結論:脊柱管狭窄症でも、歩行や日常生活が大きく制限されていれば、障害年金を受け取れます
脊柱管狭窄症で障害年金を受け取れることはあります。ただし、脊柱管狭窄症という診断名や、足のしびれ、歩くと痛くなって休まないと歩けない症状(間欠性跛行)があるだけでは、受け取れません。障害年金は、病名ではなく、痛みやしびれ、麻痺のために、立つ、歩く、座るなどの動作や、仕事、日常生活がどのくらい制限されているかで決まります。脊柱管狭窄症の場合は、主に障害認定基準の「肢体の障害」(体幹・脊柱の機能、下肢の障害)で判断されます。
もう1つ大切なのは、年金制度の違いです。3級は障害厚生年金にしかありません。初診日(脊柱管狭窄症で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級の基準に当たれば受け取れます。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、配偶者の扶養に入っている主婦・主夫など)は、2級以上の基準に当たらないと受け取れません。国民年金の方が対象になる2級は、障害認定基準では「日常生活が著しい制限を受ける」程度とされ、たとえば、片脚の股・膝・足首のうち2関節以上が全く用を廃している状態、両脚のそれぞれ1関節の動く範囲が参考となる範囲の2分の1以下で筋力も半分になっている状態、胴体の麻痺で室内は補助具なしで動けても屋外では杖や松葉杖が必要な状態などが、例として示されています。杖や車椅子を使っているかどうかだけで決まるわけではありません。
この記事は、脊柱管狭窄症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
脊柱管狭窄症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
等級の目安:どこまでの状態が基準になるか
脊柱管狭窄症の等級は、障害認定基準の「肢体の障害」のうち、主に「体幹・脊柱の機能の障害」と「下肢の障害」の基準で判断されます。首の脊柱管狭窄症(頚椎症性脊髄症など)で手と足の両方に麻痺が出ている場合は、「肢体の機能の障害」として手足をあわせて判断されます。障害認定基準でも、背骨の障害は、それにともなう神経の症状を含めて総合的に認定するとされています。また、痛みは原則として認定の対象になりませんが、神経の根もとが圧迫されて起こる痛み(根性疼痛)などは、軽い仕事以外の仕事に常に支障がある程度であれば3級とされています(障害認定基準 第3第1章 第7節・第9節)。
基準の例を一部ご紹介します。可動域は、いずれも医師が手で動かして測る「他動可動域」で見られます。
- 背骨(首・腰):背骨の明らかな変化(器質的変化)のために、動く範囲が参考となる範囲の2分の1以下に制限されている場合は3級、4分の3以下の場合は障害手当金(厚生年金の一時金)の目安です。ズボンの着脱、靴下を履く、座る、深くおじぎをする、立ち上がる、といった日常の動作もあわせて見られます。
- 脚:片脚の3大関節(股・膝・足首)のうち2関節の動く範囲が、反対の脚の2分の1以下になっている場合は3級です。両脚のそれぞれ1関節の筋力が半分になっている場合も3級の例です。片脚の3大関節のうち2関節以上が全く用を廃した場合(よくない位置で固まっている、動く範囲が反対の脚の2分の1以下で筋力も半分になっている、筋力がほとんどないなど)は2級です。両脚のそれぞれ1関節の動く範囲が2分の1以下で、筋力も半分になっている場合も2級の例です。両脚とも、それぞれ2関節以上が全く用を廃した場合は1級です。
- 胴体の麻痺:室内は補助具なしで移動できても、屋外では杖や松葉杖が必要な程度は2級、座っていられない、自力で立ち上がれない程度は1級とされています(高度の体幹麻痺を想定した基準です)。
実際の認定は、関節の動きだけでなく、筋力、動作の速さや耐久性、日常生活の動作の状態を総合して判断されます。脊柱管狭窄症に特有の「間欠性跛行」は、歩ける距離が短いことを示す症状ですが、認定基準に歩行距離の基準があるわけではありません。診断書には、歩行の状態、杖や装具の使用、筋力、しびれの範囲を、具体的に書いてもらうことが大切です。
当センターのQ&Aには、後縦靭帯骨化症の方からのご相談があります。初診日が国民年金の期間にあったため、障害基礎年金の1級か2級に当たらないと受け取れない方でした(Q&A)。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
