障害年金よくいただく質問100

障害年金について、よくいただくご質問を、100個まとめました。下の一覧で、気になる質問をクリックすると、その質問の回答に移動します。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。また、障害年金は、一人ひとりの状況で結論が異なります。個別の判断は、お気軽にご相談ください。

目次

質問の一覧

① 受給対象・等級(Q1〜Q16)

② 申請手続き・必要書類(Q17〜Q32)

③ 傷病別の疑問(Q33〜Q52)

④ 就労・収入・他制度との関係(Q53〜Q66)

⑤ 不支給・審査請求・更新・額改定(Q67〜Q80)

⑥ 社労士への依頼・費用(Q81〜Q92)

⑦ 当事務所について(Q93〜Q100)

① 受給対象・等級(Q1〜Q16)

Q1 障害年金とはどんな制度ですか?

病気やけがで生活や仕事が大きく制限されたときに、現役世代でも受け取れる公的年金です。 老齢年金とは別の制度で、初診日に加入していた年金制度に応じて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります(厚生年金に加入している間に初診日があり、1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます)。

受け取るには、初診日、障害の程度、保険料の納付状況などの要件を満たす必要があります(詳しくはQ2)。個別に受給できるかは、診断書などをもとに年金機構が判断します。

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Q2 障害年金はどんな人がもらえますか?

原則として、次の3つを満たすことが必要です。 ①初診日に国民年金または厚生年金の加入期間中であること(20歳前で年金制度に加入していない期間や、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合を含む)、②障害認定日に、障害等級に該当する状態であること、③初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていること、です。

納付要件は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済と免除の期間が3分の2以上あることが原則です。初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい特例もあります。20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です(18歳で就職して厚生年金に加入していた場合などは、納付要件が必要です)。障害認定日に軽くても、その後に重くなって該当した場合は、請求できることがあります(Q79)。

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Q3 障害基礎年金と障害厚生年金は何が違いますか?

初診日に加入していた年金制度の違いです。 初診日が国民年金の加入期間中(または20歳前で年金制度に加入していない期間など)なら障害基礎年金、厚生年金の加入期間中なら障害厚生年金の対象になります。

障害基礎年金は1級・2級が対象です。障害厚生年金は1級から3級が対象で、3級は障害厚生年金にだけあります。厚生年金に加入中の初診日で1級・2級に該当した場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます(65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある方など、例外があります)。どちらに当たるかは、初診日の証明で決まります。

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Q4 障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?

法令で定められた「障害等級表」と、認定の基準である「障害認定基準」にもとづいて、診断書などの内容から総合的に判断されます。 等級は、日常生活や仕事の制限の程度で分かれます。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない状態)
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級(厚生年金のみ):労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

精神の障害では、診断書の「日常生活能力の程度」などを目安に、全体の情報から総合的に判断されます。目安にすぎず、結果は個別の状況で変わります。

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Q5 3級はどちらの年金でもらえますか?

3級は、障害厚生年金だけにあります。障害基礎年金には3級がありません。 厚生年金に加入している間に初診日があった方が対象です。

3級の年金額は、報酬比例の年金額のみで、配偶者の加給年金や子の加算はありません。最低保障額が設けられています(金額は年度ごとに改定されます)。初診日が国民年金の加入期間中だった場合は、1級・2級に当たらなければ受給できません。

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Q6 障害手当金とは何ですか?

厚生年金に加入している間に初診日がある病気やけがが、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、3級より軽い障害が残ったときに、一時金として受け取れる制度です。 年金のように継続して受け取るものではありません。

金額は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額があります(年度ごとに改定されます)。障害手当金を受け取るにも、保険料の納付要件を満たしている必要があります。

障害の程度を定める日に、国民年金や厚生年金(共済年金を含む)の年金を受け取る権利がある方(老齢年金も含みます)や、同じ病気やけがで労災保険などの障害補償を受ける権利がある方は、障害手当金を受け取れません。ただし、障害年金の等級に該当しなくなってから3年以上たっている方などは、例外として受け取れる場合があります。

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Q7 障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?

手帳があることと、障害年金が受給できることは別です。 障害年金の等級(1〜3級)は、身体障害者手帳などの等級とは異なる基準で決まります。

手帳は、障害年金の申請に必須の書類ではありません。状況に応じて、障害の状態を確認するための補足資料になることがあります。手帳を持っていなくても、初診日の証明や診断書などで要件を満たせば、申請できます。手帳があっても、障害年金の要件を満たさなければ受給できません。

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Q8 障害年金の対象になる病気やケガには何がありますか?

対象は病名で限られておらず、手足の障害(外部障害)、精神の障害、内科的な病気(内部障害)など、幅広い傷病が対象になります。 例として、目・耳・手足の障害、うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患、心臓・腎臓・肝臓・糖尿病などの内臓の病気、がんなどがあります。

どの傷病でも、障害の程度(等級)の基準を満たすことが必要です。ただし、神経症(不安障害など)や人格障害は、原則として認定の対象外とされています(精神病の病態を示している場合は別に扱われます)。傷病別の考え方は、Q33〜Q52をご覧ください。

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Q9 障害年金が通る病名はありますか?

「この病名なら必ず通る」という病名はありません。 障害年金は、病名ではなく、障害の状態(日常生活や仕事がどの程度制限されているか)で判断されます。

同じ病名でも、症状の重さや生活への影響によって、等級に該当する人としない人がいます。反対に、病名があまり知られていなくても、状態によっては対象になります。基準については、Q10をご覧ください。

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Q10 病名ではなく、何を基準に障害年金の可否が決まりますか?

「障害等級表」と「障害認定基準」にもとづき、診断書などから、日常生活や仕事がどの程度制限されているかで決まります。 傷病ごとに、検査の数値、症状、日常生活の状況などの見るべき点が定められています。

精神の障害では、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を目安に、診断書や病歴・就労状況等申立書などの全体の情報から総合的に判断されます。就労していることだけで、日常生活能力が高いとみなされるわけではなく、援助や配慮の内容も確認されます。そのため、診断書の内容と、日常の状況の伝え方が重要です。

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Q11 障害認定日とは何ですか?

障害の程度を判定する基準になる日です。 原則として、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月を過ぎた日です。それ以内に症状が固定した(治った)場合は、その日になります。

障害認定日に障害等級に該当していると、その翌月分から年金を受け取れます(認定日請求)。診断書は、原則として障害認定日より3か月以内の症状のものが必要です。

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Q12 障害認定日はいつになりますか?

原則は「初診日から1年6か月を過ぎた日」ですが、初診日から1年6か月以内に次の日がある場合は、その日が障害認定日になります(主な例)。

  • 人工透析療法:透析を初めて受けた日から3か月を経過した日
  • 人工骨頭・人工関節:挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー・ICD・人工弁:装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術:施術日から6か月を経過した日
  • 新膀胱の造設:造設した日
  • 切断・離断による肢体の障害:原則として切断または離断した日
  • 喉頭全摘出:全摘出した日
  • 在宅酸素療法:開始した日

初診日が20歳前の場合で、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日(誕生日の前日)が基準になります。ご自身の障害認定日は、初診日が分からないと決められません。個別の確認は、お気軽にご相談ください。

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Q13 初診日とは何ですか?

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。 その後に転院しても、最初に診療を受けた日が初診日です。

病名が確定した日や、現在の病院に初めて受診した日とは限りません。たとえば、うつ病で、最初に内科などを受診し、医師の診療を受けた日が、初診日になる場合があります。先天性の知的障害のように、出生日が初診日になる例外もあります。

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Q14 初診日はなぜ重要なのですか?

初診日で、次の3つが決まるからです。 ①障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか(初診日に加入していた制度)、②保険料の納付要件を満たしているかの判定の時点、③障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日)、です。

そのため、初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)が重要です。初診日が分からない、病院が廃院している、カルテが残っていないといった場合の対応は、Q24〜Q26をご覧ください。

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Q15 20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)はどうなりますか?

