半身不随になったら障害年金はもらえる?主な原因・症状と申請ポイント

突然片方の手足が動かなくなる「半身不随」。その多くは脳梗塞や脳出血などの病気によって引き起こされます。身体に大きな支障をもたらすこの状態は、日常生活にも深刻な影響を与えるだけでなく、経済的な負担も少なくありません。

本記事では、半身不随の主な原因と症状、そして障害年金の受給条件や注意点について詳しく解説します。

目次

半身不随とは何か

半身不随とは、身体の右または左側の上肢と下肢に麻痺が生じ、自由に動かすことができなくなる状態を指します。医療的には「片麻痺」とも呼ばれます。手や足が動かない、握力が低下する、歩行が不安定になるといった症状が見られます。重度の場合は、日常生活の多くの動作に介助が必要になります。

半身不随の主な原因

半身不随の原因として最も多いのは脳血管障害です。特に脳梗塞や脳出血が代表的な例です。脳梗塞は脳の血管が詰まり、脳細胞に酸素が届かなくなることで組織が壊死する病気で、詰まり方により脳血栓と脳塞栓に分類されます。一方、脳出血は血管が破れて脳内に出血する状態です。これらの障害により、脳が身体の動きを制御できなくなり、半身不随が発症します。

その他、くも膜下出血や脳腫瘍の手術後に麻痺が残る場合もあります。また、事故による外傷性脳損傷や脊髄損傷も原因となることがあります。これらはいずれも、神経系に重大なダメージを与える病気や外傷です。

半身不随に見られる主な症状

半身不随になると、片側の手足が動かなくなる、あるいは力が入らなくなるといった運動機能の低下が起こります。その結果、立ち上がる・歩く・階段を上る・服を着替える・箸を使うといった基本的な動作が困難になります。麻痺の重さには個人差があり、軽度の場合は自力での生活が可能なこともありますが、重度の場合は常時介助が必要になります。

また、麻痺とともに言語障害や感覚障害を伴うこともあります。発語がうまくできなくなったり、痛みや温度を感じにくくなるといった症状が同時に現れることも珍しくありません。これにより、身体だけでなく精神的にも大きな負担がかかります。

障害年金の制度と種類

半身不随を患うことで、働くことが困難になったり、生活に支援が必要になった場合には、障害年金を申請することができます。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって申請できる種類が異なります。

国民年金のみ加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金が対象となります。また、厚生年金の場合は、比較的軽度の障害でも3級として認定される可能性があります。

障害年金の受給に必要な条件

障害年金を受給するには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず一つ目は、障害の原因となった病気やケガで最初に医療機関を受診した「初診日」が明確であること。二つ目は、初診日の時点で年金保険料を一定期間納付している、または免除されていること。三つ目は、障害等級に該当する程度の障害状態であることです。

特に脳血管障害による麻痺の場合、通常は初診日から1年6ヶ月を経過した時点を「障害認定日」として扱いますが、リハビリを経ても回復の見込みがないと医師が判断した場合、その時点を「症状固定日」として、障害認定日とみなす特例もあります。

障害等級と半身不随の評価

障害等級は1級から3級まであり、症状の重さや生活への影響度によって分類されます。1級は日常生活に常時介助が必要な重度の障害状態、2級は介助が必要な場面が多い中程度の障害、3級は軽作業や通勤が困難になる程度の障害を指します。半身不随の場合、上肢と下肢の両方に麻痺があると、2級または1級に認定されることが一般的です。

申請の流れと注意点

障害年金を申請する際には、初診日の証明、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書など複数の書類が必要となります。特に診断書には、麻痺の程度や日常生活における支障の内容が具体的に記載されていることが求められます。

診断書に不備があったり、書類の記載内容に矛盾がある場合には、審査に時間がかかったり、不支給となるリスクもあります。そのため、申請前には書類の記載内容をしっかり確認し、必要であれば専門家の助言を受けることが重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

生活を支える制度としての障害年金

半身不随は本人だけでなく家族にとっても大きな負担となる状態です。その経済的・精神的負担を軽減する手段として、障害年金の制度は非常に有効です。自分や家族の生活を守るためにも、制度の仕組みや申請方法を正しく理解し、適切な時期に準備を進めることが重要です。何よりも、困難な状況の中で少しでも安心して暮らせる支えとなるのが障害年金制度の目的なのです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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