

歩き始めてしばらくすると足が痛くなり、休むとまた歩ける――このような症状がある方は「間欠性跛行」の可能性があります。
神経や血管の病気が原因で起こることが多く、症状が進行すれば生活に大きな支障をきたします。重症化した場合には、障害年金の対象となるケースもあります。
本記事では、間欠性跛行の原因、治療、そして障害年金の可能性についてもやさしく解説します。
間欠性跛行とはどんな症状?
間欠性跛行(かんけつせいはこう)は、歩いているうちに足が痛んだり、しびれたり、だるくなったりして立ち止まらずにはいられなくなる状態です。
しばらく休むと再び歩けるようになるため、一見すると深刻には感じないかもしれません。しかし、放っておくとだんだん歩ける距離が短くなり、生活の質が著しく低下していきます。
この症状は、高齢者を中心に多く見られ、脊柱管狭窄症や動脈硬化など、身体の内部で進行している異常のサインであることが多いのです。
原因は神経か血管のどちらかにあることが多い
間欠性跛行の原因としてよく知られているのが、神経性のものであれば「脊柱管狭窄症」、血管性のものであれば「閉塞性動脈硬化症」です。
脊柱管狭窄症では、背骨の中の神経の通り道が狭くなり、歩いているときに神経が圧迫されて足に痛みやしびれが出ます。体を前にかがめると圧迫がやわらぎ、痛みが軽減されるのが特徴です。
一方で、動脈硬化などが原因の場合は、血流が悪くなって筋肉が酸素不足になり、痛みが出るというメカニズムです。いずれの場合も、原因に応じた治療が必要です。
日常生活に与える影響と放置のリスク
間欠性跛行は、最初は軽い症状であっても、やがて歩行そのものが難しくなります。通勤や買い物、旅行などが億劫になり、外出を控えるようになる人も少なくありません。こうして行動範囲が狭まっていくと、筋力の低下や社会的孤立につながり、健康全体に悪影響を与えます。
さらに重症化すれば、家の中の移動すら困難になったり、安静にしていても痛みが続くようになったりします。ここまで来ると、仕事が続けられない、介助が必要になるといった問題も現れてきます。
障害年金の対象になることも
もし間欠性跛行の原因となっている脊柱管狭窄症や閉塞性動脈硬化症が進行し、歩行が著しく制限されたり、仕事や日常生活が大きく困難になっている場合には、「障害年金」を受け取れる可能性があります。
障害年金は、身体に不自由が生じたことで生活や労働が難しくなった人に対して支給される制度です。脊柱管狭窄症などで足に力が入らず、自力での歩行が困難になっている場合、「体幹・下肢の障害」として障害等級2級または3級に認定されるケースもあります。
年金を受け取るには、「初診日」の証明や、一定期間の保険料納付、「障害認定日」における症状の程度が重要となります。また、医師による診断書と、本人の生活状況を示す申立書などが必要です。
「歩行に杖が必要」「数分歩くと休憩が必要」「トイレや入浴にも時間がかかる」など、具体的な困りごとを明確に伝えることが、申請の成否に大きく関わります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
診断・治療とあわせて受給の準備を
間欠性跛行の原因が脊柱管狭窄症である場合、整形外科でMRIなどを使った画像診断が行われます。症状の程度によっては、薬やリハビリ、生活習慣の改善で様子を見るケースもありますが、歩行困難が続いている場合には、早めに障害年金の申請も視野に入れるべきです。
障害年金の申請は複雑に感じるかもしれませんが、社会保険労務士などの専門家に相談すれば、スムーズに進められることもあります。
まとめ:間欠性跛行は生活と将来に直結する問題
歩くたびに足が痛む、しびれるという症状は、年齢や疲れのせいと片付けてしまいがちですが、それは体からの重要な警告かもしれません。間欠性跛行を感じたら、まずは医師に相談し、正確な診断を受けることが大切です。
もし日常生活に明らかな支障が出ているなら、障害年金の制度を活用することで、金銭面でのサポートを受けることもできます。無理をせず、早めに行動することが、自分自身の生活の質と安心を守る第一歩です。
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