20歳前で、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象になり、保険料の納付要件は不要です。 先天性の病気や、生まれてすぐ・子どもの頃から障害がある方も、初診日や障害の程度などの要件を満たせば請求できます(20歳前でも、就職して厚生年金に加入していた間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象になり、納付要件も必要です)。

障害基礎年金は1級・2級が対象です。20歳を過ぎてから請求の手続きを行います。この20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年の所得が一定額を超えると全額または半額が支給停止になる所得制限があります。海外に住んだときや刑事施設に入所したときも支給停止になります(詳しくはQ65)。

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Q16 障害年金は何歳から何歳まで申請できますか?

年齢の下限は決まっていませんが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、20歳を過ぎてから請求します。上限は、請求の種類によって異なります。

  • 障害認定日にさかのぼって請求する「認定日請求」:障害認定日以降、いつでも請求書を出せます。さかのぼって受け取れる年金は、時効により5年分が限度です。
  • その後に重くなって請求する「事後重症請求」:65歳の誕生日の前々日までに請求書を出す必要があります。受給は請求日の翌月分からです。

請求が遅れるほど、受け取れる時期が遅れる、または受け取れなくなる分が出ます。65歳以降の申請については、Q58をご覧ください。

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② 申請手続き・必要書類(Q17〜Q32)

Q17 障害年金の申請の流れを教えてください

初診日と障害認定日を確認し、診断書などの書類をそろえて、年金請求書とともに提出します。そのあと審査を経て、結果が通知されます。 おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 初診日と、加入していた年金制度、保険料の納付状況を確認する
  2. 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)をそろえる
  3. 医師に診断書を依頼する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 年金請求書に書類を添えて提出する
  6. 審査(日本年金機構)
  7. 結果の通知(受給できる場合は年金証書・年金決定通知書、受給できない場合は不支給決定通知書または却下通知書。結果に納得できないときは、審査請求ができます)
  8. 年金証書が届いてから、約1〜2か月後に振込が始まる

審査には、年金請求書の提出から3か月程度かかるのが目安です(Q29)。個別の事情で手順は変わるため、お気軽にご相談ください。

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Q18 申請にはどんな書類が必要ですか?

主な書類は、年金請求書、診断書、受診状況等証明書(必要な場合)、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳などです。 状況によって追加の書類が必要です。

  • 年金請求書(障害基礎年金は様式第107号、障害厚生年金は様式第104号)
  • 生年月日を確認できる書類(戸籍謄本・住民票など。マイナンバーを記入するなどの場合は、原則として不要。Q32)
  • 医師の診断書(所定の様式。障害認定日にさかのぼって請求する場合は障害認定日より3か月以内の症状のもの。認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の症状のものも必要。認定日より後に請求する場合(事後重症)は、請求日前3か月以内の症状のもの。Q19)
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳など(本人名義。公金受取口座を利用する場合は不要)
  • 状況によって:配偶者や18歳到達年度末までの子がいる場合の戸籍謄本・世帯全員の住民票・収入が分かる書類、20歳前障害の場合の本人の所得証明書、障害の原因が第三者の行為による場合の事故状況届など

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Q19 診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?

診断書は、障害の状態を把握している医師に、傷病に応じた所定の様式で書いてもらいます。 様式は、眼、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能、肢体、精神、呼吸器疾患、循環器疾患、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他、に分かれています。

障害認定日にさかのぼって請求する場合は、障害認定日より3か月以内の症状を書いたもの、認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の症状を書いた診断書も必要です。障害認定日の診断書は、障害認定日から3か月以内に受診していた医療機関に、当時の診療記録をもとに作成してもらいます。その時期に受診していなかった場合や記録が残っていない場合は、認定日の診断書が用意できず、さかのぼっての請求ができないことがあります。その場合は、請求日以降の分を求める請求(事後重症)を検討します。

なお、精神の障害用の診断書は、原則として精神保健指定医または精神科の医師が作成しますが、てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害などは、小児科・脳神経外科・神経内科などで診療にあたっている医師が作成できる場合があります。どの様式を使うかは、年金事務所や事務所にご確認ください。

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Q20 診断書の料金はいくらくらいかかりますか?

診断書の作成料は健康保険の対象外で、自己負担になります。金額は医療機関ごとに決められており、異なります。

認定日請求で、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、認定日の診断書と、請求日前3か月以内の診断書の2通が必要になり、費用が2通分かかることがあります。診断書を依頼する前に、医療機関の窓口で、料金と作成にかかる期間をご確認ください。

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Q21 医師に診断書の書き方が分からないと言われたらどうしますか?

日本年金機構は、医師向けに診断書の記載要領を公表しています。 医師に、この記載要領があることをお伝えして、依頼してみてください。

記載要領は、障害年金の診断書を作成する医師の方へ向けたページで公表されています。精神の障害用などは、記載にあたって留意するポイントが示されています。診断書では、病名、病歴、治療経過、症状と、日常生活能力の評価に、食い違いがないことが重視されます。医師にうまく状況が伝わらないときは、普段の生活の様子をメモにして渡す方法もあります。

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Q22 病歴・就労状況等申立書とは何ですか?

障害の状態を確認するための補足資料です。発病から現在までの経過を、期間ごとに書いて提出します。

通院していた期間は、通院の頻度、入院、治療の経過、日常生活の状況などを具体的に書きます。通院していなかった期間は、その理由や、症状と日常生活・就労の状況を書きます。診断書の内容と食い違わないように書くことが大切です。

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Q23 病歴・就労状況等申立書は自分で書けますか?

請求する本人が書く書類で、自分で書くことはできます。 家族などが代わりに書く場合は、代筆した方の情報を書く欄があります。

診断書の記載(病名、経過、症状、日常生活能力)と食い違うと、審査で確認の対象になります。生来性の知的障害の場合は、記入を簡素化できる取扱いがあります。書き方に不安があるときは、お気軽にご相談ください。

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Q24 受診状況等証明書とは何ですか?

初診日を明らかにするために、初めて受診した医療機関に作成してもらう証明書です。 初診時の医療機関と、診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要です。

様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。初診の医療機関に依頼して、傷病名、発病年月日、初診年月日、終診年月日、発病から初診までの経過などを記入してもらいます。初診の医療機関が診断書も作成する場合は、不要です。

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Q25 初診の病院が廃院やカルテ破棄で証明が取れないときはどうしますか?

初診時の医療機関の証明が取れない場合でも、初診日を合理的に推定できる書類で、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。 「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、第三者証明や参考資料を組み合わせて提出します。

  • 初診日が20歳以降の場合:原則として複数の第三者証明(三親等内の親族を除く)と、初診日について参考になる資料を併せて提出します。ただし、初診日頃の受診状況を直接知る立場にあった医療従事者(当時の医師・看護師など)による第三者証明であれば、1通でも認められる場合があります
  • 初診日が20歳前の場合:2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書や診断書で、20歳前に受診していたことが確認できる場合、または複数の第三者証明がある場合に、本人が申し立てた初診日が認められることがあります
  • 請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません
  • 参考資料の例:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、生命保険や労災保険の給付申請時の診断書、お薬手帳、診察券、領収書、健康診断の記録など

終診から5年を過ぎると、カルテが廃棄されていることがあります。早めに、資料の確認をお勧めします。

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Q26 初診日が分からないときはどうすればよいですか?

まず、初診日の手がかりになる資料を集めます。 本人の記憶だけでは、初診日の証明にはなりません。

手がかりになるのは、診察券、お薬手帳、領収書、健康診断の記録、障害者手帳の申請時の診断書、生命保険や労災保険の給付申請時の診断書、健康保険の給付記録(レセプトなど)、入院記録などです。複数の医療機関にかかっている場合は、受診の順番を整理します。初診の医療機関が分かれば、受診状況等証明書を依頼します(Q24)。証明が取れない場合の方法は、Q25をご覧ください。

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Q27 申請書類はどこでもらえますか?ダウンロードできますか?

