受診中断があっても請求できる?人工股関節置換術後に障害厚生年金3級を受給した事例
相談者
相談者: 松山市の女性(50代)
傷病名: 変形性股関節症
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和8年(2026年)9月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 (年間約66万円)
相談時の相談者の状況
ご相談はメールでのお問い合わせから始まりました。
初診は平成27年5月、股関節の痛みをきっかけに整形外科を受診し、変形性股関節症と診断されました。
当初は通院やリハビリを行っていましたが、
- 仕事の忙しさにより通院が途切れる
- 痛みが強いときのみ受診
- 市販の湿布や痛み止めで対応
といった経過をたどっていました。
その後現在まで2年間、受診していなかったことから元の医療機関へ行きづらくなり、知人の紹介で総合病院を受診。将来的には手術が必要と説明を受けながらも、年齢を考慮して保存療法を継続していました。
しかし、令和5年頃から痛みが著明に悪化し、夜も眠れないほどの状態となったため、同年人工股関節置換術を受けています。
術後はリハビリを経て仕事に復帰し、現在は経過観察として通院を継続している状況でした。
相談から申請までのサポート
相談者様の懸念は、しばらく通院を中止していた病院に、受診状況等証明書の依頼をするのが申し訳ない。という事でした。
そこで弊社にご依頼を頂いたことで、心労を掛けることなく弊社から作成依頼をいたしました。カルテ保存期間内であったため、スムーズに作成してもらうことが出来ました。
同時に手術を行った病院には現在の診断書の作成依頼を行いました。
今回の手続きは「事後重症請求」になるため、迅速な手続きが必要となります。病院の書類が出来るまでに申立書を作成しておき、翌月には申請を行うことが出来ました。
結果
本件は、受診中断期間がある中でも同一傷病として初診日を整理し請求を行った結果、障害厚生年金3級の受給に至った事例です。
就労を継続していましたが、人工股関節置換という事で障害厚生年金を受給することが出来ました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
通院が途切れている期間がある場合、「請求できないのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。
しかし、本事例のように、
- 症状の継続性
- 受診中断の理由
- 日常生活への影響
を適切に整理することで、請求が可能となるケースもあります。
また、手術後に就労している場合でも、状態によっては障害等級に該当する可能性があります。
障害年金の判断は個別事情による部分が大きいため、判断に迷われた際は専門家へご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国全域から問い合わせが多数あります。
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