
相談者
相談者: 松山市の男性(50代)
傷病名: 糖尿病性腎臓病(人工透析中)
申請日: 令和8年(2026年)4月
支給決定日: 令和8年(2026年)6月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級 (年間約170万円)※配偶者加算あり
相談時の相談者の状況
お電話でご相談をいただき、その後、面談にて詳しくお話を伺いました。
相談者様は約25年前から糖尿病の治療を続けており、1年ほど前から人工透析を開始されていました。人工透析を受けていることから障害年金の請求を考えられていましたが、問題となったのが「初診日」の確認でした。
相談者様は転勤が多いお仕事をされており、これまでに糖尿病の治療で受診した病院は5か所に及んでいました。
さらに、
・最初に糖尿病で受診した病院はすでに閉院している
・2番目に受診した病院にもカルテが残っていない
・現在受診している病院は5か所目で、最初の受診から長い年月が経過している
という状況でした。
障害年金を請求するためには、原則として「初診日」を確認する必要があります。しかし、25年ほど前の受診で、当時の医療機関にカルテが残っていない今回のケースでは、初診日の証明が大きな課題となりました。
相談から申請までのサポート
まず、これまでの受診歴を整理し、どの医療機関で、いつ頃から糖尿病の治療を受けていたのかを確認しました。
最初に受診した病院や2番目の病院からカルテを取得することはできませんでしたが、初診日を確認するための手掛かりとなる資料を探しました。
その中で、過去の健康診断の結果などを確認し、糖尿病についていつ頃から医療機関を受診していたのか、その時期を確認できる資料を準備しました。
長い年月が経過しているケースでは、当時の診療録そのものが残っていないこともあります。
そのため、残されている資料を一つひとつ確認し、初診日を裏付けるための情報を整理したうえで、必要な書類を準備して請求を行いました。
結果
提出した資料により糖尿病の初診日が認められ、無事に障害厚生年金2級が決定しました。
25年ほど前から治療を続けていた糖尿病で、最初に受診した病院が閉院しており、さらにカルテが残っていない医療機関もあるという、初診日の確認が難しいケースでした。
それでも、健康診断の結果など残されていた資料を手掛かりとして初診日の確認につなげることができ、障害年金の受給につながりました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
糖尿病から人工透析を受けるようになった方からは、
「障害年金を請求できるのか分からない」
「昔から糖尿病なので、初診日が分からない」
「最初に受診した病院が閉院している」
「昔の病院にカルテが残っていない」
といったご相談をいただくことがあります。
糖尿病の治療期間が長くなると、転居や転勤などによって複数の医療機関を受診している方も少なくありません。
また、初診から何十年も経過している場合、当時の病院が閉院していたり、カルテが保存されていなかったりすることもあります。
そのような場合でも、今回のケースのように、健康診断の結果など、残されている資料が初診日を確認するための手掛かりになることがあります。
「昔のことなので初診日が分からない」「カルテがないから障害年金は無理かもしれない」と、最初から諦める必要はありません。
人工透析を受けている方は、障害年金の対象となる可能性があります。
初診日の確認を含め、ご自身での手続きが難しいと感じられる場合は、まずはお気軽にご相談ください。