障害基礎年金の年金請求書(様式第107号)は、住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口に置いてあります。 障害厚生年金の年金請求書(様式第104号)は、年金事務所や街角の年金相談センターでもらえます。どちらも、日本年金機構のホームページに様式が掲載されています。

診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、第三者証明などの様式は、日本年金機構の「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」のページに掲載されています。

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Q28 申請書類はどこに提出しますか?

障害基礎年金は住所地の市区町村役場、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。ただし、初診日に公務員や私立学校の教職員として共済組合等に加入していた場合は、加入していた共済組合等が窓口になります。

障害基礎年金でも、初診日が国民年金の第3号被保険者の期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターが提出先です。障害厚生年金は、電子申請(e-Gov)もできます。どちらに当たるかは、初診日に加入していた年金制度で決まります(Q3)。

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Q29 申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

年金請求書の提出から3か月程度が目安です。 ただし、障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より審査に時間がかかることがあります。

日本年金機構の「障害年金ガイド」に、この目安が記載されています。書類に不足があると、確認のためにさらに時間がかかることがあります。

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Q30 審査が通ったかどうかは、どうやって確認できますか?

審査の結果は、日本年金機構から郵送で通知されます。 受給できる場合は「年金証書・年金決定通知書」が、受給できない場合は「不支給決定通知書」(障害の程度が基準に当たらないとき)または「却下通知書」(初診日が確認できない、保険料の納付要件を満たさないなど)が届きます。結果に納得できないときは、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(Q69)。

届くまでの期間は、Q29をご覧ください。届かないときや、結果の確認は、年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせください。

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Q31 初回の年金は、いつ振り込まれますか?

年金証書が届いてから、おおむね1〜2か月後が初回の振込の目安です(状況によって、さらにかかることがあります)。 その後は、原則として偶数月の15日(土日祝日の場合は、その直前の平日)に、前月までの2か月分が支払われます。初回の振込は、偶数月以外になることもあります。

障害認定日にさかのぼって請求した場合などは、初回の振込にさかのぼった分が含まれます。振込額は、届く通知書でご確認ください。

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Q32 マイナンバーがあると住民票などの書類は不要になりますか?

本人の生年月日を確認する戸籍謄本や住民票は、マイナンバーを請求書に記入するなど一定の場合に、原則として不要になります。 日本年金機構にマイナンバーが登録されている単身の方、または、年金請求書にマイナンバーを記入した方が対象です。

配偶者や子がいる場合に必要な戸籍謄本(記載事項証明書)、世帯全員の住民票の写し、収入が分かる書類も、年金請求書にマイナンバーを記入することで、添付を省略できます。ただし、共済組合などに年金請求書を提出する場合は、別に住民票などが必要になることがあります。マイナンバーを記入した場合は、本人確認のため、マイナンバーカード、またはマイナンバーが分かる書類(マイナンバーの記載された住民票など)と本人であることが分かる書類(運転免許証など)が必要です。

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③ 傷病別の疑問(Q33〜Q52)

Q33 うつ病でも障害年金3級になりますか?

うつ病でも、障害年金の対象になることがあります。ただし、3級は厚生年金に加入していた方(初診日に厚生年金に加入中の方)だけです。 初診日が国民年金の期間中だった場合は、3級はなく、2級以上に当たる必要があります。

うつ病は「気分(感情)障害」として判断され、3級は、気分の波(病相期)があるために、労働が制限を受ける程度の場合が目安です。2級は、日常生活が著しく制限を受ける程度です。病名ではなく、診断書の日常生活能力や、症状の経過、生活の状況から、総合的に判断されます。個別の判断は、お気軽にご相談ください。

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Q34 うつ病で働いていても障害年金をもらえますか?

働いていることだけで、対象外になるわけではありません。 仕事に就いていても、日常生活能力が高いとは、直ちにみなされません。

認定にあたっては、仕事の種類や内容、就労の状況、職場で受けている援助や配慮、他の従業員との意思疎通の状況などが確認されます。勤務日数や時間を減らして働いている場合や、職場の配慮を受けて働いている場合は、診断書や病歴・就労状況等申立書に、その状況を具体的に書くことが大切です。ただし、働いている場合は、働いていない場合より、認定の判断が厳しくなることがあります。

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Q35 双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象になりますか?

双極性障害も、うつ病と同じ「気分(感情)障害」として、障害年金の対象になることがあります。

等級は、病相期(躁状態やうつ状態)が持続・反復して、日常生活や労働がどの程度制限されるかで判断されます。気分障害は症状に波があるため、現在の症状だけでなく、発病からの経過も考慮されます。診断書には、波があることや、状態の悪い時期の様子を、具体的に伝えることが大切です。

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Q36 統合失調症は障害年金の対象になりますか?

統合失調症は、障害年金の対象になることがあります。 等級は、残遺状態や病状によって、日常生活や労働がどの程度制限されるかで判断されます。

統合失調症は経過が一様でなく、好転や急激な悪化もあるため、発病時からの療養と症状の経過を考慮して判断されます。3級は厚生年金のみで、初診日が国民年金の期間中の方は、2級以上に当たる必要があります。

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Q37 発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症)は対象になりますか?

発達障害も、障害年金の対象になることがあります。 知能指数が高い場合でも、社会行動やコミュニケーションの障害による、日常生活の制限に着目して判断されます。

等級は、社会性やコミュニケーション能力の程度、不適応な行動の有無、必要な援助の程度などで判断されます。一般就労していても、援助や配慮のもとで働いている場合があるため、仕事の状況だけで判断されるわけではありません。発達障害は、「発達障害と診断された日」ではなく、その症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日になります。知的障害を伴わない方が、20歳を過ぎてから初めて受診した場合は、その受診日が初診日です。初診日によって、どの年金制度で請求するかが変わるため、確認が重要です。

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Q38 知的障害は障害年金の対象になりますか?

知的障害も、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 先天性の知的障害は、20歳前に初診日がある障害として、障害基礎年金の対象になります(Q15)。

等級は、知能指数だけでなく、日常生活の場面ごとに、どの程度の援助が必要かを総合的に見て判断されます。食事や身のまわりのことに全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思疎通がほとんどできず、常に援助が必要な場合が1級、基本的な行為に援助が必要で、意思疎通が簡単なものに限られる場合が2級の目安です。20歳前障害には、所得制限があります(Q65)。

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Q39 てんかんは障害年金の対象になりますか?

てんかんも、障害年金の対象になることがあります。ただし、薬などで発作が抑えられている場合は、原則として対象になりません。

等級は、十分な治療を受けても起こる発作の種類と頻度に、日常生活や労働がどの程度制限されているかを合わせて判断されます。発作の頻度の目安は、発作の種類(意識障害の有無や、転倒の有無など)によって異なります。発作と発作の間の精神神経症状や、認知機能の障害による社会的な活動能力の低下も見られます。発作の記録(日時・種類・持続時間)を残しておくと、診断書の作成に役立ちます。

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Q40 パニック障害・不安障害・適応障害は対象になりますか?

パニック障害・不安障害・適応障害は、認定基準上の「神経症」にあたるため、症状が長く続き、一見重症に見えても、原則として認定の対象外とされています。

ただし、症状から見て、統合失調症や気分障害(うつ病など)と同じような精神病の病態を示している場合は、それに準じて判断されます。どの区分の病態にあたるかは、診断書の内容から判断されます。診断名だけで決まるわけではないため、個別にご相談ください。

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Q41 アルコールや薬物の依存症は対象になりますか?

