
相談者
相談者: 愛媛県中予地区の女性(40代)
傷病名: 「脳出血」
申請日: 令和3年(2021年)9月
支給決定日: 令和3年(2021年)11月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金1級(年間約200万円)
相談時の相談者の状況
リックのチラシを見たご家族からお電話があり面談しました。
脳出血により右半身麻痺し、言葉もとっさにでず家族以外と話すことができない状態でした。
サポートをしながら年金の手続きは困難であることから、手続きをお任せいただくことになりました。
相談から申請までのサポート
初診から2年半経過しており、認定日と現在は同じ整形外科で、月に一度の通院をしていました。
認定日からの遡及請求を希望し、病院に認定日の診断書を書いてもらうよう依頼しました。
しかし認定日(一年前)に診断書を書くために必要な計測をしておらず、「現在と症状は同じだといっても計測していないのに計測したように書くことはできない」との医師の判断で、現在の診断書しか書いてもらうことができませんでした。
「そもそも過去の診断書を書くことはおかしいことだ」と先生はおっしゃいましたが[年金機構の制度で遡及請求というものがある]ということは理解して頂きました。しかしそういう制度があったとしても、私は現在の状況の診断書しか書かない。というポリシーを持っていらっしゃる先生で、相談者様にも遡っての請求ができないことをご納得頂きました。
申立書には、四肢が不自由なことでの不便を詳しく記載し、また脳障害により言葉がとっさに出ないことで、電話もできなくなったことを詳しく記載しました。
お子様の卒業式・入学式に参加できない体の状態で、常にサポートが必要であることを記載しました。
結果
障害厚生年金1級が認められました。
年間約200万円(配偶者・子ども加算あり)の受給が決まりました。






















