反復性うつ病で休職と復職を繰り返し20年経過。障害共済年金2級を受給できた事例

相談者

相談者: 愛媛県東予地区 50代 男性
傷病名: 反復性うつ病

申請日: 令和7年(2025年)2月
支給決定日: 令和7年(2025年)4月
決定した年金種類と等級: 障害共済年金2級 年間約140万円

相談時の相談者の状況

相談者様は20年前、仕事や人間関係の悩みから眠れない日々が続き、心療内科を受診しました。うつ病と診断され、投薬治療を開始すると症状はある程度落ち着き、仕事を継続できていました。その後も月1回の通院を続けながら、就労を継続していました。

しかし、異動や新しい部署に移った際に再び症状が悪化するということを繰り返しました。1年前から長期休職し、復帰のめどが立たず傷病手当金が終わる前に障害年金の受給を確定させたいとの希望で、手続きを行うことになりました。

初診時の加入年金が共済年金であるため、手続きは年金事務所ではなく「各共済宛」に行う必要がありますが、弊社では共済への申請代行も行っております。

★初診時の加入年金が共済年金あっても、弊社ではスムーズに申請代行が可能です。

相談から申請までのサポート

相談者様は初診から現在まで、同じ心療内科に通院を続けていたため、現在の診断書のみで申請が可能でした。長年の主治医であったことから診断書の取得自体はスムーズに進みましたが、申立書の作成や共済年金への連絡といった手続き面が大きな負担となっていました。そこで、当事務所がその部分をサポートすることになりました。

まず共済組合に連絡を取り、障害年金の請求を予定している旨を伝えたうえで、必要な書類一式を郵送で取り寄せました。その後、相談者様が取得した診断書をもとに、20年前から現在までの生活の流れや、現在の日常生活でどのようなことが辛く、何ができないのかを詳細に整理し、申立書に反映しました。

結果

相談者様は障害共済年金2級に認定されました。

障害年金の受給により生活の不安が和らぎ、治療と療養に集中できる環境が整ったことで、相談者様はようやく気持ちに余裕を持つことができ、安心されたご様子でした。

障害年金の無料相談を行っています

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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