アルコールや薬物による障害のうち、精神病性障害を示さない急性中毒や、明らかな身体依存が見られないものは、認定基準で対象外とされています。 依存症という診断名だけで、対象になるかが決まるわけではありません。

幻覚・妄想などの精神病性の症状が出ている場合や、明らかな身体依存がある場合などは、器質性精神障害などとして、総合的に判断されます。アルコール性肝硬変は、肝疾患として別に判断され、継続した治療と、検査より前に180日以上飲酒していないことの確認が必要です(Q52)。

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Q42 高次脳機能障害は障害年金の対象になりますか?

高次脳機能障害も、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 器質性精神障害に含まれ、失語・失行・失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などで、日常生活や社会生活に制約がある場合が対象です。

等級は、認知障害や人格変化の程度、必要な援助の程度で判断されます。高次脳機能障害は、リハビリなどで改善することがあるため、経過も考慮されます。失語は、言語機能の障害として判断されます。

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Q43 脳梗塞・脳出血の後遺症は対象になりますか?

脳梗塞・脳出血の後遺症も、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 後遺症の内容に応じて、手足のまひは肢体の障害、記憶や注意の障害は高次脳機能障害(精神の障害)、言語の障害は言語機能の障害として、判断されます。

脳血管障害は、初診日から6か月を過ぎたあと、これ以上の機能回復がほとんど望めないと医学的に認められるときは、初診日から1年6か月を待たずに、その日が障害認定日になることがあります(Q12)。個別に認定日を確認する必要があります。

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Q44 糖尿病・糖尿病性腎症は障害年金の対象になりますか?

糖尿病は、血糖値だけでなく、治療の状況や合併症、日常生活の状況などを総合して判断されます。合併症がある場合は、その合併症ごとの基準で判断されます。

  • 糖尿病性腎症:腎疾患の基準
  • 糖尿病性網膜症:眼の障害の基準
  • 糖尿病性神経障害:神経系統の障害の基準
  • 糖尿病性壊疽で運動障害がある場合:肢体の障害の基準

糖尿病そのものについては、必要なインスリン治療を90日以上続けても血糖のコントロールが難しく、さらに、体内でインスリンがほとんど作られていない、意識を失うような重い低血糖をくり返している、糖尿病ケトアシドーシスなどで入院している、のいずれかに当たり、日常生活の状態にも制限がある場合が、3級の目安です(3級は厚生年金のみ)。診断書の記載や、検査の記録が大切です。

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Q45 人工透析を受けている場合は、障害年金はどうなりますか?

人工透析療法を行っている場合は、原則として2級に認定されます。 障害認定日は、透析を初めて受けた日から3か月を経過した日です(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。

合併症の有無や、透析に伴う状態によっては、さらに上位の等級になることがあります。腎移植をした場合は、術後の症状、治療の経過、検査成績などを総合して判断されます。すでに障害年金を受けている方が移植を受けた場合は、術後1年間は従前の等級になります。

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Q46 がんは障害年金の対象になりますか?

がんも、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 がんそのものによる障害と、がんの治療による全身の衰弱や機能障害の、どちらも対象になります。

等級は、がんの種類や進行度だけではなく、全身の衰弱や倦怠の程度、日常生活の状況(どれくらい身のまわりのことができるか)などで判断されます。転移の有無や、治療の副作用の状況も考慮されます。がんの部位に応じて、肺は呼吸器、腎臓は腎疾患などの基準で判断される場合があります。

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Q47 心臓の病気(ペースメーカー・人工弁・心筋症)は対象になりますか?

ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合は、原則として3級に認定されます(3級は厚生年金のみ)。 装着した日が、障害認定日になります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。

装着後も、心不全の症状や検査の所見が強い場合は、2級以上になることがあります。心筋症や虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)は、心不全の症状、検査の所見、日常生活の状況(一般状態)を組み合わせて判断されます。CRT・CRT-D(心臓再同期医療機器)を装着した場合や、心臓移植・人工心臓を装着した場合は、より上位の等級の目安があります。

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Q48 人工関節・人工骨頭は障害年金の対象になりますか?

肩・肘・手首、または股・膝・足首の関節(3大関節)に、人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合は、原則として3級に認定されます(3級は厚生年金のみ)。 挿入置換した日が障害認定日になります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。

置換したあとも、手足の機能障害が大きい場合は、さらに上位の等級になることがあります。初診日が国民年金の期間中の方は、3級がないため、2級以上に当たる必要があります(Q5)。

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Q49 関節リウマチ・膠原病は障害年金の対象になりますか?

関節リウマチや膠原病も、障害年金の対象になることがあります。 関節の動かせる範囲(可動域)や筋力、日常生活動作の状態などから、肢体の障害として判断されます。

膠原病は、腎臓や肺などの臓器に障害が出ている場合は、その臓器の基準でも判断されます。炎症の程度や、薬の使用状況、日常生活でできないことの内容を、診断書に具体的に書いてもらうことが大切です。

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Q50 難病(パーキンソン病・筋ジストロフィーなど)は対象になりますか?

難病でも、障害の状態が障害年金の基準に当たれば、対象になります。 「難病」という名前だけで、対象になるか決まるわけではありません。

認定基準では、いわゆる難病については、客観的な所見に基づいた日常生活能力などの程度を十分に考慮して、総合的に認定するとされています。筋ジストロフィーのように手足の広い範囲に障害が出る場合は、肢体の障害として判断されます。気管切開下の人工呼吸器や胃ろうなど、恒久的な措置が行われている場合の取扱いもあります。

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Q51 目や耳の障害(視力・視野・聴力)は障害年金の対象になりますか?

目や耳の障害も、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 視力、視野、聴力などの検査の結果が、等級ごとに定められた基準に当たるかで判断されます。

目は、良い方の眼の視力で、等級を判断します。視野の障害も対象です。耳は、両耳の聴力が基準になります。片眼だけ、片耳だけが悪い場合は、1〜3級には当たらないのが一般的です。ただし、初診日に厚生年金に加入していた方で、初診日から5年以内に症状が固定し、一定の程度の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)の対象になることがあります。基準の数値は改正されることがあります。必要な検査は、主治医や事務所にご相談ください。

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Q52 肝臓・腎臓・肺の病気や、コロナ後遺症は障害年金の対象になりますか?

肝臓・腎臓・肺(呼吸器)の病気は、それぞれ認定基準が定められており、障害の状態によっては、障害年金の対象になります。 検査の数値と、日常生活の状態(一般状態)を組み合わせて判断されます。

  • 肝疾患:肝硬変とそれに伴う病態が主な対象です。慢性肝炎は、原則として対象外ですが、1〜3級に相当する状態であれば対象になります。アルコール性肝硬変は、継続した治療と、検査より前に180日以上飲酒していないことの確認が必要です
  • 腎疾患:慢性腎不全が主な対象で、人工透析療法中は原則2級です(Q45)
  • 呼吸器疾患:慢性呼吸不全が主な対象です。24時間の在宅酸素療法中で、軽易な労働以外の労働に常に支障がある場合は、3級の目安があります。在宅酸素療法を始めた日が初診日から1年6か月以内であれば、その開始日が障害認定日になります

厚生労働省も、新型コロナの罹患後症状(いわゆる後遺症)で、日常生活が著しい制限を受けるなどの障害が残る場合は、保険料の納付要件などを満たせば、障害年金の対象になるとしています。後遺症に特化した認定基準はなく、症状に応じて、最も近い基準(精神、呼吸器、神経系統など)で判断されます。初診日の扱いなど、個別の判断が必要になるため、お気軽にご相談ください。

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④ 就労・収入・他制度との関係(Q53〜Q66)

Q53 働いていると障害年金はもらえませんか?

働いていることだけで、対象外になるわけではありません。 障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます。

ただし、精神の障害などでは、仕事の種類や内容、勤務の状況、職場で受けている援助や配慮、他の従業員との意思疎通の状況などが確認され、日常生活能力の判断に影響します。3級は「労働が著しい制限を受ける程度」が目安のため、働き方によっては、等級の判断が厳しくなることがあります。働いている場合は、診断書や病歴・就労状況等申立書に、職場の配慮や、仕事で困っていることを具体的に伝えることが大切です。

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Q54 フルタイムで働いていても障害年金はもらえますか?

