体の機能の障害」としてまとめて認定するとされています。関節の動く範囲、筋力、手先の器用さ、速さ、耐久性を考えたうえで、日常生活の動作(つまむ、握る、さじで食事をする、顔を洗う、上着を着たり脱いだりする、歩く、立ち上がる、階段を上り下りするなど)の状態から、総合的に判断されます。片方の腕だけ、片方の足だけといった一部の麻痺は、その部位の基準で認定されます。
等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものです。なお、症状が固定していない場合は、労働が制限を受ける程度でも3級に当たるとされています。手足の広い範囲に障害がある場合の例として、認定基準は、1級に「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、2級に「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」「四肢に機能障害を残すもの」、3級に「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」を示しています。脳出血で多い片麻痺(同じ側の腕と足の麻痺)は、「一上肢及び一下肢」の例示に当たります。
言葉の障害:言葉の障害は、認定基準では「音声又は言語機能の障害」(第6節)として、話すことや聞いて理解すること(失語症では読み書きも)の状態から判断されます(そしゃく・嚥下機能の障害は第5節で別に定められています。診断書は、どちらも「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」を使います)。目安として、日常会話が誰とも成り立たない程度の「著しい障害」は2級、互いに推測したり聞き返したりして日常会話が部分的にしか成り立たない程度の「相当程度の障害」は3級で、3級は障害厚生年金だけです。
記憶・注意・感情の障害(高次脳機能障害)や、うつ状態:脳出血のあとに、物忘れ、集中力の低下、感情のコントロールの難しさ、不安や落ち込みが続くことがあります。これらは、精神の障害(高次脳機能障害を含む)として判断されることがあります。くわしくは、高次脳機能障害で障害年金はもらえる?と、うつ病で障害年金はもらえる?をご覧ください。
障害が2つ以上あるときは、それらをあわせて等級が決まることがあります。脳出血では、手足の麻痺と、高次脳機能障害が重なることが少なくありません。障害年金の診断書は、障害がどこにあるかによって様式が違います。当センターのQ&Aには、脳出血で右に麻痺が残り、高次脳機能障害もある方について、肢体の診断書と精神の診断書の2つを出す予定、とお答えしたものがあります(Q&A)。また、麻痺は重くなく、手は動かしにくいが使え、足は杖を使わず歩けるものの、高次脳機能障害で記憶の定着が難しく、半側無視で一人での外出が困難な方について、それぞれの障害では障害年金を受給できる程度ではないため、肢体用と精神用の2枚を作成してもらい、合わせて受給できるよう手続きをすることにした、とお答えしたものもあります(Q&A)。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
当センターの事例
手足の麻痺が重く、日常の動作のほとんどに介助が必要な場合の事例です。
- 40代の女性が、右半身麻痺で、言葉がとっさに出ず、家族以外と話すことができない状態でした。お子さんの卒業式・入学式にも参加できず、常にサポートが必要な状態を申立書に書いて、障害厚生年金1級(年額約200万円、配偶者・子の加算あり)が決まりました(事例)。
- 60代の男性が、65歳の誕生日の約7か月前に脳出血で倒れ、半身が全く動かず、リハビリでも改善しないまま、常時介護が必要な状態になりました。障害基礎年金1級(年額約104万円)が決まりました(事例)。
- 50代の男性が、右半身麻痺で、ゆっくりなら歩けるものの、右手が全く動かない状態でした。障害厚生年金2級(年額約114万円)が決まりました(事例)。
- 30代の男性が、脳出血で倒れて2年がたち、左半身不随で手足とも麻痺が残っていました。障害厚生年金2級(年額約105万円)が決まりました(事例)。
- 50代の女性が、右半身麻痺で、体幹のふらつきが強く、4点杖での移動が欠かせず、右手が使えないため、包丁を握れず掃除機の操作もできない状態でした。障害基礎年金2級(年額約81万円)が決まりました(事例)。
麻痺と記憶障害が重なっている事例です。
- 30代の男性が、2年前の脳出血で、下肢の麻痺と記憶障害が残り、杖を使っても、わずかな段差で転倒する危険がありました。物の名前が出てこない、会話が成立しない、通院日や予定を覚えられない、といった症状もありました。肢体の障害と、後遺症による精神の障害をあわせて請求し、障害厚生年金3級(年額約60万円)が決まり、1年半のさかのぼりで初回は約104万円でした(事例)。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ脳出血でも、後遺症の程度や、それが診断書にどう書かれるかで、結果は変わります。
発症から6か月で請求できる場合(症状固定による認定日の特例)
