五十肩だと思っていたら変形性肩関節症と診断され人工肩関節置換を行った。障害年金の対象であると知り、5年遡及で受給決定した事例
相談者
相談者: 大洲市の男性(50代)
傷病名: 変形性肩関節症
申請日: 令和6年(2024年)12月
支給決定日: 令和6年(2024年)3月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約95万円・遡及受給額約500万円)
相談時の相談者の状況
ホームページを見てお電話をいただき、面談をいたしました。
相談者様は腕を上げると肩に痛みを感じながらも五十肩だと思い数年過ごしていましたが、いつまでも治らないことからインターネットで調べ肩専門の先生の診察がある日に総合病院を受診しました。検査の結果「変形性肩関節症」と診断され、骨が棘の様になっているから先ずはその骨を除去する手術を行いました。しかし痛みは変わらず、軟骨がすり減っているため人工肩関節を入れることになったそうです。初診から1年経たずの手術でした。弊社のホームページから人工関節も障害年金の対象であると知り、手続きをお任せいただくことになりました。
相談から申請までのサポート
初診から現在までずっと同じ病院を受診しているため診断書一枚で病院の書類は完結します。現在は半年に一度の経過観察のみですが3か月前にちょうど受診していたため、その日を現症日として診断書の作成を依頼しました。診断書は人工関節置換を行った日を記載していれば計測は不要であることも伝え、スムーズに作成してもらうことが出来ました。
人工関節にしても肩は元のようには動かせず、重いものが持てないとか、高いところに腕を伸ばせないことなど日常生活で不便があることを申立書に記載し書類を揃えました。
結果
障害厚生年金3級、5年遡及が認められ一括で約500万円の振り込み。今後は年間約95万円の受給が決定しました。
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