フルタイムで働いている場合でも、障害の状態が基準に当たれば受給できる可能性があります。ただし、フルタイム勤務は、等級の判断で考慮されます。

傷病によって、就労状況の影響の大きさは異なります。人工透析療法を行っている場合は原則2級、人工関節やペースメーカーなどを装着した場合は原則3級(厚生年金のみ)というように、装着や治療の状況で等級の目安が決まるものもあります。一方、精神の障害や内科的な病気では、日常生活や仕事の制限の程度が見られます。就労していても、配慮のもとで働いている場合があるため、仕事の状況だけで決まるわけではありません。個別の状況は、ご相談ください。

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Q55 会社員・パート・自営業で収入があると、障害年金は止まりますか?

20歳前の傷病による障害基礎年金を除き、収入が多いことだけを理由に、障害年金が支給停止になることはありません。 会社員、パート、自営業のどれでも同じです。

20歳前の傷病による障害基礎年金だけは、前年の本人の所得が一定額を超えると、全額または半額が支給停止になります(Q65)。収入があっても、障害年金が止まらない場合でも、更新(障害状態確認届)の際に、障害の状態が軽くなったと判断されると、支給停止や等級の変更になることがあります(Q74)。

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Q56 障害年金と傷病手当金は同時にもらえますか?

同じ病気やけがで障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は原則として支給されません。 ただし、障害厚生年金の額(同じ事由の障害基礎年金があれば、合算した額)を日額にしたものが、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。障害基礎年金だけを受ける場合は、この調整はありません。

年金の額そのものは減らされず、傷病手当金の側で調整されます。傷病手当金は、別の病気やけがの場合は調整されません。傷病手当金を受けたあとに、同じ傷病の障害厚生年金がさかのぼって決まった場合は、重なる期間の傷病手当金を返さなければならないことがあります。具体的な金額や返還の有無は、加入していた健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)にご確認ください。

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Q57 障害年金と老齢年金は同時にもらえますか?

原則として、支給事由が異なる年金(障害・老齢・遺族)は、同時には受け取れず、どれか1つを選びます。 ただし、65歳以降は、組み合わせによって、あわせて受け取れる場合があります。

同じ支給事由の基礎年金と厚生年金(たとえば、障害基礎年金と障害厚生年金)は、1つの年金として、あわせて受け取れます。65歳以降は、障害基礎年金を受けている方が、老齢厚生年金をあわせて受け取る組み合わせを選べます。障害基礎年金と老齢基礎年金の、2つの基礎年金をあわせて受けることはできません。どの年金を選ぶかは、「年金受給選択申出書」を提出して選びます。障害年金には税金がかかりませんが、老齢年金は課税されることがあるため、選ぶ前に、年金事務所でご確認ください。

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Q58 65歳を過ぎても障害年金を申請できますか?

65歳を過ぎてからでも、申請できる場合があります。 請求の種類と、初診日がいつかで、取扱いが異なります。

  • 障害認定日にさかのぼって請求する「認定日請求」:障害認定日以降、いつでも請求書を出せます。さかのぼって受け取れる年金は、時効により5年分が限度です
  • その後に重くなって請求する「事後重症請求」:65歳の誕生日の前々日までに請求書を出す必要があります

初診日が65歳以降にある場合、障害基礎年金は原則として対象になりません。会社員など厚生年金に加入している間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象になることがあります。ただし、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までしかできないため、65歳以降に初診日がある場合は、障害認定日の時点で障害等級に当たっていることが必要です。また、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症請求ができません。65歳以降に障害年金と老齢年金の両方の権利がある場合は、どちらかを選ぶ必要があります(Q57)。お早めにご相談ください。

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Q59 障害年金と労災・遺族年金は両方もらえますか?

労災保険と遺族年金とでは、取扱いが異なります。

  • 労災保険の年金(障害補償年金など):同じ事由で障害厚生年金や障害基礎年金も受けられる場合は、障害年金は全額支給され、労災保険の側が一定の割合で減額されます
  • 労働基準法の障害補償:労災保険の給付が出ない場合に、会社が労働基準法にもとづいて直接行う障害補償を受けられるときは、6年間、障害年金が支給停止されます。労災保険から年金を受ける場合は、この停止にはあたりません
  • 遺族年金:障害年金と遺族年金は、支給事由が異なるため、原則としてどちらか1つを選びます。65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取る組み合わせを選べる場合があります

なお、20歳前の傷病による障害基礎年金は、労災保険の年金を受けられる場合、障害基礎年金の側で調整されます。減額の割合や、どの組み合わせが有利かは、状況によって変わります。事前に、年金事務所や労働基準監督署にご確認ください。

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Q60 障害年金をもらうと、生活保護はどうなりますか?

生活保護を受けている場合、障害年金は収入として扱われ、その分、保護費が減ります。 生活保護は、世帯の収入と最低生活費を比べて、不足する分が支給されるためです。

1級・2級の障害年金を受けている場合などは、生活保護の障害者加算が認められることがあります(3級の障害年金だけでは、原則として対象になりません)。障害年金を受けることになったときは、福祉事務所に届け出る必要があります。さかのぼって年金を受け取った場合は、その期間に受けた保護費の返還を求められることがあります。申請の前に、お住まいの市区町村の福祉事務所にもご確認ください。

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Q61 障害年金に税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?

障害年金は、所得税がかからない非課税の所得です。 障害年金だけを受けている場合は、確定申告は必要ありません。障害年金については、公的年金等の源泉徴収票は送られません(老齢年金もあわせて受けている場合は、老齢年金の分が送られます)。

公的年金以外に収入がある場合などは、確定申告が必要になることがあります。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があるため、市区町村にご確認ください。なお、障害者控除は、年金の課税とは別の制度で、確定申告や年末調整で受けられる場合があります。

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Q62 障害年金をもらうと、国民年金保険料や国民健康保険はどうなりますか?

国民年金保険料は、障害基礎年金や、障害厚生年金(2級以上)を受けると、免除になります(法定免除)。国民健康保険料は、障害年金を受けているだけでは、自動的には免除されません。

  • 国民年金保険料:法定免除の届出を、住民登録のある市区町村に出します。認定された日を含む月の前月の保険料から免除されます。免除された期間の保険料を追納すると、将来の老齢基礎年金は増えますが、いま受けている障害基礎年金の額は増えません
  • 国民健康保険料:減免の有無や基準は、市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にご確認ください

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Q63 専業主婦(主夫)や扶養に入っている人も障害年金をもらえますか?

専業主婦(主夫)や、扶養に入っている方も、要件を満たせば、障害年金を受け取れます。 初診日に、国民年金の第3号被保険者だった場合は、障害基礎年金の対象です。この場合の請求書の提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです(Q28)。

保険料の納付要件の判断では、第3号被保険者の期間は、保険料を納めた期間として扱われます。なお、障害年金は税金がかからない収入ですが、健康保険の扶養に入れるかの判定では、収入として確認されます(受取金額の分かる通知書などのコピーが必要です)。扶養の基準は、原則として年間収入130万円未満で、60歳以上の方や障害のある方(障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方など)は180万円未満です。扶養に入る方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、令和7年10月以降の認定から150万円未満です。あわせて、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることも必要です。詳しくは、加入している健康保険にご確認ください。

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Q64 子どもや配偶者がいると、障害年金は増えますか?(加算)

一定の要件を満たす子や配偶者がいると、障害年金に加算がつきます。

  • 子の加算(障害基礎年金・1級、2級):生計を維持されている、18歳到達後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子がいる場合に加算されます
  • 配偶者の加給年金(障害厚生年金・1級、2級):生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。3級には、加算はありません。配偶者が、厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金などを受け取る権利を持つときや、配偶者が障害年金を受けている間は、配偶者の加給年金は支給停止されます

加算の額は、年度ごとに改定されます。申請の際に、戸籍謄本や世帯全員の住民票、収入が分かる書類が必要です(Q18・Q32)。

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Q65 20歳前障害には所得制限がありますか?