当センターの事例(脊柱の神経が圧迫される隣の病気)
当センターには、脊柱管狭窄症を主な病名として受給した事例をまだ掲載していないため、同じように脊柱の中の神経が圧迫されて、手足の麻痺やしびれが出る、隣の病気の事例を紹介します。脊柱管狭窄症の方が申請するときの参考になる点があります。
- 頚椎後縦靭帯骨化症の50代の男性の事例です。10年前ごろから仕事中に手に力が入らなくなり、病状が悪化して退職しました。左手がしびれて力が入らず、両足は伸びきらず曲がらず、物につかまってギリギリ歩ける状態でした。診断書には「左上下肢麻痺で歩くことが非常に難しい」と書かれ、申立書には、食事・入浴・掃除・買い物での不便を細かく書いて、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
- 頚椎後縦靭帯骨化症の40代の女性の事例です。足のもつれと、肘のしびれでコップを落とすようになり、休職、手術のあとに退職しました。初診から2年ほどで、初診の病院の証明書は問題なく取れました。障害認定日の時期に合わせて主治医に診断書を作成してもらい、認定日請求をしました。申立書には、服薬やリハビリ、家族のサポートが必要な状況を詳しく書いて、障害厚生年金3級(年額約60万円)が決まりました(事例)。
- 胸椎後縦靭帯骨化症の50代の女性の事例です。手術のあとも歩行器で不安定、屋外では車椅子が必要で、排尿・排便のコントロールも難しい状態でした。ご自身で手続きを進めていましたが、途中で依頼されました。認定日の診断書は取れなかったため、直近の診断書に、申立書で状態が続いていたことを補足して、遡及請求が認められ、障害基礎年金2級(年額約80万円)、3年さかのぼって初回約250万円が決まりました(事例)。
等級は、手足の麻痺や歩行の状態の重さで決まります。初診日にどの年金制度に加入していたかで変わるのは、3級に当たったときに受け取れるかどうかです(3級は障害厚生年金だけにあります)。
手術のあとも症状が残るとき
脊柱管狭窄症は、手術を受けても、足のしびれや筋力低下が残る場合があります。当センターのQ&Aには、脊柱管狭窄症の手術のあと、車椅子になった方の請求について、年金事務所の職員から「肢体の特例認定日(症状固定日)が認められるのは脳梗塞だけ」と言われた、というご質問があります。当センターは、脳梗塞に限らず、切断や人工関節なども認められており、車椅子の状態から回復しないという医学的な根拠が示されていれば、症状固定が認められることは考えられますが、そのようなケースで認められるのはかなり稀だと思う、とお答えしました(Q&A)。
国民年金法第30条は、傷病が治った日に、症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含むと定めています。障害認定基準で明記された例は、脳血管障害、人工関節、切断などです。
症状固定が認められなければ、障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が過ぎた日です。障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。
他の病名と重なっているとき
脊柱管狭窄症は、変形性膝関節症や頚椎症などと重なっていることがあります。複数の病名がある場合は、ご自身の症状をすべて書こうとして、どの症状がどこまで悪いのかが分かりにくくなることがあります(当センターの相談事例)。また、障害年金は病気ごとに初診日を確認します。別の病気も請求の対象にする場合は、その病気の初診日の証明も必要になり、因果関係がなければ、別の病気として扱われます。
当センターの事例には、頚椎症性脊髄症と中心性頸髄損傷の2つの病名で請求した50代の男性がいます。診断書には2つの病名が書かれていましたが、初回の請求になかった病名の受診状況等証明書の提出が必要として、返戻になりました。結果として、症状が軽度だった中心性頸髄損傷は不支給で、頚椎症性脊髄症で障害基礎年金2級(年額約79万円)が決まりました(事例)。
どの病気を請求の対象にするかは、主治医の診断をもとに、障害の程度と初診日の証明の両面から考えます。変形性膝関節症と重なっている場合は、変形性膝関節症で障害年金はもらえる?もご覧ください。
初診日の確認が、最初の大切な作業です