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。ただし、脳出血などの脳血管障害では、初診日から6か月が過ぎた日以後に、医学的にこれ以上の機能の回復がほとんど望めないと判断される場合は、その日が障害認定日になることがあります。この特例は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)に定められたもので、主に手足の麻痺で使われています。高次脳機能障害やうつ病などの精神の障害については、当センターの事例でも、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日の状態で診断書を取得しています。どの日が認定日になるかは、請求前にご相談ください。
当センターの事例では、次のように請求しました。
- 脳出血で倒れて救急搬送され、転院を重ねて、半年で退院した30代の男性の事例です。「初診から半年が過ぎた時点で医師が症状固定とした日」を認定日として、リハビリを続けている病院に診断書を作成してもらい、遡及が認められて、障害厚生年金2級が決まりました。病院には、症状固定日と認定日の関係を詳しく説明して依頼しました(事例)。
- 初診から1年がたったころに契約した50代の男性の事例です。症状固定した日が認定日になりますが、傷病手当金を受けられる期間があったため、傷病手当金が終わる月の前月に事後重症請求をしました(事例)。同じ傷病で障害厚生年金を受けられる期間は、傷病手当金は支給されず、障害年金の額が少ない場合にその差額だけが支給されます(健康保険法第108条第3項)。
- 脳出血の後遺症として下肢の麻痺と記憶障害が残った男性の事例では、肢体の障害は6か月が過ぎた時点の状態をもとに遡及請求を行い、精神の障害は原則どおり1年6か月が過ぎた日を認定日として、診断書を取得しました(事例)。
症状固定が認められるには、その頃の状態を、診断書に書けるだけの診察の記録が必要です。当センターの事例では、初診から4か月でリハビリ病院を退院したあと、週2回の訪問リハビリだけで、医療機関での定期的な受診がなく、症状固定のころの関節の可動域などの診察が行われていなかったため、診断書の作成が難しく、現在の状態をもとにした事後重症請求にしました(事例)。症状固定に限らず、原則の障害認定日(初診日から1年6か月)でも同じです。認定日のころに診断書に必要な計測をしていなかったため、医師から「計測していないのに計測したように書くことはできない」と言われ、現在の診断書しか書いてもらえなかった事例もあります(事例)。
症状固定が認められなければ、障害認定日は、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日です。障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。
初診日は、救急搬送された日になることが多い病気です
脳出血は突然発症し、救急搬送されることも多く、その場合、障害年金の初診日は救急搬送された日になるのが通常です。障害年金の初診日は、その病気と、それが原因で起きた病気(法律では「起因する疾病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。
搬送先の病院から別の病院に転院して治療を受け、さらにリハビリの病院に移る、ということが多いのが、脳出血の特徴です。初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が違う場合は、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。当センターの事例では、初診の医療機関に受診状況等証明書を郵送で依頼しました(事例)。
初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
診断書は、麻痺の状態を、計測して書いてもらいます
診断書は、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で、現在の主治医に書いてもらいます。日常生活の動作の欄は、補助用具を使わない状態で判断します。関節の動く範囲と筋力の計測も必要になります。
当センターの事例には、脳出血自体は安定していて近くの内科に通院している方がいました。肢体不自由用の診断書を作成することは専門外で難しいと言われたため、整形外科に同行して、計測をして診断書を作成してもらいました(事例)。通院先の医師が診断書に不慣れなときは、肢体の診断書を書ける医療機関を探すことも、選択肢です。
記憶や注意の障害(高次脳機能障害)があるときは、精神の障害用の診断書が別に必要になります。どの診断書が必要かは、依頼する前に年金事務所などで確認してください。診断書については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