20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。 前年の本人の所得が、次の額を超えると、年金が支給停止になります。

  • 前年の所得が4,918,000円を超える:全額が支給停止
  • 前年の所得が3,858,001円から4,918,000円:年金額の2分の1が支給停止
  • 前年の所得が3,858,000円以下:全額支給

扶養親族がいる場合は、基準額が加算されます。支給停止になる期間は、毎年10月から翌年9月までです。海外に住んでいるときや、刑事施設・少年院などに入所したとき(有罪が確定していない場合などを除きます)も、全額が支給停止されます。また、労災保険や恩給の年金を受けられる場合は、障害基礎年金の額が調整されます。金額は、日本年金機構のページに掲載された現在の基準で、改定されることがあります。最新の基準は、年金事務所でご確認ください。

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Q66 外国人や海外に住んでいても障害年金をもらえますか?

外国籍の方でも、国民年金や厚生年金に加入しているなど、要件を満たせば、障害年金を受け取れます。国籍だけで対象外になることはありません。

海外に住んでいる場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金は、全額が支給停止になります。それ以外の障害年金は、海外に住んでいても、受け取れます。海外に住んで受け取る場合は、住所と受取金融機関の届出(外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届)が必要で、毎年、現況の届出や、障害状態確認届(診断書)の提出が求められることがあります。海外在住の方も、電話で年金相談を利用できます。なお、外国籍の方が帰国の際に脱退一時金を受け取ると、その期間は年金の加入期間ではなくなるため、障害年金の要件に影響します。

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⑤ 不支給・審査請求・更新・額改定(Q67〜Q80)

Q67 障害年金が受けられない(不支給・却下)主な理由は何ですか?

主な理由は、①障害の程度が、等級の基準に当たらないと判断されたこと、②初診日が確認できなかったこと、③保険料の納付要件を満たしていないことです。

①は、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容から、日常生活や労働の制限が、基準に当たらないと判断された場合です。この場合は「不支給決定」の通知が届きます。②や③は、受給の要件そのものを満たしていないため、「却下」の通知が届くことがあります(Q30)。通知書には、理由が書かれています。どれに当たるかによって、その後の対応が変わります。

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Q68 不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?

まず、通知書に書かれた理由を確認してください。そのうえで、審査請求をするか、もう一度請求し直すかを検討します。 審査請求には期限があり、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

  • 審査請求(Q69):決定に不服があるときに申し立てる手続き
  • 再請求(Q71):診断書などの資料をそろえ直して、あらためて請求する手続き

どちらを選ぶかは、不支給の理由や、診断書の内容、症状の変化によって変わります。期限があるため、通知を受け取ったら、早めにご相談ください。

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Q69 審査請求(不服申立て)とは何ですか?いつまでにできますか?

日本年金機構の決定に不服があるときに、地方厚生局に置かれた「社会保険審査官」に申し立てる手続きです。期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

請求は、文書または口頭でできます(口頭の場合は、窓口で職員が内容を聞き取り、書面にします)。正当な理由があって期間を過ぎた場合は、例外が認められることがあります。審査にかかる期間は、事案によって異なります。

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Q70 再審査請求とは何ですか?

審査請求の決定にも納得できないときに、厚生労働省内の「社会保険審査会」に申し立てる手続きです。期限は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。

さらに不服がある場合は、裁判所に決定の取消しを求める訴え(行政事件訴訟)を起こすことができます。この訴えは、原則として、審査請求の決定を経たあとでなければ提起できません。訴えは国を被告として、審査請求の決定(再審査請求をした場合は、その決定または審査会の裁決)の送達を受けた日の翌日から6か月以内に起こします。ただし、決定の日から1年を経過すると起こせません。

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Q71 不支給になった後、もう一度申請できますか?

不支給になった後でも、あらためて障害年金を請求することはできます。 症状が悪化した場合や、新しい診断書・資料をそろえられる場合などです。

同じ傷病、同じ初診日で再請求する場合は、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を添えることで、前回提出した初診日の証明書類を使える場合があります(日本年金機構で前回の書類が確認できることが条件です)。審査請求と再請求は別の手続きです。受給の開始時期は、請求の種類で変わります。現在の状態で請求する事後重症請求なら、請求した月の翌月分から、障害認定日の状態で認められれば、その翌月分から(さかのぼれるのは5年分まで)です。不支給の理由によって、どちらが適しているかが変わるため、ご相談ください。

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Q72 障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?

障害年金を受けている方が、引き続き障害等級に当たる状態かを確認するために、定期的に、医師の診断書を提出する手続きです。 提出が必要になる年に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の用紙が送られてきます。

用紙は、提出期限(誕生月の末日)の3か月前の月末までに送られます。診断書は、提出期限前3か月以内の障害の状態を書いたものが必要です。提出先は、返信用封筒での郵送、年金事務所、街角の年金相談センターです。障害基礎年金だけの方は、市区町村役場にも提出できます。提出が遅れたり、記載に不備があったりすると、年金の支払いが一時止まることがあります(Q73)。

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Q73 障害状態確認届が届かないときはどうすればよいですか?

用紙が届かない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルにお問い合わせください。 用紙は、提出期限の3か月前の月末までに、日本年金機構から送られます。

提出が必要でない年には、用紙は送られてきません。次に提出する年月は、年金証書や支給額変更通知書などで確認できます。提出が必要な年なのに届かない場合(転居直後など)は、早めに年金事務所へお問い合わせください。期日までに提出できなかった場合は、診断書欄を医師に書いてもらい、できるだけ早く提出してください。提出が遅れると年金の支払いが一時止まりますが、確認が終わったあとに、障害の程度に応じて、さかのぼって支払われます。

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Q74 更新で支給が止まったり、等級が下がったりすることはありますか?

あります。 障害の程度が軽くなったと判断された場合は、年金額が減額されたり、支給停止になったりします。反対に、重くなっていれば、増額されることもあります。

定期的に提出する診断書で、障害の状態が確認され、その結果で決まります。働けるようになったことや、症状が改善したことが、診断書に反映されると、等級の判断に影響することがあります。診断書を依頼するときは、現在の状態を、主治医に正確に伝えることが大切です。

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Q75 「不該当通知書」が届きました。どういう意味ですか?

障害の程度が軽くなり、障害等級に当たらないと判断されたため、障害年金の支給が停止されたことを知らせる通知です。 「不該当通知書」は通称で、実際の書類名は異なることがあります。

支給停止は、年金を受け取る権利がすぐになくなることを意味するわけではありません。症状が再び重くなったときは、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を診断書とともに提出することで、再び年金を受けられる可能性があります。結果に納得できないときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(Q69)。ただし、厚生年金の3級にも当たらない状態が3年続き、かつ65歳に達したときは(遅いほうの時点で)、受給権そのものがなくなります。通知が届いたら、早めにご相談ください。

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Q76 症状が悪化したとき、等級を上げる(額改定請求)ことはできますか?

障害の程度が重くなったときは、「額改定請求」ができます。 「障害給付 額改定請求書」に、医師の診断書を添えて提出します。

請求できるのは、次のいずれかの日から1年を経過していることが必要です。①年金を受ける権利が発生した日、②障害の程度の診査を受けた日。ただし、省令で定める障害の程度の増進が明らかな場合は、1年を待たずに請求できます。上位の等級に当たると認められると、額が改定された月の翌月分から増額されます。診断書は、提出する日前3か月以内の状態を書いたものが必要です。3級の障害厚生年金を受けている方で、同じ傷病による障害基礎年金の受給権を持ったことがない方は、65歳以上になると額改定請求ができません。提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。障害基礎年金のみの方は、市区町村役場にも提出できます。

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Q77 障害基礎年金から障害厚生年金に変更して、年金額を増やすことはできますか?

