
相談者
相談者: 愛媛県中予地区の男性(40代)
傷病名: 「難聴」「統合失調症」
申請日: 令和3年(2021年)12月難聴・令和4年1月統合失調症
支給決定日: 令和4年(2022年)2月難聴・令和4年3月統合失調症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金1級(年間約156万円)
相談時の相談者の状況
一分間判定を頂いていたことでお電話し、郵送にてご契約となりました。
相談者様は生まれつきの難聴で、小学生のころから補聴器を使用していました。大人になり障碍者雇用で一般企業に就職。5年経過した頃から同僚に悪口を言われているような気がして落ち着かず精神科を受診しました。その後休職を繰り返しながらも就労は続けましたが転勤のたびに病院は転院。1年前に退職し、それ以降気力もなく実家で引き籠った生活をしていました。
相談から申請までのサポート
難聴・統合失調症と全く別の傷病のため、それぞれで年金請求を行います。
まず生まれながらの傷病である難聴、初診は小学生の頃で当時の診断書が残っていました。初診の証明はこの診断書に書かれた日付となります。次の病院は30歳の頃に障碍者手帳を取得するために一度だけ受診した耳鼻科クリニックです。それ以外に耳鼻科の受診はありません。20歳誕生日が認定日となりますが、認定日は病院を受診していないため遡及請求を行えず事後重症請求となります。現在の診断書作成のため総合病院耳鼻科を受診し診断書を作成してもらいました。
もう一つの統合失調症は初診は25年前、総合病院精神科で5年間通院し、その後転勤により転院。初診の総合病院にはカルテが残っておらず受診状況等証明書を作成してもらうことが出来ません。次のクリニックに紹介状を持って行っていたため紹介状で初診証明となりました。認定日のカルテがないため遡及請求は行えません。こちらの傷病でも事後重症請求となります。
まず難聴の診断書が出来上がりました。申立書には就労先でもコミュニケーションが取りづらく苦労したこと、現在の生活で困ることを記載し、先に年金請求を行いました。
精神の診断書はそれから1か月経って出来上がりました。申立書には現在両親が身の回りのことを助けてくれ、一人では生活できないことを記載し難聴から一か月遅れで申請しました。
結果
先に申請した難聴、障害基礎年金2級が決定しました。
その一月後に統合失調症が年金相当と認められ、こちらは初診が厚生年金加入期間だったため難聴と合わせ障害厚生年金1級が決定ました。






