ご自身で請求して不支給になったあとのご相談もあります。当センターのQ&Aには、2年前に脳出血になり、ご自身で認定日請求をして「1・2級に該当しない」として不支給になった方がいます。診断書には、手は問題なく使え、歩くことは「やや不自由」と書かれていました。国民年金に加入している方は、2級以上に該当しないと受け取れません。診断書の記載が「やや不自由」「杖を使用し歩く」では、審査請求をしても結果を覆して2級を得るのは難しい、とお答えしました(Q&A)。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。当センターの事例には、障害者雇用で働いている40代の女性が、脳出血で左半身麻痺になり、手続きをした事例があります。結果は障害厚生年金3級でしたが、すでに受給していた障害基礎年金2級を選んだため、受け取る額は変わりませんでした(事例。後の節をご覧ください)。診断書には「日常生活活動能力」と「労働能力」を書く欄があるため、職場で受けている配慮や、できなくなった作業を、主治医に伝えておくことをおすすめします。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
65歳前後で発症した方へ
当センターには、60代で脳出血を発症した方からのご相談もあります。当センターの事例には、65歳の誕生日の約7か月前に脳出血で倒れた60代の男性が、65歳になって老齢年金の手続きをしたときに、障害年金も請求できるとわかり、ご親族を通じて請求して、障害基礎年金1級(年額約104万円)が決まった事例があります。本人は重い障害のため手続きができず、ご親族との連絡は、郵送、LINE、電話だけで進めました(事例)。この方が65歳を過ぎてから請求できたのは、初診日が65歳になる前にあり、障害認定日(この事例では、初診日から6か月が過ぎたあとに医師が症状固定とした日)の状態で1級に当たっていたためです。障害認定日の状態で等級に当たらない場合の「事後重症」の請求は、65歳の誕生日の前々日までしかできません。65歳が近い方は、早めにご相談ください。
脳出血で仕事を続けられなくなり、収入が途絶えて、老齢年金の繰上げ受給を考える方もいます。老齢年金を繰上げ受給すると、年金額は一生にわたって減額され、あとから取り消すこともできません。さらに、繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。
すでに障害年金を受けている方が、脳出血になったとき
すでに障害年金を受けている方が、別の傷病で、新たに障害年金を受けられることになる場合があります。ただし、支給の理由(傷病)が異なる障害年金は両方を受け取ることはできず、どちらか一方を選んで受け取ります(厚生年金保険法第38条)。当センターの事例では、20歳から障害基礎年金2級を受給していた方が、脳出血で左半身麻痺が残り、あわせて1級に上がるかどうかを確かめるために手続きをしました。結果は、脳出血について障害厚生年金3級が決まりましたが、受給中の障害基礎年金2級とどちらかを選ぶことになり、2級を選んだため、受け取る額は変わりませんでした(事例)。なお、障害基礎年金を受けている方に、別の傷病で障害が加わり、前後の障害をあわせた程度が重くなった場合は、65歳の誕生日の前々日までの間、受給中の障害基礎年金の額の改定を請求できることがあります(国民年金法第34条第4項)。等級が上がるかどうかは、前後の障害をあわせた程度によります。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。さかのぼって請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。当センターの事例では、症状固定日と認定日の関係を病院に詳しく説明して、初診から半年が過ぎた日を認定日とした診断書を作成してもらい、遡及が認められました(前の節の事例7088)。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。当センターの事例では、初診から3年がたっていましたが、症状固定のころに医療機関で診察を受けていなかったため、遡及請求は現実的に難しく、事後重症請求にして、障害基礎年金2級が決まりました(前の節の事例12287)。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。
脳出血の受給事例
脳出血で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 脳出血で右半身麻痺で家族と話すことも困難。障害厚生年金1級が決定した事例
- 64歳で脳出血になり右半身不随に。65歳から老齢年金を受給していたが障害年金手続きをして1級が決定した事例
- 脳出血により半身麻痺 傷病手当終了のタイミングに合わせ障害年金請求を行った事例
- 脳出血により障害厚生年金2級、初診から半年後を認定日として遡及が認められた事例
- 脳出血による右半身麻痺で障害年金2級が決定。現在もリハビリを日々頑張っている方の事例
- 脳出血による後遺症で障害年金を請求|肢体不自由と後遺症精神障害を併せて申請した事例
事例は、受給をお約束するものではありません。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