障害基礎年金か障害厚生年金かは、初診日に加入していた年金制度で決まります。そのため、同じ傷病で、あとから障害基礎年金を障害厚生年金に変更することは、原則としてできません。

ただし、障害年金を受けている方に、別の傷病で障害が加わった場合は、前の障害と合わせて等級が判断される場合があります(併合認定)。新しい傷病の初診日に厚生年金に加入していれば、その傷病については障害厚生年金の対象になります。また、それぞれ単独では2級に当たらない障害が、合わせると65歳になる前日までに初めて2級以上に当たる場合は、「はじめて2級による障害年金」を請求できます。この年金は、請求した月の翌月分からの支給で、さかのぼっては受け取れません。なお、初診日そのものが誤っていた(実は厚生年金の加入中だった)と資料で示せる場合は、別の扱いになります。個別の判断が必要なため、ご相談ください。

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Q78 遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?

障害認定日にさかのぼって請求することで、障害認定日の翌月分から年金を受け取れる請求方法です(認定日請求)。さかのぼって受け取れる年金は、時効により5年分が限度です。

障害認定日に障害等級に当たっていたことが必要で、障害認定日より3か月以内の診断書と、請求日前3か月以内の診断書が必要です(認定日と請求日が1年以上離れている場合)。請求が遅れるほど、5年を超えた分は受け取れなくなります。さかのぼれる分の診断書を作成できるか(当時受診していたか)が、重要です(Q19)。

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Q79 事後重症請求とは何ですか?

障害認定日には障害等級に当たらなかったものの、その後症状が悪化して、等級に当たるようになったときにする請求です。

受給は、請求した日の翌月分からです。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。請求が遅れると、受給の開始も遅れます。診断書は、請求日前3か月以内の障害の状態を書いたものが必要です。認定日請求(Q78)と違い、さかのぼっての受給はできません。老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症請求ができません。

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Q80 受給中に通院をやめたり、症状が良くなったりしたらどうなりますか?

通院をやめただけで、年金がなくなるわけではありません。ただし、定期的な診断書で、障害の状態が確認されます。症状が軽くなったと判断されると、減額や支給停止になることがあります。

通院をやめていても、診断書は、医師に作成してもらう必要があります。通院をやめたあとの状態を診察できる医療機関を、あらかじめ決めておくと安心です。症状が良くなった場合は、診断書にその状態が反映され、等級の判断が見直されます(Q74)。診断書を提出しないと、年金の支払いが一時止まります。

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⑥ 社労士への依頼・費用(Q81〜Q92)

Q81 障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは何ですか?

書類の準備から提出までを、専門家に任せられることです。 自分で申請する場合は、次の1〜6をすべて自分で行う必要があります。

  1. 症状や経過のヒアリング(整理)
  2. 年金の納付状況の確認(年金事務所での確認)
  3. 初診日の証明の取得(医療機関への依頼)
  4. 診断書の依頼(医師に状況を正確に伝える)
  5. 病歴・就労状況等申立書の作成
  6. 年金請求書の作成と提出

当センターに依頼すると、これらを一括してサポートします。たとえば、初診日証明は、必要に応じて病院へ直接説明し、診断書は、事前に作成した参考資料で、医師に状況を伝える補助をします。診断書は、提出したあとに差し替えることが難しいため、提出の前に、内容を確認します。

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Q82 自分で申請するのと、社労士に依頼するのとでは何が違いますか?

障害年金は、ご自身で申請できます。 違いは、手続きの負担と、書類の準備の進め方です。

自分で申請する場合は、年金事務所での納付状況の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、請求書の提出まで、すべてご自身で行います。依頼する場合は、これらを専門家が代行・サポートします。そのかわり、報酬と事務手数料がかかります(Q85〜Q90)。ご自身でできそうか、不安があるかを、無料相談で確認してから決めることができます。

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Q83 自分で申請して不支給になった場合でも、依頼できますか?

あらためて請求し直す「再請求」でしたら、承ります。 最初から申請をやり直すため、新規の申請(裁定請求サポート)と同じ扱いで、サポートします(費用はQ85のとおり)。

ただし、審査請求と再審査請求は、当センターで申請した方に限って承っています。ご自身で申請して不支給になった方の審査請求・再審査請求は、お受けしていません。審査請求は、ご自身でも行えます(Q69)。期限は、決定を知った日の翌日から3か月以内です。通知を受け取ったら、早めにご確認ください。

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Q84 社労士に依頼すれば、必ず受給できますか?

いいえ。受給できるかどうかは、日本年金機構が、診断書などの書類をもとに審査して決めます。 専門家に依頼しても、受給を保証することはできません。

当センターでは、ご相談の最初の段階で、お伺いした内容から、受給の可能性が低いと判断できる場合は、その旨をお伝えします。そのうえで、ご依頼するかをお決めいただけます。

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Q85 依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?

障害年金の新規の申請(裁定請求サポート)で、当センターにお支払いいただく費用は、受給後報酬と事務手数料の2つです。 受給後報酬は、実際に受給できた場合にのみいただきます。

  • 受給後報酬:11万円(税込)に、受給が決まった年金の月額の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)を加えた額。ただし、障害認定日にさかのぼって受給できた場合(遡及)は、これに代えて、遡及総額(過去分の一時払い)の16.5%(税込)をいただきます
  • 事務手数料:2.2万円(税込)。郵送費、電話代、受給のための調査の交通費などにあてる手数料で、金額は一律です(実際にかかった額によって変わりません)

これとは別に、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)がかかり、医師への同行などをご依頼いただく場合は日当がかかります(Q90)。受給後報酬は、年金が振り込まれたあとに請求します。着手金はありません(Q86)。額の改定請求などの他の手続きは、料金が異なります。詳しくは、料金ページをご覧ください。

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Q86 着手金は本当に0円ですか?

障害年金の新規の申請(裁定請求サポート)には、着手金はありません。 ただし、ご依頼時に事務手数料2.2万円(税込)を、前払いでいただきます。事務手数料は、受給できなかった場合も返金されません(Q88)。

額の改定請求、支給停止解除、更新のサポートには、着手金(3.3万円・税込)がかかります。ただし、当センターで障害年金の申請をされた方は、着手金がかかりません。着手金は、ご契約後に、ご依頼者様のご都合で解約された場合も、返金いたしません。

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Q87 事務手数料とは何ですか?

事務手数料は、手続きの際に発生する郵送費、電話代、受給のための調査の交通費などにあてる手数料です。 金額は一律2.2万円(税込)で、実際にかかった額によって変わりません(障害年金の新規の申請の場合)。

事務手数料は、直接お支払いいただくか、委託後1週間以内に、指定の口座にお振込みいただきます。入金を確認したあとに、業務を開始します。ご依頼者様のご都合で解約された場合も、返金いたしません。

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Q88 受給できなかった場合も、費用はかかりますか?

受給後報酬は、受給できなかった場合は、いただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、受給の結果にかかわらずいただく費用のため、受給できなかった場合もご負担いただきます。

そのほか、診断書の作成料は、医療機関に支払う実費のため、受給できたかどうかにかかわらず、ご負担いただきます(当センターが立て替え、年金を申請するときに清算します。Q90)。費用の全体は、ご契約の前に、お確かめください。

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Q89 さかのぼって受給できた場合の報酬はどうなりますか?

障害認定日にさかのぼって受給できた場合(遡及)は、「11万円+年金の1.1ヶ月分」に代えて、遡及総額(過去分の一時払い)の16.5%(税込)を、受給後報酬としていただきます。 両方を合わせた金額をいただくことはありません。

報酬は、年金が実際に振り込まれたあとに、ご請求します。さかのぼって受給できる金額は、請求の状況によって異なり(Q78)、時効のため、5年分が限度です。

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Q90 診断書の料金や交通費などの実費は、別にかかりますか?

