
相談者
相談者: 東予地区の男性(50代)
傷病名: くも膜下出血
申請日: 令和5年(2023年)7月
支給決定日: 令和5年(2023年)8月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)
相談時の相談者の状況
まいたうんをみて、週末無料相談会にご夫婦でご参加いただきました。
相談者様は2年前の仕事中に倒れ救急搬送。くも膜下出血により半身麻痺。現在も就労は困難な状態でした。
相談から申請までのサポート
脳出血で肢体不自由の場合、1年半経過する前に医師が症状固定とした日が認定日になります。
現在も初診の病院で投薬治療を続けていることから、症状固定日を現症日として診断書の作成を依頼しました。出来上がった診断書の症状固定日は初診から1年経過した日で、現在の日より1年1か月前でした。認知日から1年以内に障害年金請求をするのが通常の請求ですが、1か月過ぎてしまっているため現在の診断書も必要になります。追加で現在の診断書の作成を依頼し、診断書作成のため計測もお願いしました。担当医が異動により代わっていましたが、快く診断書を作成してもらうことができました。
申立書は日常どのように家族がサポートしているかを詳しく記載しました。
結果
初診から一年経過した日を認定日として遡及請求が認められ、障害厚生年金3級が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
ご自身での障害年金請求にご不安がある方は、ぜひご連絡お待ちしております。























