

人工透析を受ける人にとって、腕に作るシャントは欠かせない医療処置です。このシャントの存在は、透析治療の継続と生活への制限を意味し、障害年金の受給対象にも関係します。
この記事では、人工透析のためのシャントと障害年金の関係、申請のポイントについて詳しく解説します。
人工透析とシャントの関係|なぜ腕に作るのか
人工透析は、腎機能が著しく低下した患者にとって生命維持に欠かせない治療法であり、血液透析を行うには血流を確保する「シャント」の造設が必要です。日本では多くの場合、前腕に動脈と静脈をつなぐ「内シャント(自己血管)」が作られます。シャントがうまく機能していなければ透析が行えず、身体的・社会的な制約が大きくなります。これにより、障害年金制度においては日常生活能力への影響が重視され、受給の対象となります。
腕にシャントを作ることで受ける生活上の影響
シャントを造設した腕は、透析ごとに穿刺を繰り返すため、日常生活では特別な注意が必要になります。シャント側の腕では血圧測定や採血ができず、重い物を持ったり腕枕をしたりすることも避ける必要があります。また、圧迫や怪我を防ぐため、衣服や時計、バッグの扱いにも気を配らなければなりません。こうした制限は生活や仕事のスタイルに影響し、身体機能の一部制限と見なされることがあります。
人工透析と障害年金の関係|原則2級に認定される理由
人工透析を受けている場合、障害年金の認定基準において「腎疾患による人工透析継続」は、原則として障害等級2級に該当します。これは週3回、1回あたり4〜5時間に及ぶ透析を続けなければならず、就労や日常生活に大きな制限がかかるためです。
また、透析に必要なシャントが腕に存在し、日常的な管理や合併症のリスクがあることも、生活機能の制約として考慮されます。
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障害年金を受け取るための要件と手続き
障害年金を申請するには、初診日・保険料納付・障害認定日の3要件を満たす必要があります。初診日とは、腎不全などの原因疾患で最初に医師の診察を受けた日であり、その時点での保険料納付状況が審査されます。
そして、障害認定日は透析開始から3ヶ月経過後、もしくは初診日から1年6ヶ月経過した日とされます。医師の診断書や透析状況の証明が必要で、シャントの存在も医療的証拠として反映されます。
腕のシャントが障害年金等級に影響する可能性
シャントによる生活の制限が著しい場合、例えばシャントの閉塞や感染による再手術、合併症の影響で日常生活動作が困難なケースなどは、2級以上の評価が見込まれることがあります。
また、透析以外にも糖尿病性網膜症や心疾患などの合併症を抱えている場合は、これらを含めた「総合評価」によって1級の可能性もあります。腕のシャントそのものが評価されるわけではなく、あくまで透析の継続性とそれに伴う制限がポイントとなります。
初診日の証明が困難な場合の対処法
障害年金申請で壁となるのが、初診日の証明です。長年前の受診で記録がない場合、当時の診療所や病院が閉院していることもあります。
その際は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」や、本人の申立書、健康診断の記録、処方薬の履歴などを補足資料として提出する方法があります。シャントの造設日や透析開始日が記載された診療明細書も有効な資料となります。
まとめ|シャントと障害年金は密接に関係している
人工透析のために腕に作られるシャントは、透析を継続する上で欠かせない存在であり、その影響は障害年金制度にも反映されています。透析治療の継続性と生活への影響、さらには腕の制限が認定の根拠となるため、対象となる方は早めに制度の内容を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。
正確な情報と証明書類を整えることで、将来の生活の安定に役立てることができます。
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