はい。事務手数料のほかに、診断書の作成料などが、別にかかります。

  • 診断書の作成料:金額は医療機関が決めます(健康保険は使えず、全額が自己負担です)。当センターが立て替えて医療機関にお支払いし、年金を申請するときに、清算します
  • 調査の交通費など:事務手数料に含まれる実費の範囲です(Q87)
  • 日当:医師への診断書等の作成依頼時の同行や、医師の証明書の受取り代行を依頼する場合は、日当をいただくことがあります。金額は、ご依頼の前にお尋ねください
  • 送迎:家から病院までの送迎サービスは、行っておりません

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Q91 障害年金に強い社労士は、どう選べばよいですか?

次の点を確認して、複数の事務所の説明を聞いてから決めることをお勧めします。

  • 費用の全体が分かるか:着手金、受給後報酬、事務手数料、実費、日当などの内訳と、受給できなかった場合の取扱い(返金の有無)が、契約の前に説明されているか
  • 受給の保証をしていないか:「必ず受給できる」といった説明をしていないか
  • 実績の数字に、定義と基準日があるか:件数や受給決定率が、何を数えたものか、いつ時点か、書かれているか
  • 障害年金の申請の経験があるか:傷病の種類(精神、内科、肢体など)に対する経験を、聞いてみる
  • 説明が丁寧か:初回の相談で、可能性が低い場合も含めて、正直に説明してくれるか
  • 社会保険労務士かどうか:他人から依頼を受け、報酬を得て、年金請求書の作成や提出の代行、請求の代理を仕事として行えるのは、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)と弁護士に限られます(社会保険労務士法27条)。ご家族が無償で手伝うことは、これにあたりません

無料相談を利用して、ご自身との相性も確認してください。

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Q92 依頼してから申請するまで、どのくらいかかりますか?

当センターの実績では、ご依頼(受任)から申請までは、半数の方が約5週間(36日)以内、約9割の方が約2か月半(80日)以内に申請しています。 対象は、2025年以降にご依頼いただき、申請まで済んだ142件です(2026年10月22日時点。受任日から、年金請求書を提出した申請日までの日数)。これは過去の実績で、期間をお約束するものではありません。最も長い例では、約6か月半(196日)かかっています。

期間は、初診日の証明や診断書の準備の状況で変わります。初診の医療機関が廃院している場合や、カルテが残っていない場合は、初診日の証明を取るのに時間がかかります。診断書は、医療機関に依頼してから、作成までに期間がかかります。診断書の作成には、障害認定日の時点の診断書と、請求日前3か月以内の診断書が必要な場合があります(Q19)。申請から結果が出るまでは、3か月程度が目安です(Q29)。

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⑦ 当事務所について(Q93〜Q100)

Q93 初回相談は無料ですか?何分までですか?

初回の相談は無料です。 当センターの障害年金相談員が、約30分から1時間かけて、お話をお聞きします。

ただし、相談が1時間30分を超える場合や、2回目以降の相談をご希望の場合は、別途、相談費用をいただく場合があります。ご相談は、電話またはメールで、ご予約ください。最初に、お名前、生年月日(年齢)、電話番号、住所をお聞きします。分かる範囲で、初診日、加入していた年金制度、傷病名もお伝えください。お伺いした内容から、受給の可能性が低いと判断できる場合は、その旨を、最初の段階でお伝えします。

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Q94 相談はどんな方法でできますか?(来所・電話・LINE・メール)

電話、メール、LINE、来所のほか、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)での面談もできます。 体調がよくない方のために、出張相談も行っています。

  • 電話:089-907-3797(障害年金専用ダイヤル)。受付時間は、平日の9:00〜18:00です
  • メール:お問い合わせのページから、24時間受け付けています
  • LINE:24時間受け付けています。ご予約は不要で、匿名・無料で、チャット形式でご相談いただけます。回答は、月曜日〜金曜日の9:00〜18:00の間にお送りします。混み合っている場合は、お待たせすることがあります。お急ぎの場合は、電話をご利用ください
  • 来所:事前にご予約ください(Q99)。当センターへお越しになる前に、相談票をダウンロードして、記入いただくことができます。ダウンロードできない方は、当センターで記入いただけます
  • テレビ会議(ZOOM)・LINEチャット:パソコン、スマホ、タブレットで、ご自宅から、面談できます。四国のどの県にお住まいでも、事務所にお越しいただく必要はありません。お申込みは、電話または問い合わせフォームから。ZOOMの接続用URLは、メールでお送りします(迷惑メールフォルダもご確認ください)。設定方法は、当センターがサポートします。静かな場所で、マイク付きイヤホンを使い、顔を出してご参加ください
  • 出張相談:体調がよくない方のために、行っています(Q97)

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Q95 LINEと郵送だけで、申請まで完結できますか?

LINE・郵送・メールだけで、完結できます。 一度もお会いしなくても、受給できた方もいらっしゃいます。面談が必要な場合は、電話やZOOMもご利用いただけます。

ただし、診断書は、医療機関で診察を受けて、医師に作成してもらう必要があります。診断書の依頼にあたっては、当センターが作成した参考資料で、医師に状況を伝える補助をします。医師への診断書等の作成依頼時の同行や、医師の証明書の受取り代行を、ご依頼いただく場合は、日当をいただくことがあります(Q90)。書類によっては、ご本人の署名・押印が必要です。

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Q96 四国以外に住んでいても、依頼できますか?

当センターは、四国全域(愛媛・香川・高知・徳島)にお住まいの方を対象としています。 四国以外にお住まいの方は、対象外です。

面談は、電話、メール、LINEチャット、ZOOMで行えるため、事務所にお越しいただかなくても、四国各県からご相談いただけます。

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Q97 外出が難しい場合や入院中でも相談できますか?

外出が難しい場合も、ご相談いただけます。 電話、メール、LINEのほか、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)で、ご自宅から面談できます。体調がよくない方のために、出張相談も行っています。

入院中の方も、LINEやメールで、ご依頼いただけます。 申請は、郵送のやり取りで進められます(Q95)。ただし、入院先への出張は、行っていません。

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Q98 家族だけでも相談できますか?本人の同意は必要ですか?

ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、ご相談いただけます。 ご家族がご本人に代わって、相談される例もあります。

障害年金の請求は、ご本人の請求です。ご相談の前に、ご本人に、ご相談することをお伝えください。

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Q99 事務所の場所と営業時間を教えてください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、松山市大手町にあります。 住所は、〒790-0067 愛媛県松山市大手町1丁目8-20 シャトレー大手町101号です。

  • アクセス:JR松山駅から徒歩5分ほど、市電・高浜線の大手町駅から徒歩3分
  • 電話:089-907-3797(障害年金専用ダイヤル)。受付時間は、平日9:00〜18:00です
  • メール・LINE:24時間受け付けています(LINEの回答は、平日の9:00〜18:00にお送りします)
  • 面談:電話またはメールで、事前にご予約ください

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Q100 受任件数や受給決定率など、実績はどのくらいですか?

2026年9月30日時点で、受任件数(キャンセルを除く)は598件、受給決定は490件、受給決定率は93.7%です。 受給決定率は、受給決定490件÷(受給決定490件+不支給33件)で計算しています。

  • 受任件数:障害年金のご依頼をお受けした件数です。キャンセルを除いています
  • 受給決定件数:受給が決定した件数です
  • 不支給件数:不支給となった件数です
  • 問い合わせ件数:3,585件(2021年1月以降)。重複や、その後連絡がつかなかった方も含む件数です

結果が出ていない案件(申請中など)は、受給決定率の計算に入れていません。これは過去の実績で、今後の受給をお約束するものではありません。数値は、半年ごと(6月30日・12月31日)に更新します。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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