脊柱管狭窄症は、加齢とともにゆっくり進むため、いつから受診しているか、あいまいになりやすい病気です。初診日は、脊柱管狭窄症やその症状(腰痛、足のしびれなど)で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。整骨院・接骨院だけに通っていた日は、初診日になりません。
当センターの事例には、10年前ごろから手に力が入らなくなり、かかりつけ医に相談していて、数年通院しても良くならず、整形外科の受診を勧められて病名が分かった方がいます。初診の病院は、ほかの病気でも通院していたかかりつけ医で、問題なく証明書を書いてもらえました(前の節の事例6492)。
初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
診断書と申立書で気をつけること
診断書は、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で、現在の主治医に書いてもらいます。診断書には、関節の動きの計測、筋力、しびれ、歩行や立ち座りの状態、杖や装具の使用を、具体的に書いてもらうことが大切です。肢体の障害用の診断書には、背骨の動く範囲と、それにともなう神経の症状を書く欄、麻痺の部位や種類、排尿障害・排便障害の有無を書く欄があります。排尿・排便の障害がある場合は、その有無を記入してもらい、おむつを使っている、自分で導尿しているなどの状態も、診断書の「その他の精神・身体の障害の状態」や備考の欄に書いてもらうとよいでしょう。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。
申立書(病歴・就労状況等申立書)には、診断書の欄だけでは伝わらない不便を、具体的に書きます。「5分歩くと足が痛くなって休まないと歩けない」「足が上がらずつまずく」「トイレの失敗がある」など、場面で書くと伝わりやすくなります。
くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、歩行や立ち座りなど日常の動作の状態で判断されます。そのうえで、下肢の障害などの3級の基準は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められていて、肢体の障害用の診断書には、医師が「日常生活活動能力」だけでなく「労働能力」も必ず書く欄があります。立ち仕事や重い物を持つ作業ができなくなった、座っていられる時間が短くなった、職場で配置や勤務時間を変えてもらっている、といった事情は、医師に伝えて診断書に書いてもらい、申立書にも具体的に書きましょう。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日にさかのぼる請求では、原則として、障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書が必要です。当センターの事例には、その時期の診断書が取れなかったものの、直近の診断書と、状態が続いていたことを示す申立書などから、遡及が認められたものもあります(前の節の事例17071)。ただし、これは個別の判断によるもので、同じようにできるとは限りません。認定日の診断書が取れない場合は、事後重症での請求になることが多くあります。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。当センターの事例(前の節の事例7762)では、ご自身で請求して不支給になったあと、症状が悪化してから、あらためて請求しました。そのときは別の病名(頚椎症性脊髄症)で2級が決まり、最初に不支給になった病名は、今回も不支給でした。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。
脊柱の神経が圧迫される病気の受給事例
脊柱管狭窄症と同じように、脊柱の中の神経が圧迫される病気で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 体に力が入らなくなり退職。頚椎後縦靭帯骨化症で障害基礎年金2級が決定した事例
- 頚椎後縦靭帯骨化症により、手足の痺れや痛みが続き仕事は退職。障害年金3級が決定した事例
- 胸椎後縦靭帯骨化症|手術後も重いしびれと歩行困難が続き障害年金請求、遡及が認められた事例
- ご自身で手続をして不支給。3年後に悪化したため再度障害年金請求をし受給が決定した事例
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















