間欠性跛行の原因・症状・治療と障害年金受給のポイント

歩き始めてしばらくすると足が痛くなり、休むとまた歩ける――このような症状がある方は「間欠性跛行」の可能性があります。

神経や血管の病気が原因で起こることが多く、症状が進行すれば生活に大きな支障をきたします。重症化した場合には、障害年金の対象となるケースもあります。

本記事では、間欠性跛行の原因、治療、そして障害年金の可能性についてもやさしく解説します。

目次

間欠性跛行とはどんな症状?

間欠性跛行(かんけつせいはこう)は、歩いているうちに足が痛んだり、しびれたり、だるくなったりして立ち止まらずにはいられなくなる状態です。

しばらく休むと再び歩けるようになるため、一見すると深刻には感じないかもしれません。しかし、放っておくとだんだん歩ける距離が短くなり、生活の質が著しく低下していきます。

この症状は、高齢者を中心に多く見られ、脊柱管狭窄症や動脈硬化など、身体の内部で進行している異常のサインであることが多いのです。

原因は神経か血管のどちらかにあることが多い

間欠性跛行の原因としてよく知られているのが、神経性のものであれば「脊柱管狭窄症」、血管性のものであれば「閉塞性動脈硬化症」です。

脊柱管狭窄症では、背骨の中の神経の通り道が狭くなり、歩いているときに神経が圧迫されて足に痛みやしびれが出ます。体を前にかがめると圧迫がやわらぎ、痛みが軽減されるのが特徴です。

一方で、動脈硬化などが原因の場合は、血流が悪くなって筋肉が酸素不足になり、痛みが出るというメカニズムです。いずれの場合も、原因に応じた治療が必要です。

日常生活に与える影響と放置のリスク

間欠性跛行は、最初は軽い症状であっても、やがて歩行そのものが難しくなります。通勤や買い物、旅行などが億劫になり、外出を控えるようになる人も少なくありません。こうして行動範囲が狭まっていくと、筋力の低下や社会的孤立につながり、健康全体に悪影響を与えます。

さらに重症化すれば、家の中の移動すら困難になったり、安静にしていても痛みが続くようになったりします。ここまで来ると、仕事が続けられない、介助が必要になるといった問題も現れてきます。

障害年金の対象になることも

もし間欠性跛行の原因となっている脊柱管狭窄症や閉塞性動脈硬化症が進行し、歩行が著しく制限されたり、仕事や日常生活が大きく困難になっている場合には、「障害年金」を受け取れる可能性があります。

障害年金は、身体に不自由が生じたことで生活や労働が難しくなった人に対して支給される制度です。脊柱管狭窄症などで足に力が入らず、自力での歩行が困難になっている場合、「体幹・下肢の障害」として障害等級2級または3級に認定されるケースもあります。

年金を受け取るには、「初診日」の証明や、一定期間の保険料納付、「障害認定日」における症状の程度が重要となります。また、医師による診断書と、本人の生活状況を示す申立書などが必要です。

「歩行に杖が必要」「数分歩くと休憩が必要」「トイレや入浴にも時間がかかる」など、具体的な困りごとを明確に伝えることが、申請の成否に大きく関わります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

診断・治療とあわせて受給の準備を

間欠性跛行の原因が脊柱管狭窄症である場合、整形外科でMRIなどを使った画像診断が行われます。症状の程度によっては、薬やリハビリ、生活習慣の改善で様子を見るケースもありますが、歩行困難が続いている場合には、早めに障害年金の申請も視野に入れるべきです。

障害年金の申請は複雑に感じるかもしれませんが、社会保険労務士などの専門家に相談すれば、スムーズに進められることもあります。

まとめ:間欠性跛行は生活と将来に直結する問題

歩くたびに足が痛む、しびれるという症状は、年齢や疲れのせいと片付けてしまいがちですが、それは体からの重要な警告かもしれません。間欠性跛行を感じたら、まずは医師に相談し、正確な診断を受けることが大切です。

もし日常生活に明らかな支障が出ているなら、障害年金の制度を活用することで、金銭面でのサポートを受けることもできます。無理をせず、早めに行動することが、自分自身の生活の質と安心を守る第一歩です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次